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・小規模の受入機関が自ら申請するのは、ほぼ無理に近いと言えます。
・外国人支援業務は、一般的に、受入機関から登録支援機関に委託します。
・要件、様式が頻繁に変更されますので、常に最新情報の確認が必要です。
・当事務所の報酬等は、こちら
目次
特定産業分野と業務区分
追加4分野
令和6年3月29日、特定技能に、以下の4分野が追加されました。
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
木材産業
木材産業分野の対象業種
- 日本標準産業分野の小分類121又は細分類1222~1224、1227、1228
- 基本的には、木材製品のうち、最終製品ではなく、林野庁が管轄する中間製品
- 一般製材、ベニヤ、木材チップ、合板、集成材などの製造が該当します。
- 木製家具、木製容器(木箱、たる、おけなど)の製造は該当しません。
令和6年中には制度が開始される見込みです。
>図表「特定技能の特定産業分野と業務区分」(2022年8月30日現在)
業種別、「 特定技能 」のルート
技能実習生からの移行ルートを期待する業種
◎建設、農業、飲食料品製造業
◯製造業、造船・舶用工業
技能実習生以外のルートを期待する業種
◎介護、外食業、ビルクリーニング業
○宿泊
△航空
両方のルートにほぼ等分に期待する業種
△自動車整備業、漁業
先頭のマークは、受入れ見込み数の多い順
01介護
基本参照サイト
>厚生労働省「介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について」
従事する業務
- 試験区分:1
- 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務
- 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)
技能水準及び評価方法等
「介護技能評価試験」に合格、又は介護福祉士養成施設を修了する必要があります。
技能試験
- 試験を行っている国
- カンボジア、インドネシア、モンゴル、ネパール、フィリピン、タイ、スリランカ、インド、ウズベキスタン、(ミャンマー)など
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
- 試験内容(試験時間は90分)
- パソコンを使い、介護の基本などに関する45問、60分
- 介護の基本(10 問)
- こころとからだのしくみ(6問)
- コミュニケーション技術(4問)
- 生活支援技術(20 問)
- 生活支援技術(5問)(写真による実技)
- 介護に関する日本語能力を測定する15問、30分
- 介護のことば(5問)
- 介護の会話・声かけ(5問)
- 介護の文書(5問)
- パソコンを使い、介護の基本などに関する45問、60分
- 業種共通の日本語基礎テストも同時に実施
- >PROMETRIC社「海外の介護試験日程」
日本語能力水準及び評価方法等
- (1)又は(2)、ただし、(3)の場合は、(1),(2)不要
- (1)日本語能力試験(JLPT)(N4以上)
- (2)日本語基礎テスト
- (3)「介護福祉士養成施設修了」
その他
- 訪問介護は、「特定技能」の対象外業務
- EPAに基づく介護福祉士候補者は以下の条件で試験を免除
- 日本で4年間就労
- 介護福祉士試験で合格点の5割以上を取得
- 介護福祉士試験に合格することにより、在留資格「介護」に変更可能です。
02ビルクリーニング
参照サイト
従事する業務
- 試験区分:1
- 職種:建物内の清掃
技能試験
>厚生労働省 「ビルクリーニング分野特定技能評価試験について」
>全国ビルメンテナンス協会 「特定技能1号評価試験」
03製造業
>経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」(PDF)
>経済産業省「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」
試験区分
製造3業種で実施する19試験区分
- 鋳造
- 鍛造
- ダイカスト
- 機械加工
- 金属プレス加工
- 鉄工
- 工場板金
- めっき
- アルミニウム陽極酸化処理
- 仕上げ
- 機械検査
- 機械保全
- 電子機器組立て
- 電気機器組立て
- プリント配線板製造
- プラスチック成形
- 塗装
- 溶接
- 工業包装
製造業/素形材産業
- 試験区分:13
- 区分:・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装
製造業/産業機械製造業
- 試験区分:18
- 区分:・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工
製造業/電気・電子情報関連産業
- 試験区分:13
- 区分:・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
04建設
従事する業務
見直し前
- 業務区分が19区分に細分化されており、業務範囲が限定的であった。
- 建設業の作業の中で、電気工事や塗装、防水施工など特定技能に含まれないものがあった。
見直し後 2022年8月
- 業務区分を19区分から3区分に再編、統合し、業務範囲を拡大
- 建設関係の技能実習職種を含む建設業に係る全ての作業を新区分に分類
- 新区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の三つ
- 「土木」区分:
コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など - 「建築」区分:
建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工など - 「ライフライン・設備」区分:
配管、保温保冷、電気通信、電気工事など
- 「土木」区分:
>国土交通省 「建設特定技能の制度改正に係る業務区分の読み替え表」
>国土交通省 「業務区分と従事できる工事業」
技能試験
>国土交通省 「建設分野特定技能1号評価試験」試験実施要領 (PDF)
建設分野の上乗せ規制
建設分野においては、その他の「特定技能」分野に課されている規制、条件に加えて、以下のような上乗せ規制があります。
