相続人に未成年の子がいるとき

若くして交通事故などで亡くなるケースがあります。
相続人が30代前半の配偶者(奥様)と小さな子供の場合、不動産の相続登記に関して話が少し複雑になります。

  • 法定相続にするとき
    • 共有で子供が権利を得ることになるので、特に問題がなく、母親が登記申請をすることができます。
  • 母親が単独所有にするとき
    • 今後、ずっと母親が子供の面倒をみるので、処分等のとき便利なように、母親一人の単独名義にする場合があります。
    • この場合、相続人である未成年の子には特別代理人の選任申し立てをする必要があります。
    • そして、未成年の子に代わって、特別代理人が、母親の単独相続に対して合意をすることになります。
    • 考慮しなくてはいけないことは、まだ母親が若いので、再婚の可能性があることです。
    • 再婚してその相手との間に子ができた場合の相続を想定しておく必要があります。
    • その母親が亡くなったとき、再婚した夫が存命中かどうかにより割合は異なってきますが、いずれにしろ当初の子の相続割合は少なくなってしまいます。
    • 周囲の人も、特別代理人もそこまで考慮に入れて、判断する方が良いと思います。