東京都が、外国人美容師の就労を可能にする国家戦略特区の特例制度を活用すると発表しました。
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外国人観光客受け入れ再開
外国人観光客の受け入れが、本日再開されます。
- 感染拡大を防ぐため、当面は添乗員付きのツアー客に限定
- 自由行動は認められず、全行程で添乗員の同行が必要
- ツアーの参加者の募集やビザの発給手続きなどのため、実際にツアー客が訪れるのは、早くても1か月程度先
- 一日当たりの入国者数の上限2万人の範囲内で受け入れ
- 入国の対象は感染のリスクが最も低いとされるアメリカや韓国、中国など98の国と地域
- ワクチン接種を受けていなくても入国時の検査や待機措置は免除
- コロナ禍前は、アメリカ・韓国など68の国と地域からの観光客はビザが不要だったが、全員観光ビザが必要
- 観光庁が旅行会社など事業者向けにガイドラインを作成
- 98以外の国と地域については、引き続き入国目的はビジネスや留学などに限定され、観光客は受け入れの対象外
- ただし、インドやベトナムなど99の国からの入国者は3回のワクチン接種で検査や待機措置が免除され、パキスタンなど4か国はこれまでどおり検査と待機が必要
これまで入国者を受け入れていた成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、福岡空港に加えて、6月中には新千歳空港と那覇空港でも国際線を再開
韓国の観光ビザ再開
韓国で、一般観光(C-3-9)査証の発給が再開されました。
>駐日本国大韓民国大使館「一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内」
製造3分野の統合他
1)産業機械製造業分野の認定証明書一時交付停止
産業機械製造業分野における特定技能1号外国人数受入れ見込数が当初設定数(5,250人)を超える状況となりました。
それにより、4月1日より在留資格認定証明書の一時的な交付停止がなされました。
2)製造3分野の統合
製造3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とすることで閣議決定されました。
関係省令・告示の施行をもって、「産業機械製造業分野」を対象としてなされた上記在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、受入が可能になります。
>経済産業省「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」
>経済産業省「特定技能外国人材制度(製造3分野)」
>出入国在留管理庁特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について
在留申請オンラインシステム
在留申請オンラインシステムが新しくなります。
申請者IDが所属機関ごとではなく、行政書士固有の1IDになります。
身分系在留資格が追加されます。
申請人本人のオンライン申請も可能になります。
https://takahashi-gyosei.com/online/#20223
ウクライナの方へのサポートは無償
ウクライナの状況を大変憂慮しています。
しかし、日本にいる我々ができることは限られています。
ロシアによる侵攻後、永住申請のサポートを行っていたウクライナの方との連絡が途絶えていました。
昨日、連絡が取れて、永住申請のサポートを再開しました。
お母様が、オデッサに住んでいるとのことです。
私のサポートは、無償としました。
ウクライナの方の在留関連サポートに関しては、他の方も無償とします。
在留申請オンラインシステムの変更
在留申請オンラインシステムの仕組みが2022年3月から変わりそうです。
現在は、外国人の所属機関が、行政書士にオンライン申請の委任をして、各行政書士にオンライン申請用のIDを割り振る方式でした。
結果として、行政書士は、外国人の所属機関ごとのIDを複数保有していました。
3月からは、各行政書士に固有のオンライン申請IDを一つ割り振る方式になるとのことです。
現在よりも手続き関係がシンプルになりますので、行政書士としては大歓迎です。
「特定技能2号」を拡充
「特定技能2号」は、これまで、「建設」と「造船・舶用工業」だけでしたが、2022年度中に、介護以外の11特定分野を追加して、13分野に拡充する方向で入管庁が検討しているとのことです。
「特定技能2号」は、「特定技能1号」と比べ、以下の違いがあります。
- 在留期間の上限が5年から無期限になります。
- 家族の帯同が可能になります。
- 永住申請の対象期間に算入されますので、永住への道が開かれます。
「介護」は「特定技能2号」に含まれませんが、介護福祉士の資格を取得することにより、在留資格「介護」を取得できるルートが既に開かれています。
在留特別許可 の事例 令和2年
令和2年1月1日から同年12月31日までに 在留特別許可 された事例のうち19件,在留特別許可されなかった事例のうち19件です。
定住者 における「未成年」の基準変更
令和4年4月1日から、 定住者 に係わる申請の「未成年」の基準が、20歳未満から18歳未満に変更になります。
認定証明書交付申請
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zn3.html
変更許可申請
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zh3.html