- 業種横断の基準に加え、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める特定技能所属機関(受入企業)の基準を設定
- 当該基準において、建設分野の受入企業は、受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求める
- 受入計画の認定基準
- ①受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
- ②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
- ③特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守
- ④特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
- ⑤賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
- ⑥1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
- ⑦国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 等
JAC(一般社団法人 建設技能人材機構)とは
特定技能外国人の受入れに関する専門工事業団体及び元請建設業者団体により、2019年4月1日に設立されました。
国土交通大臣により特定技能外国人受入事業実施法人として登録されました。
JACの目的
・建設技能者全体の処遇改善
・低賃金・保険未加入・劣悪な労働環境等のルールを守らないブラック企業の排除
・失踪・不法就労の防止
JACへの加入
受入企業は、いずれかを選択する必要があります。
①JACの正会員である建設業者団体の会員となり、間接的に加入
②JACの賛助会員となり、直接加入
JACの年会費と受入負担金
上記①の場合は
JACの年会費不要
(所属する建設業者団体の定める会費を団体に納付)
上記②の場合は
JACの賛助会員年会費
24万円/年
上記①②いずれの場合も
受入負担金
1号特定技能外国人 12,500円/月・人(年額15万円)
受入計画の主な認定条件
受入企業における主な条件
- 建設業許可を受けていること(建設業法第3条第1項の許可)
- 建設キャリアアップシステムにおいて事業者登録が完了していること
(登録申請中では申請できません) - 建設技能人材機構(JAC)の会員になっていること
(加盟申請中では申請できません) - 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと - 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること
(ハローワークでの人材募集を行っていること) - 建設特定技能外国人の人数が、常勤の職員数を超えないこと
- 特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること
- 特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
- 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること
- 上記1. ~9. を確認して外国人就労管理システムへ書類の添付、必要項目の入力を行うこと
外国人に関する主な条件
- 特定技能になる外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録が完了していること(登録申請中では申請できません)
※海外在住の方は入国後に速やかに登録してください。 - 特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の工事であること
(建設業の許可における建設工事に該当すること) - 特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切であること
- 特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
- 特定技能外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行うこと
- 重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
- 重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること
- 上記1. ~7. を確認の上、システムへの書類添付及び必要項目の入力を行うこと
受入計画(新規申請)オンライン申請に必要な添付書類
1.特定技能受入機関に関する事項
- 1 ⑥法人:登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)(申請日より3か月以内発行のも
の)
個人事業主:代表者の住民票(申請日より3か月以内発行のもの) - 2 ⑫ 建設業許可証(有効期限内のもの)
- 3 ⑯ 常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類)
- 4 ⑱ 建設キャリアアップシステムの事業者ID を確認する書類
- 5 ⑳ 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書)
2.代理申請者に関する事項
- 6 ③ ⑦ 委任状、弁護士証票または行政書士証票(代理申請を行う場合のみ)
4.適正な就労環境の確保に関する事項
- 7 ⑱ ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の
作業員の募集であること) - 8 ⑲就業規則及び賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に提出したものの写し。
常時10人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成してい
ない場合には提出不要) - 9 ⑳ 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
