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出入国管理及び難民認定法

在留資格認定証明書

入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。交付される文書を在留資格認定証明書といいます。

在留資格認定証明書は,日本に上陸しようとする外国人が,日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。

査証(ビザ)

日本に上陸しようとする外国人は,原則として有効な旅券を所持していることのほかに,所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していなければなりません。

査証は,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに,当該外国人が日本への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。査証を発給することは外務省の所掌事務となっています。

査証と以下の在留資格は、用語として混乱して使用されている面がありますが、査証とは入国するために必要なものであり、入国の際に査証に記載されている入国目的に対応した在留資格を得てしまうと、査証はその役目を終了します。従って、よく言うビザの変更、ビザの延長という表現は正しくなく、正しくは在留資格の変更、在留期間の更新になります。

在留資格

在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。現在は、以下の計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されています。

  • 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 6種類
  • 投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習 11種類
  • 文化活動、短期滞在 2種類
  • 留学、研修、家族滞在 3種類
  • 特定活動 1種類
  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 4種類

在留資格の変更、取得又は更新は、当該外国人本人が地方入国管理局に出頭して申請しますが、認可された行政書士に依頼することも可能です。

在留カード

在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として日本に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されるものです。在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。従来の外国人登録証明書は,一定の期間,在留カードとみなされます。

高度人材ポイント制

現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。主な対象者は、以下の3タイプです。

  • 企業と大学の研究者
  • ITや工学の技術者
  • 外資系企業の幹部

公証人法

公正証書

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書なので高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

民法

法律行為(第1篇第5章)と事実行為

両者の違いは、法律効果が発生するのが、行為者の意思に基づくものか否かという点です。

  • 法律行為
    行為者が希望したとおりの法律効果が、法によって認められる行為をいいます。

    • 契約行為:相対立する二つ以上の意思表示の合致(合意)によって成立する法律行為。
    • 合同行為:多数当事者による同一方向の意思表示を構成要素とする法律行為。例えば、社団法人の設立行為など。
    • 単独行為:行為者の単独の意思表示を構成要素とする法律行為。例えば、「取消し」や「遺言」など。
  • 事実行為
    人の意思に基づかないで法律効果を発生させる行為をいいます。
    例えば、AがBの動産に工作を加えた場合は、原則として、その加工物の所有権は、加工者Aではなく、材料の所有者Bが取得するという法律効果を生じます(法246条)。

無効と取消し(119条~126条)

  • 無効とは、当然に初めから何らの効力を生じていない行為です。追認しても有効にはならない法律上の行為です。当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。
  • 取消しとは、既に生じている法的な効力を当事者の一方的な意思表示により初めから効力を生じなかったものとする行為です。有効な行為は、取り消すことによって、初めから無効な状態であったものとみなされます。取消の対象となる行為は、誰かが取り消さないと有効のままです。

停止条件と解除条件(127条)

基本的な法律用語ですが、よく勘違いしてしまいます。
一般的な日本語の感覚と少しずれがあるせいかもしれません。

  • 停止条件
    ある条件が成就すると一定の法律効果が発生する、そのような条件を停止条件と言います。現時点ではまだその条件が満たされていないので、その法律効果は停止されたままと覚えます。
    例えば、死亡すると贈与が発生するような遺贈の場合の死亡が停止条件になります。
  • 解除条件
    ある条件が成就すると一定の法律効果が消滅する、そのような条件を解除条件と言います。その条件が満たされると、現在有効な法律効果が解除され効力が消滅すると覚えます。
    例えば、放射性物質が基準値を下回ると野菜の出荷停止を解除する場合の基準値を下回ることが解除条件になります。

消滅時効(166条以下)と除斥期間

いずれも一定期間権利が行使されないことによって権利が消滅するという点では共通します。

  • 意味
    消滅時効とは、一定期間権利が行使されなかったことにより、その権利が消滅するという制度
    除斥期間とは、権利を行使すべき確定期間
  • 趣旨
    消滅時効は、①永続した事実状態の尊重、②権利の上に眠る者は保護しない、など
    除斥期間は、権利関係の早期安定
  • 起算点
    消滅時効は、「権利を行使することができる時」(166条1項)から個別的に算定します。
    除斥期間は、法律関係の早期安定のため一律に権利の発生時から算定します。
  • 援用
    消滅時効には、必要
    除斥期間には、不要
  • 例)遺留分減殺請求の場合
    消滅時効は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年
    除斥期間は、相続開始の時から10年

請負(632条)と委任(643条)

