2つの後見制度
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,
- 不動産や預貯金などの財産を管理したり
- 身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり
- 遺産分割の協議をしたり
する必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
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法定後見制度
法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
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任意後見制度
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
法定後見の3類型
医師が作成する「診断書(成年後見用)」の判断能力に関する判定意見が基準になりますが、程度の差なのでグレーな部分もあります。
- 後見
自己の財産を管理・処分することができない。 - 保佐
自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である。 - 補助
自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある。後見
本人が一人では日常生活を送ることができなかったり、財産の管理ができないなど、判断能力が全くない状況の場合、家庭裁判所が後見開始の審判とともに成年後見人を選任します。審判が確定した本人を成年被後見人ともいいます。
成年後見人は、本人の財産管理を行うとともに、本人に代わって本人のために契約等を行う「代理権」、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き本人が行った不利益な法律行為を取り消すことができる「取消権」を行使することができます。
保佐
本人が一人で買い物など日常的な生活をすることはできても、不動産の売買や金銭の貸し借りなど、重要な財産行為を一人ではできない、判断能力が特に不十分な状況の場合に、家庭裁判所が保佐開始の審判とともに保佐人を選任します。審判が確定した本人を被保佐人ともいいます。
保佐人は、本人の利益を保護するために、特定の行為 (民法第13条第1項記載の行為)について、本人が行おうとすることに同意したり(同意権)、本人がすでに行ってしまったことを取り消したり(取消権)することができます。また、本人の同意を得て、特定の法律行為(民法第 13条第1項記載の行為に限りません)についての代理権を保佐人に与えることもできます。民法第13条第1項に、被保佐人が、保佐人の同意を得なければならない行為が挙げられています。
補助
本人の判断能力が不十分であり、重要な財産行為を一人で行うには不安があり、本人の利益のために誰かに代ってもらったほうがよい場合に、家庭裁判所が補助開始の審判とともに補助人を選任します。審判が確定した本人を被補助人ともいいます。
補助人は、民法第13条第1項に定める行為のうち、本人が必要とする一定の行為についてのみ同意権と取消権を与えられます。また、その範囲内で被補助人に代理権を与える申立てをすることもできます。補助の申立てにおいて注意すべき点は、申立てそのもの、同意権、取消権、代理権の内容について、すべて本人の同意が必要となることです。
法定後見制度の詳細
家庭裁判所に申立てをしてから決定するまでの審理期間は,個々の事案により異なり,一概には言えません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査,本人の陳述聴取などのために,一定の審理期間が必要です。申立てから開始まで4か月程度が一つの目安です。
申立てができる人 (申立権者)
本人、配偶者、四親等内の親族、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人(任意後見契約が登記されている場合)、市町村長(老人福祉法等の規定による)などです。
後見人等になれる人
申立ての際に親族などの候補者をあげることができますが、家庭裁判所が適任と認めた人を後見人等に選任するため、候補者ではない人が後見人等になることがあります。親族間でトラブルがある場合や不動産が多くある場合など、ケースによっては親族よりも専門家がふさわしい場合もあり、その場合は選任された専門家が本人の財産管理などをすることになります。複数や法人の後見人等も可能です。
裁判所が必要と判断した場合は、後見監督人が選任されることがあります。なお、選任された人について不服の申し立てはできません。また、欠格事由に該当する人は後見人等にはなれません。
後見人の仕事
後見人等は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理することが求められます。
選任された後見人等は、初回報告書として本人の資産状況を把握して「財産目録」を作成し、生活の予定や収支の計画として「年間収支予定表」を作成して家庭裁判所に提出します。
日常的な仕事は次のようなものです。
