公開会社でない株式会社において、株主に株式の割当を受ける権利を与えずにする募集株式の募集事項の決定は、
- 原則として、株主総会の特別決議になります。
- ただし、株主総会の特別決議により取締役、または取締役会に決定を委任することが出来ます。
それに対して、公開会社の場合、
- 株式を引き受ける者に特に有利な発行でない場合は取締役会の決議によります。
- 株式を引き受ける者に特に有利な発行の場合は、
- 原則として、株主総会の特別決議によります。
- ただし、株主総会の特別決議により取締役会に決定を委任することが出来ます。
2011年4月 2日(土)