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・小規模の受入機関が自ら申請するのは、ほぼ無理に近いと言えます。
・外国人支援業務は、一般的に、受入機関から登録支援機関に委託します。
・要件、様式が頻繁に変更されますので、常に最新情報の確認が必要です。
・当事務所の報酬等は、こちら
>出入国在留管理庁「特定技能制度」
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」に関する参考様式
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」分野別参考様式
目次
「 特定技能 」とは
- 人材不足分野における、ある程度の知識・経験が必要な仕事向けの時限的、特別な就労資格として始まった。
→ 徐々に分野が拡大している。 - 当初は、5年間の受け入れ見込み数である約34万人を「上限」と位置づけた。
→徐々に上限が拡大している。 - 経済情勢が変化し人手不足が解消すれば、新在留資格の付与を停止する予定であった。
→ほぼ安定的、継続的な通常の在留資格となった。
「 特定技能 1号」
- 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する「相当程度の知識又は経験を要する技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間は、4カ月、6カ月、1年で、更新可、上限は通算5年
- 家族帯同は、基本的に不可
- 「特定技能」の外国人が、認定証明書経由で入国する場合、「家族滞在」は認められません。
- ただし、在留資格「留学」等で在留している外国人の方が、「特定技能」に変更できた場合で、既に「家族滞在」の人が在留しているとき、その「家族滞在」の外国人は継続して在留することが可能です。
- 永住申請の基礎となる就労期間に不参入
- 18歳以上
- 業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で「特定技能2号」へ移行することが可能
「 特定技能 1号」の要件を取得する方法
- 「技能実習1号」を終了して試験に合格する。
- 「技能実習2号」を良好に修了する。
- 「技能実習3号」を修了する。
- 日本にいる中長期在留者が、日本で行われる技能試験と日本語基礎テスト(又はJLPTのN4)に合格する。
- 過去に、中長期在留者として在留したことがある人も、「短期滞在」で日本に入国し、日本の試験を受験することができます。
- 海外で行われる技能試験と日本語基礎テスト(又はJLPTのN4)に合格したあと、認定証明書を取得する。
「技能実習2号」と「特定技能1号}との移行対応関係は、以下の資料のP38~P43
>出入国在留管理庁 「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
「 特定技能 2号」
従事する業務及び技能水準
- 特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。
- これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
- 当該技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で確認します。
- 従事する業務及び試験並びに実務経験の詳細は、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載されています。
その他
- 家族帯同可
- 永住申請の基礎となる就労期間に参入
- 支援計画の策定実施は不要
- 技能試験のみで、日本語試験はなし
- 在留期間は、6カ月、1年、3年で、更新可、上限なし
- 18歳以上
-
特定技能 の分野
特定技能 1号
>出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
特定技能 2号
>出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
「 特定技能 」の基本的な要件等
特定技能 受入れ対象国
- 特に限定なし(技能実習は15ヶ国のみ)
- ただし、退去強制を拒むイラン等一部の国は除外
2国間協力覚書
試験の現地開催など特に便宜を図る国とは2国間で覚書を順次締結しています。
>出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(New)
特定技能 受入れスキーム(雇用・契約関係)
- 基本は、外国人労働者と受入企業間での直接契約、直接雇用
- 派遣が可能なのは、農業と漁業のみ。
なお、出向という形態は認められていません。 - 外国人の生活サポートに関しては、登録支援機関を利用することも可能(任意)
特定技能 受け入れ企業の条件
- 外国人と同じ仕事をする既存の従業員の雇用を維持すること
- 外国人が適切に社会保険に加入すること
- 行方不明者を発生させていないこと
- 保証金を徴収するなど悪質な仲介業者などの介在がないこと
- 外国人が十分理解できる言語で支援できる体制を確保すること
- 外国人労働者の報酬は、日本人と同等以上であること
- 外国人が帰国の旅費を負担できない場合、企業側が負担すること
特定技能 その他の要件
- 適切な住居
- 1人当たり 7.5 ㎡以上必要です。
- 居住費が、近隣同程度の住居と比較して適正であることも必要です。
- 住居を移転した場合、届け出が必要です。
- 母国語による書類作成、サポート
- 基本的に、申請人の母国語により書類作成、支援が必要になります。
- ただし、「日本語を十分に理解できる」のであれば、日本語のみでの書類作成及び支援が可能になります。
- 「日本語を十分に理解できる」レベルに関して、明確な基準はありません。
- 入管に確認したところ、やや抽象的ですが、例えば以下のような感じです。
- N1であれば、おそらく日本語だけで大丈夫です。
- N3以下では、不可でしょう。
- N2レベルは少し微妙で、受入機関、支援機関が責任をもって「日本語を十分に理解できるレベル」と判断すれば認められる可能性があります。
特定技能 外国人を雇用するための基準
特定技能 外国人本人に関する基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
- 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること
- 特定技能1号に関して
- 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
