著作権 その2

今回は、前回の著作権の続きで、知っておいた方が良いと思われる事項です。

– 複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること」なので、たまたま似たようなものを作成した場合は複製権の侵害にはなりません。ただあまりにも酷似している場合は、知らなかったという主張は通りにくくなります。

– 時々、個人のWebサイトなどに他の人の文章をそのまま掲載しているケースが見受けられます。これは明らかに著作権侵害で、何人が見たかは関係なく、サーバーに他人の著作物をアップロード(コピー)した段階で(見れるようにしたという意味で)著作権の内の公衆送信権の侵害になります。ただ、リンクを張ることは存在箇所を示しているだけでなり、基本的に著作権の問題は発生しません。

– 催し物などで音楽を流したり、演奏したりすることがありますが、非営利、無料、無報酬の3拍子揃って、初めて著作権者の許諾が不要になります。一つでも欠けると著作権者の許諾が必要になります。現実的には、著作権の管理を受託しているJASRAC等の許諾を得る必要があります。

– 「禁無断引用、禁無断転載」等の表記を見ることがあります。そのような表記がなくとも、転載は一部の丸写しになるので出来ませんが、引用は禁止と書かれていても正当な範囲であれば可能です。但し、カギ括弧などで明確にするなどの条件があります。

– 書籍やWebサイトでマルCマークを見ます。これは、過去米国で、著作権が登録主義であった時代があり、その名残りです。現在は日本は元より米国でも不要です。もちろん付けて害はなく、付いている方が格好良いかなという程度です。

– 著作権はベルヌ条約をはじめとした条約でほとんどの国で著作権を相互に保護しています。日本の著作物はアメリカで、ほぼ同等のアメリカの著作権法で保護されていることになります。逆も真なりで、海外の著作物を日本で権利侵害すると日本の著作権法に抵触します。

– 著作権を譲り受ける際の契約書には基本的に以下の条項をいれることになっています。
「甲は乙に対し、本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、第28条に規定する権利を含む)を譲渡する。」
もし、括弧( )内の27条、28条の記載がないと、譲渡を受けた側で二次的著作物が作れなくなってしまうので注意が必要です。また著作者人格権は譲渡不能なので、「甲は著作者人格権を行使しないものとする。」という表現も盛り込む方が無難です。但し、譲渡すると”公表に同意したものと推定する”という条項がありますので、著作者人格権の内、公表権に関しては表現がなくても行使されないことになっています。逆に言えば、記載しないと著作者人格権の内、氏名表示権と同一性保持権を主張される可能性があります。

– 著作権には登録制度があります。ただこれは権利の登録ではありません。権利は表現時に発生しています。第一発行年月日や(ペンネームで発表された著作物の)実名登録、権利譲渡の登録等に利用されます。余談ですが、絵を売る際に、著作権登録して、『著作権登録済み』と記載すると少し高く売れるようです。

(2008年12月30日)