取締役会を設置していない株式会社では、株主総会は最高意思決定機関です。
その権限は、
会社法に規定する事項
株式会社の組織、運営、管理等一切の事項
に及びます。
それに対して、会社の規模が大きくなって取締役会を設置しますと、上記の権限の一部が取締役会に移ります。全てを株主が集まって決定するのは無理になり、取締役の合議体に権限委譲するわけです。
結果として、株主総会の権限は
会社法に規定する事項
定款で定めた事項
に限定されることになります。
(2011年3月30日)
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その権限は、
会社法に規定する事項
株式会社の組織、運営、管理等一切の事項
に及びます。
それに対して、会社の規模が大きくなって取締役会を設置しますと、上記の権限の一部が取締役会に移ります。全てを株主が集まって決定するのは無理になり、取締役の合議体に権限委譲するわけです。
結果として、株主総会の権限は
会社法に規定する事項
定款で定めた事項
に限定されることになります。
(2011年3月30日)