- 10 ㉑ 変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)(変形労働時間採用の場合のみ)
特定技能外国人(情報登録)
1.特定技能外国人に関する事項
- 11 ③ 建設キャリアアップシステムの技能者ID を確認する書類(カードの写し)
- 12 ㊱ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード)
- 13 ㊲ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1 年分。賞与を含む)
- 14 ㊳同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)
- 15 ㊴ 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分)
- 16 ㊵ 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分)
>国土交通省「特定技能制度」
>国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法」
その他
05造船・舶用工業
- >国土交通省「造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会」(平成31年2月12日)
- 試験区分:6
- 区分:溶接、塗装、鉄工、とび、機械加工、電気機器組立て
- >国土交通省 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領」 (PDF)
06自動車整備
従事する業務
- 試験区分:1
- 自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備
受け入れ実績
技能水準及び評価方法
以下のいずれか
- 自動車整備特定技能評価試験に合格
- 自動車整備士技能検定試験三級に合格
07航空
- 試験区分:2
- 区分:グランドハンドリング(地上走行支援、手荷物・貨物の取扱い)、機体整備
- 技能試験
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
- 業務:社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等
- >公益社団法人日本航空技術協会 「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)・実施要領 」 (PDF)
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」
- 業務:整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)
- >公益社団法人日本航空技術協会 「特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)・実施要領 」 (PDF)
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
- 日本航空は、「空港の地上業務や整備の分野で積極的に受け入れる方向」
- 全日空は、「現在議論をしている」
08宿泊
>国土交通省/官公庁「宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)」
従事する業務
- 試験区分:1
- フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
- 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。
ホテル(旅館)内のレストラン業務
- 宿泊客のみを対象にする場合
宿泊業としての受け入れになります。 - 宿泊者以外も対象にする場合
宿泊業として受け入れた特定技能外国人は、レストラン業務もできますが、レストラン業務のみに特化することはできません。
外食業として受け入れることも可能ですが、その場合その特定技能外国人は、ホテル業務は一切できません。
技能試験
- 概要
- 試験言語:日本語
- 実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
- 実施方法:筆記試験及び実技試験
- 実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施
- 試験内容
- ホテルの仕事内容に関する30問
- 接客、広報などの知識・技能、身だしなみ
- 試験官と対面形式での接客に関する5分間の実技問題
- ホテルの仕事内容に関する30問
>国土交通省 「宿泊業技能測定試験 実施要領 」 (PDF)
>一般社団法人 「宿泊業技能試験センター
その他
- 「技能実習」から「特定技能」移行できる業種として、「宿泊」を追加
- 宿泊の「技能実習」期間を1年から最大3年に延長
- 受入機関には、旅館・ホテル営業の許可が必要
- 風俗営業関連の施設は認めない。
09農業分野
従事する業務
- 試験区分:2
- 業務区分
- 耕種農業全般
- 栽培管理、農産物の出荷・選別
- 畜産農業全般
- 畜産物の出荷・選別
- 耕種農業全般
特定技能1号
「技能実習」との移行関係
「技能実習」→「 特定技能 」
「技能実習」の農業関係の職種名/作業名 から 「特定技能」の特定産業分野/業務区分(職種名) へ
- 業務区分(職種名):耕種農業
- 作業名:施設園芸 → 農業分野/耕種農業全般
- 作業名:畑作・野菜 → 農業分野/耕種農業全般
- 作業名:果樹 → 農業分野/耕種農業全般
- 業務区分(職種名):畜産農業
- 作業名:養豚 → 農業分野/畜産農業全般
- 作業名:養鶏 → 農業分野/畜産農業全般
- 作業名:酪農 → 農業分野/畜産農業全般
「 特定技能 」←「技能実習」
「特定技能」の特定産業分野/業務区分(職種名) へ 「技能実習」の農業関係の職種名/作業名 から
- 特定産業分野:農業
- 業務区分(職種名):耕種農業 ← 作業名:施設園芸、畑作・野菜、果樹
- 業務区分(職種名):畜産農業 ← 作業名:養豚、養鶏、酪農
特定技能2号
特定技能2号へ変更申請をする基本的な要件は以下です。
- 特定技能2号農業技能測定試験(耕種農業全般/畜産農業全般)に合格
