基礎年金の繰上げ受給は得か損か?

昭和24年4月2日生まれ以降の方は基礎年金は基本的に65才にならないと受給できません。

しかし、繰上げ受給という制度があり、金額が少なくても良いから早く受給したいというニーズに対応しています。
繰上げ受給すると一生涯年金が減額されてしまいます。
1ヶ月繰上げると0.5%減額されます。1年で6%。5年間繰上げると毎月30%減額された年金が一生涯続きます。普通に65才から受給したとした人に何才で抜かれてしまうのかという疑問が湧きます。計算上、16.6年後です。つまり76.6才を超えると受給総額で65歳受給のケースに追い抜かれてしまいます。何を持って得と考えるか損と考えるかは人それぞれです。なかなか難しい判断です。

繰上げ受給をしてしまいますと、老齢基礎年金の受給者になってしまいます。
それにより発生する制約もあります。留意点を整理すると以下のようになります。

  • 一度繰上げ受給を請求(裁定請求)すると、取り消しや変更ができません。
  • 減額された支給率が原則、一生涯続きます。
  • 繰上げ受給後、国民年金に任意加入できません。
  • 繰上げ受給後、障害者となっても障害年金は受給できません。
  • 繰上げ受給後、寡婦年金の受給資格者となっても受給できません。
  • 繰上げ受給後、遺族厚生年金の受給資格者となった場合、65歳まではどちらかの選択となり併給はできません(65歳以降は併給可)。

2011年4月24日(日)