- 又は、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において取得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合
- 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
「技能実習2号を良好に修了している」の意味
- 技能実習を2年10か月以上修了していること
- 更に、以下のいずれかに該当すること
- ①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
- 又は,②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの,特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況,生活態度等を記載した評価に関する書面により,技能実習2号を良好に修了したと認められること
技能検定と技能実習評価試験の対応
技能検定と技能実習評価試験には、以下の対応関係があります。
- 技能検定基礎級 ⇔ 技能実習評価試験 初級 ⇔ 技能実習1年目習得技能
- 技能検定旧基礎1級 ⇔ 技能実習評価試験 中級 ⇔ 技能実習2年目習得技能
- 技能検定随時3級 ⇔ 技能実習評価試験 専門級 ⇔ 技能実習3年目習得技能
- 技能検定随時2級 ⇔ 技能実習評価試験 上級 ⇔ 技能実習5年目習得技能
元の技能実習先に戻る場合の例外
- 特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が,
- 当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に,同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には,
- 過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には,
- 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。
特定技能 雇用契約の内容に関する基準
- 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
- 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
- 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
- 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしていないこと
- 一時帰国を希望した場合、休暇を取得されるものとしていること
- 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
- 外国人が帰国旅費を負担できないときは受入れ機関が負担すると共に契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
- 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
- 分野に特有の基準に適合すること
受入れ機関に関する基準/受入れ機関が適切であること
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が所定の4つの基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
- 農業:過去5年以内に労働者を6か月以上継続して雇用した経験を有すること。
非自発的離職者
以下の基準があります。
「1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと」
この基準の対象者は、以下です。
「特定技能所属機関にフルタイムで雇用されている日本人従業員、中長期在留者及び特別永住者の従業員(パートタイムやアルバイトを含まない。)をいい、特定技能外国人が従事する業務と同様の業務に従事していた者」
非自発的とは、以下です。
- 人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生、又は、新型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合は除く。)
- 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの
- 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合
- 特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
非自発的離職者に該当しない場合は、以下です。
- 定年その他これに準ずる理由により退職した者
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
- 有期労働契約の期間満了時に当該有期労働契約を終了された者
(ただし、労働者が更新の申込みをした場合は、所属機関が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。) - 自発的に離職した者
非自発的離職者を発生させた場合、
以後1年間は、特定技能外国人を採用できません。
現在雇用している特定技能外国人は転職させなければなりません。
受入れ機関に関する基準/支援体制関係
登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされるので不要です。
- 以下のいずれかに該当すること
- 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任していること
- 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
- ①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
- 外国人が十分理解できる言語で支援を実施する体制を有していること
- 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
- 支援責任者と支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
- 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
