特定技能/登録支援機関

全国、海外サポートを行います。
出入国在留管理局 申請取次行政書士 オンライン申請対応
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送など)

名刺情報
名刺情報
〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
090-7175-6752
042-860-6498
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
Line ID:takahashishigeaki
在留資格「特定技能」のポイント!
・「特定技能」の申請は、他の在留資格と比較するとかなり難しいです。
・小規模の受入機関が自ら申請するのは、ほぼ無理に近いと言えます。
・外国人支援業務は、一般的に、受入機関から登録支援機関に委託します。
・要件、様式が頻繁に変更されますので、常に最新情報の確認が必要です。
・当事務所の報酬等は、こちら

事務所
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、N高等学校、ハローワーク、法務局、裁判所のある八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可

>出入国在留管理庁「特定技能制度」
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」に関する参考様式
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」分野別参考様式

登録支援機関の登録

>出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」

登録(更新)申請方法

  • 申請先:本社住所を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局
  • 申請方法:持参又は郵送
  • 申請手数料 登録: 28,400円
  • 申請手数料 更新:  11,100円

>出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」
出入国在留管理庁「登録支援機関の登録更新申請」

登録の要件

  • 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  • 以下のいずれかに該当すること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    • 選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
    • 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  • 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  • 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
    5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
    など

登録(更新)申請に係る提出書類

  1. 手数料納付書 【様式あり】
    新規28,400円、更新11,100円
  2. 登録支援機関登録申請書 【様式あり】
  3. 登記事項証明書 【取得する】
  4. 住民票の写し 【取得する】 (個人事業主の場合)
    本籍地あり、マイナンバーなしのもの
  5. 定款又は寄附行為の写し
  6. 役員の住民票の写し 【取得する】 (法人の場合)
    本籍地あり、マイナンバーなしのもの
  7. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 【様式あり】
  8. 登録支援機関概要書 【様式あり】
  9. 登録支援機関誓約書 【様式あり】
  10. 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し 【様式あり】
  11. 支援責任者の履歴書 【様式あり】
  12. 支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し 【様式あり】
  13. 支援担当者の履歴書 【様式あり】

>出入国在留管理庁「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」
>出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」

申請書3の支援業務の具体的な内容

申請書の3「支援業務の内容及び実施方法に関する事項」は、少し分かりにくいです。
特定技能基準省令の条項を参照しながら、具体的な実施事項を確認するようになっています。
以下、その条項の内容を咀嚼して、具体的な記述に変更してみました。

  1. ①本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する入国前の情報提供
    ➡特定技能雇用契約の内容、活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の情報提供を、対面又はテレビ電話で、かつ当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
  2. ②出入国しようとする港又は飛行場における送迎
    ➡当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
  3. ③適切な住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援
    ➡当該外国人の賃貸借契約の保証人となること、及び預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約等の支援をすること。④
  4. ④入国後(在留資格変更許可後)の情報提供
    1. (1)本邦での生活一般に関する事項
      ➡日本での生活習慣に関する支援を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    2. (2)法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続
      ➡当該外国人が履行しなければならない届出その他の手続に関する支援を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    3. (3)相談等の申出対応者及び相談等をすべき国等の機関の連絡先
      ➡相談又は苦情の申出に対応する者の連絡先、及び国又は地方公共団体の機関の連絡先の提供を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    4. (4)支援対象外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
      ➡当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    5. (5)防災及び防犯に関する事項並びに緊急時における対応に必要な事項
      ➡防災、防犯、急病他の緊急時の対応方法に関する情報を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    6. (6)出入国又は労働に関する法令違反行為を知ったときの対応方法その他支援対象外国人の法的保護に必要な事項
      ➡出入国又は労働関連の法令違反を知ったときなど法的保護が必要なときの対応方法に関する情報を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
  5. ⑤法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続の履行に当たって必要に応じた支援
    ➡当該外国人が履行しなければならない届出その他の手続を履行するとき、関係機関への同行などの支援をすること。
  6. ⑥本邦での生活に必要な日本語学習の機会の提供
    ➡日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
  7. ⑦支援対象外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関し相談等の申出を受けたときに遅滞なく当該相談等に適切に対応することのほか,当該外国人への助言等必要な措置
    ➡当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときに、適切に対応するとともに、助言、指導その他の必要な措置を、当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
  8. ⑧支援対象外国人と日本人との交流の促進に係る支援
    ➡当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
  9. ⑨支援対象外国人が責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除される場合には,他の機関との特定技能雇用契約に基づいて在留資格「特定技能1号」の活動を行うことができるようにするための支援
    ➡当該外国人が、自己の責任がないにもかかわらず雇用契約が終了する場合は、公共職業安定所、職業紹介事業者等を紹介し、特定技能就労者として継続して在留できるように支援をすること。
  10. ⑩支援責任者又は支援担当者による支援対象外国人及びその監督者との定期的な面談の実施並びに労働基準法等の法令違反等の問題の発生を知ったときの関係行政機関への通報
    ➡労働基準法等の労働関係法令の規定違反を知ったとき、労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