  • 請負
    請負(契約)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約です。日本の民法では典型契約の一種とされます(民法632条)。請負契約の最大の特徴は、「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負う、という点です。ですから、受注者は結果責任を問われます。また、完成した仕事については、当然ながら、ミスがあってはなりません。仕事にミスがあった場合は、受注者は、そのミスを修補したり、損害の賠償をしなければなりません。このような責任を、「瑕疵担保責任」といいます(民法634条)。例えば、建物建設工事請負契約のように、「建物」という仕事を完成させる契約などが該当します。
  • 委任
    委任(契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約です。日本の民法では典型契約の一種とされます(民法第643条)。委任契約の最大の特徴は、「法律行為」や「法律行為でない事務」のような、一定の行為について責任を負う、という点です。ですから、行為という過程について責任が問われます。具体的には、「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)を負います(民法第644条)。善管注意義務とは、受託者側の地位、職業などに応じて、客観的に期待・要求されるレベルの責任を果たすべき義務ということです。例えば、業務委託契約のようなビジネス上の契約では、その道のプロとしての一般的なレベルの責任を求められる、ということです。

物権(第2編)と債権(第3編)

  • 物権
    物権とは、人が物を直接的に支配できる権利です。占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権の10種類あります。鉱業権、採掘権、漁業権、入漁権などのように、民法以外の法律で認められた物権もあります。
  • 債権
    債権とは、財産権の一つです。債権者が債務者に対して、一定の給付を請求することを内容とする権利です。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などをいいます。

遺留分(第4編第8章)

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことで、相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。従って、配偶書、子、親の相続財産を遺言で「なし」としても、一定割合は遺留分として相続できることになります。

会社法

普通決議(法309条1項)

定款に特別の定めがない限り、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の過半数により決議します。
普通決議の定足数は、定款上、別段の定めを設けることができ、定足数を完全に排除することも可能です。

特殊普通決議(法341条)

役員の選任・解任に関して行われる決議については、特殊普通決議の方式によります。
定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の過半数により決議します。
定款に別段の定めをすることで要件を変更することができますが、その場合でも、定足数は3分の1を下回る割合を設定することはできず、決議要件は過半数を上回る割合にのみ設定できます。

特別決議(法309条2項)

議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議します。
定款に別段の定めをすることで要件を変更することができますが、その場合でも、定足数は3分の1を下回る割合を設定することはできず、決議要件は3分の2以上の割合にのみ設定できます。

特殊決議

  • 309条3項の特殊決議
    定足数に制限はなく、議決権を行使可能な株主の半数以上(議決権の過半数ではない)で、議決権を行使可能な株主の議決権の3分の2以上に当たる多数により決議します。
  • 309条4項の特殊決議
    定足数に制限はなく、総株主数の半数以上の株主(議決権の過半数ではない)で、総株主の議決権の4分の3以上により決議します。

いずれも、定款に別段の定めをすることで要件を変更することができますが、その場合でも、法定の要件を上回る割合のみ設定できます。

民事訴訟法

却下と棄却

  • 却下
    民事訴訟法上、訴訟要件又は上訴要件が欠けていることを理由に訴えを不適法として、請求の当否を判断することなく、訴え又は上訴を退ける判決のこと。理由の有無を判断せず、実質審議に入らずに門前払いすること。訴状に請求理由が書いていない、当事者としての資格がないなどがあてはまる。訴訟判決と呼ばれる。
  • 棄却
    民事訴訟法上、請求の当否を判断した上で理由がないとして、訴えを退ける判決のこと。本案判決と呼ばれる。
    刑事訴訟法上、事件についての請求を不適法又は理由がないとして排斥すること。民事訴訟法とは異なり、形式的な要件が備わらないものについて不適法として退ける場合も含まれる。

裁判を起こす裁判所

  • 原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。
  • 例外として、不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では,不法行為が行われた土地を管轄する裁判所に対しても裁判を起こすことができます。
  • 不動産に関する裁判では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも裁判を起こすことができます。

民事執行法

債務名義

債務名義とは、民事執行法22条各号に掲げられた文書で、私法上の給付請求権の存在及び内容を公証するとともに、その給付請求権に強制執行の手続により実現を図ることができる効力(執行力)を付与する文書です。つまり、執行力のある債務名義の正本に基づいて、強制執行が実施されることになります。

もし執行機関自身が各事件ごとにその請求権の存否・内容を調査することとすると、執行の迅速は著しく害されます。そこで、法は、強制執行に際し他の機関によって作成された債務名義を必要とし、また債務名義のみに基づいて強制執行を行うことができるものとしました。
債務名義には、以下の種類があります(民事執行法22条各号)。