- 耕種農業/畜産農業全般の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業/畜産農業全般の現場における3年以上の実務経験
- (日本語能力に関する要件は、設定されていません。)
技能試験
特定技能2号農業技能測定試験
試験の目的は、耕種農業/畜産農業の現場において、自然条件の変化に応じ、自らの判断により業務を遂行しながら、複数の作業員に指示等する管理者としての能力を有することを認定する。
農業技能測定試験の日程、試験案内、申込方法に関しては、以下のページに掲載されています。
>出入国在留管理庁「特定技能に関する試験情報」(New)
農業技能測定試験に関する詳細な内容は、以下のページに記載されています。
>一般社団法人全国農業会議所 「農業技能測定試験の実施」
>一般社団法人全国農業会議所 「農業技能測定試験」試験実施要領 (PDF)
受入れ機関等の条件
- 「農業特定技能協議会」に参加し、必要な協力を行うこと
- 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があること 等
農業特定技能協議会
農業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、「農業特定技能協議会」に加入することが必要です。
派遣
農業における派遣事業者の要件
派遣事業者の要件は、改正入管法の法務省令(特定技能基準省令第2条第1項第9号)に規定されています。
農業分野において、派遣事業者は、以下のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上適当と認められる者であることが必要です。
- ① 農業又は農業関連業務を行っている事業者
- ② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者
- ③ ①又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者
(①の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等) - ④ 国家戦略特別区域法第 16 条の5第1項に規定する特定機関(国家戦略特区で農業支援外国人受入事業を実施している事業者)
なお、「農業関連業務を行っている事業者」に当たり得るものとしては、例えば、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が想定されます。
派遣をする場合に必要な書類
- 変更時のみ
- 特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)
- 共通書類
- 雇用条件書(参考様式第1-6号)
- 派遣独自書類
- ○派遣計画書(参考様式第1-12号)
- ○就労条件明示書(参考様式第1-13号)
- ○派遣先の概要書(農業:参考様式第1-14号)(漁業:参考様式第1-15号)
- ○労働者派遣契約書
- ○派遣先に係る労働・社会保険及び租税の法令を遵守していることを証明する資料
- ○派遣先事業者誓約書(農業のみ)(分野参考様式第11-2号)
その他
10漁業
- >水産庁 在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ
- 試験区分:2
- 区分:漁業、養殖業
- 季節による繁閑の差が激しいため、派遣も認められています。
11飲食料品製造
従事する業務
- 試験区分:1
- 職種:酒類を除く飲食料品の製造・加工
特定技能1号
「技能実習」との移行関係
- 「技能実習」の食品製造関係は、11職種16作業に分かれています。
- 1職種の例外を除いて、10職種15作業は、全て、「特定技能」の飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工・安全衛生)に移行できます。
- ➢ 缶詰巻締
- ➢ 加熱性水産加工食品製造業
- ➢ 非加熱性水産加工食品製造業
- ➢ 水産練り製品製造
- ➢ 食鳥処理加工業
- ➢ 牛豚食肉処理加工業
- ➢ ハム・ソーセージ・ベーコン製造
- ➢ パン製造
- ➢ そう菜製造業
- ➢ 農産物漬物製造
- 例外は、医療・福祉施設給食製造で、こちらは外食業全般に広く移行することが可能です。
- 非常に緩い移行関係なので、ある意味、使い勝手の良い分野と言えます。
特定技能2号
特定技能2号へ変更申請をする基本的な要件は以下です。
- 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験に合格
- 飲食料品製造業分野において、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上あること
- 試験の前日までに管理等実務経験が2年に満たない場合、試験の日から6か月以内に管理等実務経験を2年以上有することが見込まれることでも可能です。
- 「工程を管理する者」としての実務経験を証明するためには、辞令や職務命令書等の客観的な証明書類が必要です。
- もし、企業にて日本人も含めて辞令や職務命令書等を出していない場合は、管理者相当としていつの時点から複数の従業員を指導しているかが分かるものでも代替可です。
- (日本語能力に関する要件は、設定されていません。)
>農林水産省「食品産業分野(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の特定技能2号に関するQ&A」
技能試験
特定技能協議会
>農林水産業「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)」
その他
- バックヤードでの惣菜、食料品製造(2024年3月閣議決定)
- 総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットであれば可能になりました。
- 百貨店・コンビニ・ドラッグストア・飲食料品小売業などのバックヤードは対象外です。
- 商品の陳列や品出し、レジ打ちなどの接客・販売などはできません。
- >農林水産省「飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について」
12外食
従事する事業と業務
- 試験区分:1
- 「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業者
