特別支給の老齢厚生年金

前回は在職老齢年金制度に関して簡単に書きました。在職老齢年金制度には60歳台前半のもの、及び65歳からのものの2種類あります。60歳台前半の在職老齢年金は60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給する人に適用されます。その60歳台前半の老齢厚生年金を受給できるかどうかということは本人にとっては一大事です。特に今後10年ほどの間に厚生年金の受給権を取得する人は知っておく必要があります。

今回はその60歳台前半の老齢厚生年金に関してです。

特別支給の老齢厚生年金を受給する人

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分があります。今後、受給権を取得する男子で新たに定額部分を受給する人はいません。昭和24年4月1日生まれまでの人が対象でした。その方々は既に60歳を過ぎて報酬比例部分の受給権が発生しています。女子は今後60歳になる昭和29年4月1日生まれまでの人は短期間ではありますが定額部分を受給することができます。なお、受給権は要件を満たせば当然に発生しますが、裁定請求をしないと支給されません。また、当然に受給権が発生すると同時に、当然に5年の時効も進行し始めます。

次に、報酬比例部分を受給できる男子の生年月日とその開始年齢です。
60歳から受給:~昭和28年4月1日生まれの人
61歳から受給:昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人
62歳から受給:昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人
63歳から受給:昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人
64歳から受給:昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人
女子は5年遅れになります。
60歳から受給:~昭和33年4月1日生まれの人
61歳から受給:昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人
62歳から受給:昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人
63歳から受給:昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人
64歳から受給:昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人

特別支給の老齢厚生年金は経過措置

男子で昭和36年、女子で昭和41年のそれぞれ4月2日以降に生まれた方は経過措置が終了して、厚生年金、(国民)基礎年金共に65歳からの支給になります。この経過措置は、厚生年金の受給開始年齢を60歳から65歳に引き上げた際、急激に変更すると国民の生活設計に支障が出てしまうので、経過的に激変緩和措置を設けたものです。特別支給なので65歳になると終了します。65歳になると全く新規に本来の厚生年金の裁定請求をする必要があリます。金額的には連続性が図られていますが、制度的には連続性のあるものではありません。

老齢厚生年金を受給するための被保険者期間

年金を受給するには被保険者期間が(例外はありますが)基本的に25年必要です。会社員で厚生年金保険料を支払っていた期間(第2号被保険者)、自営業で国民年金保険料を納めていた期間(第1号被保険者)、専業主婦であった期間(第3号被保険者)の合計で構いません。但し、会社で厚生年金保険料を支払っていた被保険者期間が1年以上必要です。

会社員期間が短いからと受給しない人がかなりいるようですが、もったいないです。もらっていた給料によりますが、会社員期間1年当たり2~3万円程度の年金をもらえるはずです。なお、65歳からの老齢厚生年金は被保険者期間が1ヶ月しかなくても受給できます。また、よく言う年金の繰上げ、繰下げは65歳から支給される厚生年金、(国民)基礎年金が対象です。

老齢厚生年金の退職時改定

特別支給の老齢年金を受給する人が会社勤めを続けると、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険料を支払っていることになり、少し変な感じがしなくもありません。当然とも言えますが、支払っている保険料により将来受給できる厚生年金が増えることになります。退職1ヵ月後に厚生年金の受給額は再計算され、増額されることになります。しかし、厚生年金は増えても(国民)基礎年金部分は60歳を超えると受給額が増えません。60歳を超えると第2号被保険者でなくなることによりますが、現実的にはその分は経過的加算という名称で65歳からの本来の厚生年金に加算されます。

在職老齢年金制度

少し、在職老齢年金制度に話を戻します。
在職老齢年金の制度で年金を減らされない方法はないかと思いたくなりますが、会社は個人別の年金保険料のデータを提出していますので無理です。現在は全てコンピュータで個人別に集計されていますので逃れることは出来ません。会社員として働いて厚生年金保険の被保険者になるから在職老齢年金により減額されるわけです。厚生年金保険の被保険者にならなければ在職老齢年金制度の対象にならず、減額されることもありません。以下のような方法があります。
– 短時間労働者になる。一般的には、通常の労働者の概ね4分の3未満の労働時間であれば厚生年金の適用除外となります。
– 共済年金制度の事業所で働く。例えば学校の教師などです。
– 厚生年金保険適用除外の事業所で働く。小規模の個人事業などです。
– 自ら個人事業主となる。
65歳からも仕組みは違うものの在職老齢年金制度がありますので以上のことは同じように当てはまります。

年金の現実的な金額

60歳台前半の報酬比例部分の年金額は基本的に65歳からの本来の老齢厚生年金の額と同額です。現役時代の給料にもよりますが、大多数の人の年金額は120万円から180万円程度の間です。もし基礎年金が満額の約80万円受給できたとしても、200万円から260万円です。いわゆる手取りではなく、健康保険料などがそこから引かれるのでかなり少ない金額と言えます。これからはあまり年金に期待することができません。少し早めに計画的な行動を起こした方が良いかもしれません。

(2010年 6月13日)