  1. 確定判決(同条1号)
  2. 仮執行の宣言を付した判決(同条2号)
  3. 抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同条3号)
  4. 仮執行の宣言を付した支払督促(同条4号)
  5. 訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分(同条4号の2)
  6. 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもの(執行証書、同条5号)
  7. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(同条6号)
  8. 確定した執行決定のある仲裁判断(同条6号の2)
  9. 確定判決と同一の効果を有するもの(同条7号)

民事執行手続

強制執行

強制執行とは、相手が判決等に従った支払いをしない場合に、裁判所等の国家権力の力を借りて、相手の財産から強制的にお金を回収することをいいます。不動産、動産、債権に対する差し押さえが考えられます。

  • まず、不動産を差し押さえ、競売にかけて、競売の代金からお金を回収することができます。一番確実な方法です。
  • 動産に対する強制執行は、不動産以外の車や家財道具、家電製品などを差し押さえ、これらを競売にかけて、その代金から回収します。現金も対象となり、その場合は競売を経ることなくそのまま回収できます。
  • 動産の場合、高価な美術品や宝石類等があれば別ですが、通常は競売にかけても廉価になることが多い上、生活に欠かせない動産や職務上不可欠な動産などは差し押さえが禁止されています。動産の差し押さえを行っても功を奏さないことが多いでしょう。
  • 債権に対する強制執行では、相手が有している債権を差し押さえ、その債権の債務者から取り立てることができます。例えば、銀行に対して、判決で認められた金額を払うように請求することができます。ただ、差し押さえの範囲は、裁判所から差し押さえの書類が銀行に届いた時点の相手の預金額に限られます。
  • 債権差し押さえの場合も債務者の生活の保護という趣旨から、給与・退職金請求権はその4分の3に相当する額の差し押さえが禁止されており、国民年金受給権や生活保護受給権はその全部の差し押さえが禁止されています。

刑法

被疑者と被告人

  • 被疑者
    ある犯罪の疑いをかけられていて、警察や検察などの捜査機関によって捜査の対象とはされているものの、まだ公訴の提起(起訴)はされていない人。つまり、疑われているが、裁判をするかどうか確定していない人。ニュース等では、容疑者と呼ばれることが多いです。
  • 被告人
    起訴され、裁判されることが決まった人。

その他一般用語

レンタルとリース

レンタルもリースも賃借人が賃貸人に対して賃借料を支払って賃借するという意味では同じですが、その目的、態様によって、レンタルとリースに分かれます。その違いは一般に以下のように説明されます。なお、リースには、ファイナンスリースとオペレーティングリースがありますが、以下の比較ではファイナンスリースを比較しています。

  • レンタル
    • 物件は、レンタル会社の在庫物件
    • 期間は、日、月等、1年以内の比較的短期
    • 解約料はなしか、少額
    • 原則的に、同一物件を複数の顧客にレンタル
  • (ファイナンス)リース
    • 物件は、顧客の希望する新品をリース会社が購入
    • 期間は、数年からで比較的長期
    • 違約金があり、既払い金と違約金の合計金額は当該物件の購入額に相当
    • 基本的に、当該物件は、当該顧客にのみリース

物件の所有権は、いずれも顧客側にはなく、レンタル会社、リース会社にあります。レンタルであれ、リースであれ、車等一部を除いて、特にその業を行うための許可、届出は必要ありません。ファイナンス・リース業であっても、必ずしも貸金業登録をする必要はありません。

ところで、税法の場合ですが、一定の要件を満たすと仮にレンタルと呼んでいてもリース取引とみなされます。そして、リース取引とみなされますと、そのリース資産の売買があったものとされ、結果として、賃貸人、賃借人共に、賃借料(リース料・レンタル料)を単なる収益、費用処理するだけでは済まなくなります。

更に、リースには、大きく分けて、「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」という2つのタイプがあります。どちらも顧客の希望する物件をリース会社が購入し、顧客に物件を一定期間賃貸するという点では同じですが、リース料の設定手法やリース期間など、いくつかの点で違いがあります。

  • ファイナンスリース
    物件価格に、損害保険料や固定資産税などの諸経費を加えたものがリース料総額になります。一般的には、このリース形態の方が多いです。
  • オペレーティングリース
    リース期間が終了した後に物件がどのくらいの価値があるのかをあらかじめ見込んで、リース料を設定します。この場合、将来の価値に基づいて設定された残存価額(残価)を物件価格から差し引いてリース料を設定しますので、顧客が支払うリース料総額は物件価格より低くなります。 従って、オペレーティングリースは、一般的に将来の価値が見込める物件がリース対象となります。例えば、3年毎に新車を乗り換えるようなカーリースがこの手法を採用しています。

※本ページは、情報提供のページです。

町田・高橋行政書士事務所