「特定技能」の外食業、業務範囲を一部拡大

「特定技能」外食業において、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランで注文取り、配膳といった接客や調理に当たることが可能になる方向です。

  • 旅館やホテルは芸者の舞踊などで客をもてなすため、風営法の許可を得ている事業所が多いです。
  • 現在の「特定技能1号」外食業は、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店などの注文取りや配膳、調理と店舗管理となっています。
  • 今後は、旅館・ホテルの食堂やレストランに限り、風営法の許可を受けていても就労を可能とする方向で調整します。