「 特定技能 」外国人の所属機関の就労部門が組織再編の新設分割により新会社となります。
出入国在留管理局に確認したところ、この場合は、変更許可申請が必要とのことでした。
「特定技能」は、転職しても変更許可申請が必要です。
結構、手間がかかります。
ビザ(VISA)、在留資格の申請サポートサービスを専門とする外国人向けの相談センター 全国・海外オンライン申請対応 町田・高橋行政書士事務所
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