- 食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店
- テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)
- 宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)
- 仕出し料理店 など
- 業務:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
- 「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業者
パン屋
- イートインスペースがある場合
外食業分野として受け入れることにより、パンの製造、接客(レジ打ちを含む)を行える。 - イートインスペースがない場合
飲食料品製造業分野としての受け入れとなり、販売のレジ打ちは付帯業務となる。
ホテル(旅館)内のレストラン業務
事業、業務内容で確認をする場合は、農林水産省「特定技能」担当03-6744-2053、03-6630-8179
特定技能1号
「技能実習」から「 特定技能 」への移行
- 「技能実習」における外食業職種は、医療・福祉施設給食製造になります。
- この職種は、平成30年11月16日から「技能実習」の対象職種に加えられました。
- 移行できるのは、3年後の2022年11月からになります。
- 従いまして、外食業においては、すぐに「技能実習」から「特定技能」に移行することはできないことになります。
特定技能2号
特定技能2号へ変更申請をする基本的な要件は以下です。
- 外食業特定技能2号技能測定試験に合格
- 受験申込時に、指導等実務経験証明書等(外食業)が必要
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験
- 日本語能力は、日本語能力試験(N3以上)に合格
技能試験
外食業1号技能測定試験
- 【試験の内容】
- 食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。
- また、業務上必要な日本語能力水準についても確認する。
- 【試験科目】
- 「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」について知識、判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力を含む)を測定する筆記試験とする。
- 全ての科目を受験することを要すが、飲食物調理主体または接客主体を選択すれば、配点について傾斜配分を受けることができる。
- 【測定の方法】
- 試験言語:現地語及び日本語(国内試験は日本語のみ)
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
- 実施回数:国内及び国外でそれぞれおおむね年2回程度実施予定
>農林水産省 「外食業特定技能1号技能測定試験実施要領」 (PDF)
>一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構「外食業特定技能測定試験」
その他
- 事業者に対して特に課す条件(接待飲食等営業関係)
- 1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
- 1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
- 「接待飲食等営業」を営む営業所においては、「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」の業務であっても、1号特定技能外国人を就労させることはできません。
- 日本フードサービス協会「5万3千人では人手不足解消に全然ならない。」
- ある企業「留学生が新しい在留資格を取得する場合、計8~9年日本で働くが、在留資格が切れた後の在留資格が分からず、正社員にはしにくい。」
>農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」
>農林水産省「外食業分野における特定技能外国人制度について」(PPT)
自動車運送業
- 申請をするためには、運転免許の取得や新任運転者研修の受講が必要です。
- そのためには、申請までに、一定期間、日本での在留が必要となります。
- 運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした者については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます。
在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)
日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了のための準備活動
本特定活動で認められる活動内容は次のとおりです。
- 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
- 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
- 車両の清掃等の関連業務
本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります。
本特定活動の在留期間は、以下のとおりで在留期間の更新はできません。
- トラック運転者の場合6月
- タクシー運転者及びバス運転者の場合1年
本特定活動で在留した期間については、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。
>出入国在留管理庁「自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動」
>国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
>国土交通省「特定技能Q&A」
ブログ
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
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