- 「財産管理」…本人の預貯金の管理、家賃の支払い、年金の受取りなど財産に関する法律行為を行います。
- 「身上監護」…必要な介護保険サービス契約や入院契約など生活や療養看護に関する法律行為を行います。
- 定期的に「財産目録」や「収支報告書」などを提出して家庭裁判所に報告します。
また、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。(ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為については、取り消しの対象になりません。) - 本人の居住用の不動産を売却しなくてはならない場合は、裁判所から許可をもらって売却できます。本人と成年後見人が相続人となる場合は、特別代理人を選任してもらって、遺産分割協議を行います。
- 成年後見人は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理することが求められます。
成年後見人の報酬
後見人等や後見監督人に対する報酬は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で、本人の財産の中から支払われます。具体的には、後見人等が働いた期間、本人の財産の額や内容、後見人等が行った事務の内容などを考慮します。
手続きの流れ
- 申立ての準備
- 必要書類を集める → 申立書類の作成
- 後見制度を理解する
- 申立日を予約する(東京家庭裁判所の場合)
- 申立て当日
- 申立書類の審理
- 即日面接 (本人、申立人、候補者)
- 審理
- 調査官の調査 (必要な場合)
- 親族への照会(必要な場合)
- 鑑定など(必要な場合)
- 審判
- 後見を開始するか、後見人を誰にするかを裁判官が判断
- 審判確定(後見開始)
- 審判から約2週間後
- 後見登記
- 裁判所が審判確定後に東京法務局に行う手続き
- 財産目録、年間収支予定表の提出
- 後見等監督
- 家庭裁判所や後見監督人から監督を受ける
申立てに必要な書類
書類は本人の住所地の家庭裁判所に提出します。東京家庭裁判所では下記の書類が申立てに必要となります。裁判所によって提出書類が異なる場合があります。
- 親族関係図、申立書、本人の診断書及び付票(知的障がい者の場合は愛の手帳のコピー)
- 本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書
- 後見人等候補者の戸籍謄本、住民票、事情説明書
- 申立事情説明書、同意書
- 本人の財産目録及び収支状況報告書に関する資料
など
申立て費用
申立ての際に、指定された収入印紙と郵便切手を提出します。東京家庭裁判所では下記の収入印紙と郵便切手が必要となります。裁判所によって必要な郵便切手が異なる場合があります。
- 収入印紙
- 申立費用分として、800円(400円×2枚)
- 登記費用として、2,600円(1,000円×2枚、300円×2枚)
- 保佐・補助の場合で、代理権付与等を申し立てる場合等には、その事件ごとに800円分
- 郵便切手
- 後見の場合:2,980円(500円×4枚、80円×10枚、20円×4枚、10円×10枚)
- 補助の場合:4,300円(500円×4枚、100円×5枚、80円×20枚、10円×20枚)
任意後見契約の3類型
任意後見制度は、本人(委任者)が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になったときのために備え、本人を支援してくれる人 (任意後見受任者)と予め公証役場で契約を締結しておく制度です。法定後見制度は民法上の制度ですが、任意後見制度は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度です。契約をするときに、本人に判断能力がない場合は、任意後見制度を利用することはできません。
即効型
判断能力が低下した人が任意後見契約を締結した後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをします。しかし、判断能力が低下しているため、任意後見契約が有効に締結されたのかという点で問題が生じる場合があります。判断能力の不十分さの程度によっては、法定後見を利用したほうが良い場合があるため、注意が必要です。
将来型
将来のために任意後見契約を締結しますが、契約時から本人の判断能力が低下し任意後見監督人選任の申立てまでに時間的な空白が生じるため、任意後見受任者が本人と日頃から一緒にいない場合など、時間的に申立てが遅れたり、場合によっては申立てされない危険性があります。さらに、任意後見監督人選任の申立てから実際に選任されるまでの契約の効力が生じていない間、本人保護の問題が生じることがあります。
移行型
任意後見契約を締結する際、同時に民法上の任意代理契約(委任契約)を締結し、本人の判断能力があるときから任意後見受任者が財産管理や身上監護の面で契約内容による関わりを持ち、本人の判断能力が低下し、任意後見契約が発効した時点で任意後見人となり、引続き円滑に後見業務を行います。
任意後見制度の詳細
手続きの流れ
- 任意後見受任者と契約内容の検討
委任する内容や報酬を決めておく - 任意後見契約 締結
委任者と受任者が公証役場で契約を締結 - 本人の判断能力が低下
- 任意後見監督人選任申立て
