在職老齢年金

いつの間にか年金を考える年齢になりました。もらえる年金であればもらいたいと思いますが、一方、働けるのであれば働きたいとも思います。ただ働き続けると年金が減らされるという話も聞きます。働き続けたいけれど年金も減らされたくない。悩ましいところです。

そこで今回は働いていると減額されてしまう年金の話です。

被用者(会社員)として働いて報酬を受けていると減額されてしまう年金を在職老齢年金と呼びます。在職老齢年金の趣旨は、「元気で働いて給料をもらっているのだから年金は少なくても(もらえなくても)良いじゃないか」ということです。確かにそうも言えますが、給料から相当な金額の年金保険料を払っていたのでしっかりともらいたいという気持ちもあります。
ところで、在職老齢年金には、

60歳台前半の在職老齢年金と
65歳からの在職老齢年金

の2種類あります。

減額対象となる年金

まず大前提として、減額調整されてしまうのはあくまでも厚生年金です。(国民)基礎年金は減額されません。全く無関係です。またいわゆる3階部分の厚生年金基金も対象外です。ここからは、断りがない限り年金とは厚生年金を意味します。年金を減らされてしまうには、そもそも年金の受給権がないといけません。60歳台前半の在職老齢年金制度の適用を受けるには、60歳台前半に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権が必要です。

特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金

老齢厚生年金の受給開始は(国民)基礎年金と同様に既に65歳になっています。但し、まだ生年月日に応じて支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げている経過措置の最中で、生年月日によっては65歳前から特別に厚生年金を受給できている人がいます。また今後も受給できる人がいます。その年金を60歳台前半の特別支給の厚生年金と呼びます。昭和36年4月1日生まれまでの男性(女性は昭和41年4月1日生まれまで)は受給期間は別として、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給することが出来ます。そして、その際会社から受ける報酬額との関係で年金を減額調整される可能性があるということになります。

老齢厚生年金の額

次に老齢厚生年金の受給金額です。
60歳台前半の特別支給の厚生年金には定額部分(65歳からの(国民)基礎年金に相当)と報酬比例部分(65歳からの本来の厚生年金に相当)があります。今後新規に年金の受給権が発生する人には、若干の女性を除いて定額部分を受給できる人はいません。よって、ここでは報酬比例部分を中心にして書くことにします。この金額は65歳からの本来の厚生年金の金額とほぼ同額で、現役時代の報酬額と勤務期間で決まってきます。更に生年月日によって乗率も異なっており計算がやや複雑です。ただ、今後受給権が発生する人で40年間厚生年金保険料を支払ってきた場合には、受給できる老齢厚生年金の報酬比例部分の金額は、ほぼ月額10万円から15万円の範囲に収まると言えます。そこで、以下では年金月額を13万円と仮定することにします。

60歳台前半の在職老齢年金

ここからやっと本題です。
年金の月額とボーナス込みの平均報酬月額相当額(会社からの給料)の合計額が28万円までであれば、年金は減額されず全額受給できます。年金月額を13万円と仮定すると、ボーナス込みの平均月収が15万円までであれば丸々年金を受給できることになります。年金と月給の合計で28万円、年額336万円というのは現役並み所得ということでよく登場する金額です。なかなか微妙な金額設定です。平均月収が15万円を超えたところから徐々に年金が減額されていきます。計算方法は結構複雑ですが、年金月額が13万円の場合であれば平均月収41万円の時点で年金が全額支給停止になります。

65歳からの在職老齢年金

60歳台前半の在職老齢年金の制度は60歳台前半の特別支給の厚生年金と共に終了します。65歳からは本来の老齢厚生年金が始まりますが、それと共に今度は65歳からの在職老齢年金制度という異なる支給調整が始まります。今度は、合計が48万円までであれば年金は全額支給されます。年金を13万円と仮定すると、平均月収35万円までであれば年金が減額されません。こちらの計算式は単純で、合計で48万円を超えるとその2分の1に相当する金額の年金が支給停止されます。そして、年金が13万円の場合であれば、月収が61万円時点で全額支給停止になる計算です。この支給調整は70歳以降もずっと続きます。

どうにも年金は複雑です。少ない文字数で厳密に書くのは不可能です。とりあえず在職老齢年金の基本的なイメージだけでも持っていただければと思います。考慮事項等、周辺の事項がかなり書きもれていますので残りは次回にします。

参考

つい先日、ある意味で消えていた年金が復活しました。
社会人になって入社した会社では厚生年金基金がありました。退職する時に年金ではなく一時金を選択受給しましたので、その基金から年金は受給できないものと思い込んでいました。転居したこともあり、その基金からは何の連絡も受けていませんでした。ふと気になり調べたところ、既にその基金は解散しており、資産は企業年金連合会に引き継がれていました。電話して調べてもらったところ、”ない”と思っていた年金が現れてきました。実は、厚生年金基金は厚生年金の代行部分と加算部分に分かれており、一時金で受け取ったのは加算部分のみで、厚生年金の代行部分が受給できることが分りました。実はこの基金の代行部分が年金受給漏れの一つの典型的なパターンのようです。年金制度は複雑です。知らないと損をする可能性があります。

(2010年 5月16日)