- 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
- 分野に特有の基準に適合すること
特定技能 支援計画に関する基準/支援計画の作成義務
- 1号特定技能外国人を受け入れる特定技能受入れ機関は、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成すること
- 特定技能受入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画に基づいて当該支援を行わなう必要があるが、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することも可能
- 特定技能受入れ機関が、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合しており、当該支援計画に基づき自ら支援を行う場合には、契約により他の者に1号特定技能外国人の支援の全部又は一部の実施を委託することも可能
特定技能 支援計画に関する基準/支援計画が満たすべき基準
- 支援計画に以下を記載すること
- 支援の内容
- 本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
- 出入国する飛行場等において外国人の送迎をすること
- 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
- 本邦入国後の、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
- 外国人が届出等の手続きを履行するに当たり、同行等をすること
- 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
- 相談・苦情対応、助言、指導等を講じること
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除する場合において、新しい就職先で活動を行うことができるように支援をすること
- 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること
- 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
- 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
- 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
- 分野に特有の事項
- 支援の内容
- 支援計画は、日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと
- 支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること
- 本邦入国前の情報の提供の実施は、対面又はテレビ電話装置等により実施されること
- 情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること
- 支援の一部を他社に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること
- 分野に特有の基準に適合すること
特定技能 技能試験・日本語試験
技能試験
- 技能水準は,受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし,業所管省庁が定める技能試験等によって確認する。
- 「特定技能1号」: 「相当レベルの技能」の有無を判定する技能試験
- 「技能実習1号」終了者は、本試験の合格が必要
- 「技能実習2号」及び「技能実習3号」修了者は、本試験を免除
- 「特定技能2号」: 「熟練レベルの技能」の有無を判定する技能試験
- 受験資格は、「特定技能1号」又は「技能実習3号」終了者
国内試験の受験資格者
- 試験日において、17歳以上の者
- 令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格
- 在留資格を有している方であれば受験することができます。
- 在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
- 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
- 以下の方でも受験可能です。
- 中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
- 退学・除籍留学生
- 失踪した技能実習生
- 「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
- 技能実習、研修、インターンシップ等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
- 在留資格を有している方であれば受験することができます。
>出入国在留管理庁「試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針」
- 「受験可能」の意味(出入国在留管理局見解)
2020年4月からの「受験可能」になった外国人は以下の2種類です。
(1)短期滞在(中長期在留経験なし)
(2)退学・除籍留学生、失踪した技能実習生など
- (1)に関しては、文字どおり、受験者が増加し、結果として、「特定技能」外国人が増えると思われます。
- (2)に関しては、「在留カードを見ただけでは、退学・除籍留学生、失踪した技能実習生かどうか分からない。」という試験実施機関の要望に応えただけとのことです。
- 確認ができないので、現実に即して変更したに過ぎないとのことです。
- 審査基準に関しては、何ら変わっていないので、まず、退学・除籍留学生や失踪した技能実習生は不許可になるでしょうとのことです。
- それどころか、失踪した技能実習生がもし申請したら、その場で退去強制になるかもしれません。
海外試験
海外試験の状況は、刻一刻変化しています。
海外試験案内のサイトを参照すると共に、法務省、各省庁等のサイトで最新の状況も確認してください。
日本語試験
- 日本語能力水準は,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認します。
日本語能力試験(JLPT)(N4以上)
- 実施主体:【国外】独立行政法人国際交流基金
【国内】日本国際教育支援協会 - 実施方法:マークシート方式
- 実施回数:【国外】おおむね1回から2回実施。
【国内】年2回実施。(各都道府県で実施)