登録支援機関による受入れ企業(外国人)への支援

  • 支援責任者と支援担当者は、受入れ機関ごとに選任し、支援計画書に記載します。
  • 支援責任者と支援担当者は、登録支援機関の事前登録事項ではありません。
  • 受入れ機関ごとに、支援責任者と支援担当者の組み合わせを設定できます。
  • 支援責任者と支援担当者の兼務は可能です。
  • 支援担当者は複数の受入れ企業を担当できます。
  • 実際の支援業務は、支援担当者の元、他の職員が支援業務を行えます。
  • 支援業務は、通訳・翻訳を除いて外部委託はできません。
  • 支援担当者は、遠隔地の受入れ企業(外国人)を出張ベースで支援できます。
  • 支援業務を行う事業所を登録した場合は、その事業所に支援担当者を置く必要があります。
    その場合の支援担当者は、その事業所に常勤が望ましいとされています。

支援責任者

受入れ機関に対して、支援責任者を選任する場合、以下が要件になります。

  • 受入れ機関の役員の配偶者、二親等以内の親族、その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係にないこと
  • 過去5年以内、受入れ機関の役職員ではないこと

分野別協議会

  • 特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められています。
  • 協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。
  • 分野別協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、業種ごとに所管省庁が設置する機関です。

登録支援機関の登録拒否事由

次に掲げる登録拒否事由に該当しなければ、法人のみならず個人であっても登録が認められます。

  1. 関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  2. 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
  3. 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であったものを含む。)
  4. 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  5. 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
  6. 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
  7. 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者の兼任は可。)
  8. 次のいずれにも該当しない者
    1. 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
    2. 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
    3. 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
    4. 上記3項目と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
  9. 外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
  10. 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
  11. 支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
  12. 支援に関する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者
  13. 支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者

登録支援機関による届出

>出入国在留管理庁「登録支援機関による届出 提出資料一覧表(定期・随時)」

随時届出

  • 登録事項変更に係る届出書(事由発生日から14日以内)
    • 入管法施行規則別記第29号の16様式
    • 登録申請書に記載した事項(氏名又は名称,住所,代表者の氏名,支援業務を行う事務所の所在地等)に変更があった場合
    • 変更事項のみを記載した「登録事項変更に関する届出書」と必要な添付書類を一緒にして、本店住所の管轄法務局へ窓口持参又は郵送します。
    • 電子届出システムの場合は、変更事項を入力し、必要書類を添付して届出します。
      >必要な添付書類
      >「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(PDF)(New)第9章第2節第1
  • 支援業務の休止又は廃止に係る届出書(事由発生日から14日以内)
  • 支援業務の再開に係る届出書(再開予定日の1か月前まで)

>出入国在留管理庁「登録支援機関による登録事項変更に関する届出」
>出入国在留管理庁「登 録 事 項 変 更 に 関 す る 届 出 書」

支援業務を行う事務所の追加

必要書類
登録事項変更に関する届出書
変更後内容で、支援業務を行う事務所を既存を含めて列挙します。
登録支援機関概要書
追加部分のみ記載します。

支援担当者の追加

登録事項変更に関する届出は不要です。
1)上記事務所を追加する場合
事務所の追加書類に加えて、支援担当者に関して、以下を提出するのが望ましい。    「支援担当者の就任承諾書及び誓約書」
「支援担当者の履歴書」
2)上記事務所を追加しない場合
初めて、新支援担当者を支援計画書に記載するときに、以下を提出するのが望ましい。
「支援担当者の就任承諾書及び誓約書」
「支援担当者の履歴書」

定期届出(翌四半期の初日から14日以内)

  • 支援実施状況に係る届出書

>出入国在留管理庁 「特定技能 定期届出書の記載方法と留意点」

支援責任者/支援担当者の追加、変更等

  • 支援責任者/支援担当者の追加、変更等は、登録支援機関の届出対象ではありません。
  • 支援責任者/支援担当者は事前の登録事項にはなっていません。
  • 新しく支援担当者になる人を決めた場合、それ以降の申請の支援計画書にその人を(誰でも自由に)記載するだけで済みます。
  • 既存の特定技能外国人の支援担当者を、例えばA氏から,B氏に変更する場合は、支援担当者の欄を書き換えた支援計画書を所属機関が再度提出します。
    (登録支援機関ではありません。)

電子届出システム

>出入国在留管理庁 「電子届出システムポータルサイト

ブログ

>ブログ「特定技能」

報酬等

  • 「特定技能」関連の標準的な報酬(税別)
    • 「特定技能1号」
      • 一般的な受入機関
        認定/変更:10万円、更新:5万円(同時申請2人目から半額)
      • 書類省略可能な一定規模の受入機関
        認定/変更:8万円、更新:4万円(同時申請2人目から半額)
    • 「特定活動」(「特定技能1号」書類準備のための6月)への変更許可申請
      6万円
  • 状況、事情をお聞きして、事前に個別見積りをします。
    建設業には、現在対応しておりません。
  • 入国管理局の手数料
    変更/更新で、5,500円(2025年4月からのオンライン申請の場合)
    認定は手数料なし
  • 審査期間
    認定/変更で、3か月程度
    更新で、1~2か月程度
  • 当事務所の在留業務に係る方針は、こちら

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