現在、難民の認定制度は大きな問題を抱えています。
- 入管法上の難民ではない外国人が難民として申請し、就労資格を得ている問題。
- また、そのような申請が入管に大きな事務的負荷を与えている問題。
難民認定制度は人種や宗教などを理由に母国で迫害を受ける外国人に在留を認める制度ですが、本来の趣旨の申請はほんのわずかで、ほとんどは就労目的の難民申請となっています。
当事務所にも、難民がらみの相談電話がかかってきますが、上記の状況に鑑み、相談、依頼はお受けしておりません。
- 群馬県の食品工場で働く20代のイラン人男性は2015年に留学生として来日した。
- 入管難民法は留学ビザでの労働時間を原則週28時間以内と定めるため、どんなに働いても月収は12万円ほどだった。
- しかし、昨年「政治対立」を理由に申請し、6カ月後にフルタイムで働ける資格を取得した。
- 今では週計50時間以上働いており、月収が約20万円になった。
- 申請から6カ月たてば就労が認められ、不認定でも異議申し立てや再申請を繰り返せば働き続けられるため、法務省は「就労目的の申請が多くを占める」とみている。
- 2016年の申請者はインドネシアなどアジア諸国出身者を中心に前年比44%増の1万901人(認定は28人)と急増し、過去最多を更新した。
- 2016年末時点で申請から処分までの平均処理期間は1件当たり平均8.3カ月。5年前に比べて約3カ月延びた。
日経新聞 2017年5月29日