日本語基礎テスト(JFT-Basic) (200点以上)
- 実施主体:独立行政法人国際交流基金
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
- 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施
- 日本語基礎テストは、現在主流の代表的な公的試験「日本語能力試験」(JLPT)よりも会話に重点を置いたものです。
- 日本語基礎テストを、外務省主催のもと当初9か国(ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴル)で行なうこととしています。
- 2021年3月から年6回、日本国内でも実施されるようになりました。
基準点
- 200点以上が必要です。
- 200点をA2レベルの最低点として、JLPTのN4の最低点と同等とみなします。
- 「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」とされています。
- 下から、A1、A2、B1、B2、C1、C2と、6レベルありますが、その他のレベルの基準点は明確には決まっていないようです。
>独立行政法人国際交流基金 「国際交流基金日本語基礎テストに係る試験実施要領 」(PDF)
>国際交流基金 「日本語基礎テスト」
特定技能 試験の概要、申込方法、日程
以下の内容が盛り込まれている情報ページです。
- 全分野共通の日本語基礎テスト、日本語能力試験の概要、申込方法、日程
- 分野別の試験の概要、申込方法、日程
「 特定技能 1号」への移行パターン
- 「特定技能1号」分野別試験・日本語試験に合格 → 「特定技能1号」に変更
- 「技能実習2号」を良好に修了(2年10か月以上)
- 技能検定3級又は専門級に合格 → 「特定技能1号」に変更
- 評価調書 → 「特定技能1号」に変更
- 移行職種でない場合:「特定技能1号」分野別試験に合格 → 「特定技能1号」に変更
- 「技能実習3号」を修了 → 「特定技能1号」に変更
- 移行職種でない場合:「特定技能1号」分野別試験に合格 → 「特定技能1号」に変更
- 「特定技能1号」への変更要件具備 → 在留期限までに申請書類が間に合わない → 受入機関と契約 → 「特定活動」就労可・6月 → 「特定技能1号」に変更
※各種要件がありますので、詳細な確認が必要です。
「技能実習」から「 特定技能 」の移行
移行方法
- 技能実習2号を良好に修了した人は、技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。
- 技能実習2号を良好に修了した人とは、以下の者です。
- 技能検定3級等の実技試験に合格した人
- 技能実習生に関する評価調書を元実習先から入手できた人
評価調書
- 評価調書
- 技能検定3級等の実技試験の受験が義務化されたのが、2017年11月からのため、それ以前に技能実習2号を終了した人には、受験していない人が多くいます。
- その場合は、元実習先に評価調書を作成してもらう必要があります。これは、実習中の出勤記録や生活態度などを記したもので、「問題なく真面目に実習を修了しました。」ということを証明するための書類です。
- ただ、その書類の作成は手間がかかる上、元実習先にメリットがないため、書類作成を拒まれるケースがあるようです。
- この評価調書が、準備書類の中でも最難関と言われています。
- なお、「技能実習」を行った同じ受入機関を「特定技能」の受入機関とする場合、評価調書は不要です。
特例期間に入るとき
- 特定技能申請時の書類は煩雑です。
- 技能実習修了日(在留期限)までに許可が間に合わず、特例期間に入ってしまうことがあり得ます。
- 通常、特例期間中は、従前の在留資格での活動が認められますが、技能実習の場合は期間が決まっているため、就労不可になりますので、注意が必要です。
一時帰国するとき
- 「技能実習」期間終了後、「特定技能」が始まる前に、久しぶりに自国に一時帰国したいという希望があり得ます。
- 以下の点からその予定を組むのが難しいです。
- いつ許可通知が出るか分からないこと
- 許可通知から、原則的に2週間以内に新在留カードを受け取る必要があること
- 申請入管、またそのときの状況にもよりますが、結果(許可)通知の時期を、希望により、ある程度調整してもらえる可能性はありそうです。
- 結果(許可)通知から、原則2週間以内の新在留カードの受取期限を延ばしてもらえる可能性もあります。
移行の対応関係
- 「技能実習」の業務の種類は、職種/作業で定義されています。
- 「特定技能」の業務の種類は、特定産業分野/職種(業務区分)で定義されています。
- 「技能実習」は、中/小レベル、「特定技能」は、大/中レベルで定義されており、1レベルずれています。
- 「技能実習」から「特定技能」への移行に関しては、基本的に、「技能実習」の職種が、「特定技能」の職種に対応しています。
- ただし、現時点で、塗装だけは例外で、「技能実習」の職種/作業レベルまで落として、対応関係を見る必要があります。
「技能実習2号」と「特定技能1号}との移行対応関係は、以下の資料にあります。
>出入国在留管理庁 「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
インターンシップから「 特定技能 」へ
特例措置
雇用維持支援:受入機関から解雇された技能実習生など
本特例は終了しました。
業績不振などで、技能実習中の受入機関から解雇された技能実習生などは、「特定活動」を経由して、「特定技能1号」に移行することができます。
- 新型コロナウイルスによる帰国困難者として、まず「技能実習」から「特定活動」へ変更します。
- その際、将来、特定技能の試験に合格して「特定技能」に変更するという前提で、既に受入先が決まっていることが必要です。
- 「特定活動」の期間は、将来の「特定技能」受入先においてフルタイムで就労することが可能です。
(指定書に、その受入先が記載されます。) - 特定技能の試験に合格して、「特定活動」から「特定技能」に変更し、就労先でそのまま就労します。
この在留資格で在留した期間は,在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれません。
>出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」
移行準備:書類準備期間の6か月
- 「特定技能1号」への在留資格変更の要件を満たしていて、
- 「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる外国人で,
