11月18日、改正出入国管理・難民認定法と、外国人技能実習適正実施法が成立しました。
政府は、人手不足分野と高度人材の2本柱で外国人の受入を拡充中です。
介護での制度構築は、その第1弾になります。
改正入管法
在留資格に「介護」を追加します。
日本の介護福祉士の資格を取得した外国人を対象に、介護の在留資格を認めます。
外国人技能実習適正実施法
- 実習期間を最長3年から5年に延ばします。
- 長時間労働などを防ぐため、受け入れ団体・企業を監督する機構を新設します。
- 技能実習の対象に介護を加える省令改正をします。
制度変更の趣旨
- 日本で介護職に就きたい外国人にまず留学生の資格で入国してもらい、日本の学校で介護の技術や語学を習得後、介護の在留資格に切り替えて就職するルートを想定
- 外国人が技能実習中に国家資格を取ることにより、実習後に介護の在留資格で就職できるルートを想定
これまでの制度
- 介護職は経済連携協定(EPA)の枠組みに限って受け入れをしてきました。
- インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国が対象。
- 滞在期間を限定しているうえ、現地の資格や日本語能力が条件。
- ハードルが高く、過去8年間の累計で看護師とあわせ約3800人(9月時点)にとどまる。
外国人受け入れに関する今後の動きです。
- 来年中
- 介護
EPA協定を結ぶ一部の国から受け入れ
→在留資格を新設 - 技能実習
最長3年間
→最長5年間に
- 介護
- 検討中
- 高度人材
学歴や年収などに応じて日本での活動を優遇
→最短1年で永住権 - 建設
原則、技能実習のみ(東京五輪までの特例で2年間の延長許可)
→2国間協定で受け入れ - 農業
原則、技能実習のみ
→特区で受け入れ
- 高度人材