家庭裁判所に申立て - 審判確定(後見開始)
法定後見と同様に調査等が行われ、審判から約2週間後に確定
任意後見契約
本人(委任者)と任意後見受任者となる人が予め公正証書で任意後見契約を締結します。
以下が基本的な内容です。
- 委任者の後見事務(生活、療養看護又は財産の管理に関する事務)の全部又は一部
- 任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すこと
任意後見契約の内容
- 「財産の管理」
- 自宅等の不動産の管理
- 預貯金等の管理
- 年金の管理
- 税金や公共料金の支払い
など
- 「介護や生活面の手配」
- 要介護認定の申請等に関する諸手続
- 介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
- 介護費用の支払い
- 医療契約の締結
- 入院の手続
- 入院費用の支払い
- 生活費を届けたり送金したりする行為
- 老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配
- 老人ホームと入居契約を締結する行為
など
任意後見契約公正証書の手数料
1つの契約につき11,000円です。病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成する場合は、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。
- 登記嘱託手数料
任意後見契約は登記が必要となり、1契約ごとに公証人が嘱託をします。
登記嘱託手数料1,400円、収入印紙2,600円です。
死後事務委任契約
任意後見契約を締結する際、同時に死後の事務委任契約を締結することもできます。葬儀や埋葬など本人の意向にそった事務を委任しておきます。
任意後見人になれる人
任意後見人の資格は法律上の制限はありません。複数の任意後見人も可能です。行政書士等の専門家がなる場合は、予め契約で月々の報酬等を本人と決めておきます。
任意後見監督人
本人の判断能力が不十分になったとき(法定後見制度でいう「補助」相当に該当する程度以上の判断能力)、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てを行います。
申立てができる人 (申立権者)
本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者
但し、本人が申立てを行う場合、及び本人がすでにその意思表示をすることができない場合を除き、申立てには本人の同意が必要です。
申立てに必要な書類
書類は本人の住所地の家庭裁判所に提出します。東京家庭裁判所では下記の書類が申立てに必要となります。裁判所によっては、提出書類が異なる場合があります。
- 東京家庭裁判所に提出する書類
- 親族関係図、申立書、本人の診断書及び付票(知的障がい者の場合は愛の手帳のコピー)
- 本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書
- 任意後見契約公正証書の写し、申立事情説明書、任意後見受任者事情説明書
- 登記事項証明書、本人の財産目録及び収支状況報告書に関する資料
など
申立て費用
申立ての際に指定された収入印紙と郵便切手を提出します。東京家庭裁判所では下記の収入印紙と郵便切手が必要となります。裁判所によっては必要な郵便切手が異なる場合があります。
- 東京家庭裁判所で必要となる申立て費用
- 収入印紙(申立費用分として400円×2枚、登記費用として1,000円×1枚、400円×1枚。
- 郵便切手(500円×4枚、80円×10枚、20円×4枚、10円×10枚)
任意後見受任者と任意後見人
契約で本人から将来の支援を委任された人を「任意後見受任者」といいます。任意後見監督人が選任され、任意後見契約が発効すると任意後見受任者は「任意後見人」となり、任意後見監督人に監督を受けることになります。
参考情報
成年後見申し立て最多 親族外の選任7割
昨年1年間の成年後見制度の利用状況を最高裁がまとめて発表した。
全国の家裁への申し立て件数
- 2005年に初めて2万件到達
- 2012年以降は3万4千件台で推移
- 2015年は3万4782件で、前年より409件増加し、過去最多
親族以外の第三者が後見人に選任された比率
- 年々増加
- 2012年に5割超
- 2015年は70.1%で、初めて7割超
2015年、親族以外で後見人に選任された第三者
- 司法書士 27%
- 弁護士 23%
- 社会福祉士 11%
2015年、申立人
- 本人の子 30%
- 市区町村長 17%
- 本人の兄弟 14%
制度の利用者総数
- 2014年12月末現在 18万4670人
- 2015年12月末現在 19万1335人(6千人以上増加)
不正
- 後見人全体の不正
- 2015年の件数 521件(2014年より310件減少)
- 2015年の被害総額 29億7千万円(2014年より27億円減少)
- 弁護士ら「専門職」による財産の着服などの不正
- 2015年 37件(過去最悪)
日経新聞2016年4月28日
町田・高橋行政書士事務所の成年後見サポート
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