目次
教授ビザとは
活動内容
- 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動
- 該当例としては、大学教授など。
- 上陸許可基準なし
役職は、学長、所長、校長、副学長から教授、准教授、講師、助手など
大学には、短期大学、大学院、大学の別科、大学付属の研究所など大学に準ずる期間、大学共同利用機関を含みます。
在留期間
5年、3年、1年又は3月
申請と申請必要書類
認定証明書交付申請
- 大学等において常勤職員として勤務する場合
添付書類は原則的に不要
- 大学等において非常勤職員として勤務する場合
大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
変更許可申請
- 大学等において常勤職員として勤務する場合
添付書類は原則的に不要
- 大学等において非常勤職員として勤務する場合
大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
更新許可申請
- 大学等において常勤職員として勤務する場合
添付書類は原則的に不要
- 大学等において非常勤職員として勤務する場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
資格外活動許可申請
原則的に可能
他の在留資格との関係
「研究」
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(入管法上の「教授」の活動を除く。)
- 該当例としては、政府関係機関や私企業等の研究者。
- 上陸許可基準あり
- 「研究」は学歴、研究経験が問われますが、「教授」は問われません。
- 「研究」は研究の指導、教育ができませんが、「教授」はできます。
- 「研究」は特殊法人、認可法人など大学や高等専門学校以外の機関・施設で研究できますが、「教授」はできません。
「教育」
- 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
- 該当例としては、中学校・高等学校等の語学教師等。
- 上陸許可基準あり