- 在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど,
- 移行のための準備に時間を要する場合には,
- 「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう
- 「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
この在留資格で在留した期間は,在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
>出入国在留管理庁「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
在留期限が大分先でも、退職して、次の「特定技能」受入機関が決まっている場合でも、本特例は適用されます。
令和6年1月9日以降の申請からは、付与する在留期間が「6か月」(従前は「4か月」)となり、在留期間の更新は1回限りとなりました。
- A社、X業務で「特定技能1号」で就労
又は、「特定技能1号」の要件を満たしている人
↓ - A社退職など
↓ - B社、X業務で就職決まるが、「特定技能1号」の申請書類が間に合わない。
↓ - 「特定活動」6か月に変更し、B社、X業務で就労開始
↓ - B社、X業務で、「特定技能1号」の申請
特定技能外国人の転職
- 「特定技能」のまま転職する場合は、指定書に所属機関名が記載されているため、在留資格変更許可申請が必要です。
- 「技術・人文知識・国際業務」と違って、在留期間更新許可申請ではありません。
- 在職のまま、在留資格変更許可申請を行う場合は、その審査期間が分かりませんので、少し考慮が必要です。
- 入管から変更許可の連絡を受けた場合、通常は2週間以内に新しい在留カードを受け取ることが必要です。
- 一方、退職に関しては、1か月前の事前届け出が必要なところが多いです。
- 転職の空白期間をできるだけなくしたい場合は、入管から変更許可の連絡を受けた後、退職届を提出し、更に入管に新在留カードの受け取りを延ばしてもらうよう連絡することになります。
登録支援機関の情報
国別の情報
特定技能制度では、二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないので、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることは可能です。
業種(特定産業分野)別の情報
特定技能制度の変更等
特定技能制度における運用改善について 2025年3月12日
2025年(令和7年)4月1日から、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変更を内容とする、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されることなどに伴い、以下のように、特定技能制度の運用が一部変更されます。
- 届出に関する変更
- 在留諸申請における提出書類と提出書類省略のルール変更
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領の改正
>出入国在留管理超庁「特定技能制度における運用改善について」
ニュース一覧
- 2025年3月12日 「在留資格「特定技能」の手続きを簡素化」
- 2024年3月29日 「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について」
- 2022年9月7日 一定の受入機関に対する提出書類の省略
一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関への提出書類の省略について - 2022年8月31日 特定技能における受入れ見込数の見直し及び制度の改善について
業務区分の統合(製造業分野、建設分野)、所属機関に対する条件の緩和(農業分野)、日本語試験の追加(全分野)など - 2022年6月7日 提出書類の一部省略
同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合、提出書類を省略することが可能になります。 - 2021年2月 提出書類の簡素化
「特定技能」の在留諸申請の提出書類の簡素化(令和3年2月実施) - 2021年11月2日 「特定技能2号」を拡充
2022年度中に、「特定技能2号」が、「介護」を除く13分野になる方向で調整されています。 - 2021年1月22日 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)が3月から年6回、日本国内でも実施されます。
- 「特定技能」の日本語能力を証明するのは、日本語基礎テスト又は日本語能力試験のどちらかです。
- 日本語基礎テストのスケジュール
- 日本語能力試験(JLPT)は年2回なので、利便性が格段に向上します。
- 2021年1月7日 ベトナム側の手続きが発表されました。
- 認定証明書交付申請においては、「技能実習」と同様に、送出機関による手続きが必要となりました。
- >出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」
Q and A
>出入国在留管理庁「特定技能制度関するQ&A」[PDF]
技能測定試験に関して
Q:インターンシップで在留中の者が受験できますか?
A:活動計画に沿って活動し、帰国日が決まっている在留資格てすので、認められません。
Q:ワーキングホリデーで在留中の者が試験を受験できますか?
A:特に問題ありません。(2019年3月8日 東京入国管理局)
Q:技能試験は日本でも行われますか?
A:既に、宿泊と外食で行っています。今後他の業種でも順次行うことになっていますが、全体的に遅れているようです。
Q:ワーキングホリデーを終了した南米国籍の外国人が日本に来て試験を受けることはできますか?
A:できます。原則的に、過去に中長期の在留資格で日本に在留したことのある外国人であれば、日本に短期で来日して受験できます。
受入機関に関して
Q:特定技能外国人の時給を同等の日本人の時給より高くしたいのですが、可能でしょうか? 理由は、日本の賃金が安いこと、円安であることにより、外国人が思ったように集まらないからです。
A:結論的には可能です。
出入国在留管理局によっては、「同一労働同一賃金」の原則に照らし認められないと指導されることがあります。
しかし、労働局に確認したところ、「同一労働同一賃金」は正規/非正規の問題を解消することが立法趣旨なので、質問のケースには該当しないとのことです。
外国人の時給を日本人の時給より高くすることは法律に抵触しないとのことでした。
登録支援機関に関して
Q:支援担当者の活動範囲に制約はありますか?
