難民申請者数が急増のため、運用を更に厳しく

  • 平成29年1月から9月までの難民認定申請者数は、14,043人
  • 対前年同期比約77%(6,117人)増加
  • 平成28年1年間の申請数は、10,901人
  • 主な国籍は,多い順に,フィリピン,ベトナム,スリランカ,インドネシア,ネパール
  • 難民と認定されなかった申請者の申立て内容のうち,最も多いのは知人や近隣住民等とのトラブル(約44%)
  • そのうち,約66%が借金に関するトラブル
  • 「難民」に明らかに該当しない申立てが全体の約半数
  • 今後は、初回申請でも,難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない申請者には在留を許可しない(在留制限)。
  • 失踪した技能実習生等の申請者には就労を許可せず(就労制限),在留期間も「3月」に短縮する。

>「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」