家族信託

遺留分で悩むケース、あるいは問題になるケースが多いです。

高額な自宅不動産と少額な金融資産を保有している場合、もし遺留分を請求されると、代償金を払えずに不動産を売ることになりかねません。子どもから遺留分を請求され、亡くなった人の配偶者が家を手放すことにもなりかねません。

そのような場合に、家族信託という新しい考え方があるようです。

「信託受益権の複層化型信託」という家族信託では、配偶者が自宅不動産に住む権利(収益受益権)を取得し、子どもが不動産の所有権(元本受益金)を得ます。これにより、配偶者は自宅に住み続けられます。そして、その配偶者が亡くなったとき、子どもは収益受益権を含めて完全な所有権を得ることになります。

ただ、遺留分の権利行使や課税の考え方がはっきりしていないとのことで、実際にこの方法を採用した場合には、裁判などによりその妥当性が検討されるだろうとのことです。

(2016年6月15日 日経新聞より)