A:遠隔地などの複数拠点をカバーするなど、特に制約はありません。ただし、支援できる特定技能就労者の人数的な限度は、自ずからあるとは思います。
Q:登録支援機関の職員は入管庁に「特定技能」の申請をできますか?
A:「特定技能」登録支援機関の職員は、事前に「申請取次」の資格を取得すれば、申請人又は所属機関が作成した申請書類を入管庁に「申請取次」ができます。しかし、申請人又は所属機関から受け取った書類を入管庁に提出するだけであり、申請書類を自ら作成することは法律で禁じられています。
※「申請取次」とは、本人又は代理人が忙しくて時間が取れないなどのときに、本人又は代理人に代わって、入管庁に申請書類を提出することです。
申請人に関して
Q:国籍は限定されますか?
A:限定されません。
Q:「特定技能」から他の在留資格に変更できますか?
A:できます。大学卒業後、就職先が見つからない場合、ひとまず「特定技能」で就職し、「技人国」で働ける職場を見つけた後で「技人国」に在留資格の変更をする方法もあります。
Q:特定技能在留期間中に一度退職、一時帰国、入国して復職する場合の手続きは?
A:所属機関には、雇用契約終了の届出と雇用契約締結の届出が必要になります。
>出入国在留管理庁 「特定技能 届出手続」
本人には、所属機関との契約終了と契約締結の届出が必要になります。
>出入国在留管理庁 「所属(契約)機関に関する届出」
(※脱退一時金の受給が目的で行われることがあるようです。)
業種、職種に関して
Q:「特定技能」で、ホテル客室清掃業務は行えますか? 業種はビルクリーニングですか?
A:ベッドメイキングも含め、ホテル客室清掃業務は「特定技能」のビルクリーニングに含まれます。宿泊業ではありません。
Q:弊社は清掃業者でなく業務請負業として、ホテル客室清掃業務を行っています。「特定技能」のビルクリーニング外国人を受け入れられますか?
A:自社で雇用してホテル客室清掃を行っていれば、他の清掃業者と何ら違いはありません。
「技能実習」に関して
Q:地方の技能実習生が「特定技能」に移行して都市部に流れそうですが?
A:可能性があります。そこで、政府は、「特定技能」外国人が都市部に集中しないように様々な対策を取り始めています。
Q:「技能実習2号」食品加工業(鶏肉解体)の修了者ですが、弁当工場で働けますか?
A:「技能実習」の職種「食鳥処理加工業」、作業名「食鳥処理加工」は、「特定技能1号」の「飲食料品製造業」に移行可能です。「特定技能1号」の「飲食料品製造業」には、「弁当」製造も含まれています。結果として、食品加工業(鶏肉解体)の「技能実習2号」修了者は弁当工場で働くことが可能です。
Q:「技能実習2号」野菜農業修了者は、酪農に就職可能でしょうか?
A:野菜農業修了者は、酪農に就職不可です。別途、試験に合格する必要があります。
ただし、「技能実習」の職種「耕種農業」、作業名「畑作・野菜」は、「特定技能1号」の「農業(耕種農業全般)」に移行可能です。「特定技能1号」の「農業」は、「耕種農業全般」と「畜産農業全般」に分かれており、相互乗り入れはできません。
Q:「技能実習2号」印刷業修了者は、経験を活かしながら印刷業以外への「転向」は可能でしょうか?
A:「技能実習」の職種「印刷」、作業名「オフセット印刷」は、「特定技能1号」に移行できません。
別途、試験に合格する必要があります。経験を活かして、印刷業以外へ「転向」する方法は特にはありません。
ブログ
報酬等
- 「特定技能」関連の標準的な報酬(税別)
- 「特定技能1号」
- 一般的な受入機関
認定/変更:10万円、更新:5万円(同時申請2人目から半額) - 書類省略可能な一定規模の受入機関
認定/変更:8万円、更新:4万円(同時申請2人目から半額)
- 一般的な受入機関
- 「特定活動」(「特定技能1号」書類準備のための6月)への変更許可申請
6万円
- 「特定技能1号」
- 状況、事情をお聞きして、事前に個別見積りをします。
建設業には、現在対応しておりません。 - 入国管理局の手数料
変更/更新で、5,500円(2025年4月からのオンライン申請の場合)
認定は手数料なし - 審査期間
認定/変更で、3か月程度
更新で、1~2か月程度 - 当事務所の在留業務に係る方針は、こちら
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
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