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相続法改正に係る段階的施行日

2018年、平成30年の相続法改正に係る段階的施行日

  • 2019年1月
    • 自筆証書遺言の方式の緩和(財産目録はパソコン入力可、自署、押印は必要)
  • 2019年7月
    • 被相続人の介護や看病に貢献した親族(例えば子の配偶者など)が金銭請求可能に
    • 自宅の生前贈与が特別受益の対象外に(結婚期間20年以上)
    • 遺産分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に
    • 遺留分制度の見直し(遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ)
  • 2020年4月1日
    • 配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設
  • 2020年7月10日
    • 法務局による自筆証書による遺言書の保管制度が開始

入国前結核スクリーニング

中国、インドネシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、ベトナムからの中長期在留希望者は、 7月1日以降の認定証明書交付申請から、入国前結核スクリーニングが必要になるようです。
「特定技能」に関しては、健康診断個人票に既に含まれています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000613473.pdf

オンライン申請の詳細

オンライン申請の詳細情報がアップデートされました。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf

  • 「技術・人文知識・国際業務」は、やはり、「カテゴリー1又は2の機関に所属する方」です。
  • 「特定技能」は、何と、「上場企業等に所属する方」だけです。
  • 「特定活動」のインターンシップ(告示9号)、サマ―ジョブ(告示12号)は、残念ながら、対象外でした。

「特定技能」の建設業の職種追加

「特定技能」の建設業において、職種の追加が検討されています。

現在の職種(11種類)
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ

4月に追加予定の職種(7種類)
・建築大工
・とび
・建築板金
・配管
・保温保冷
・海洋土木工
・ウレタン断熱

追加検討中の職種(6種類)
・建設塗装
・防水
・造園
・シャッター・ドア施工
・舗装
・電気工事

ワーホリで変更許可申請が認められないケース

ワーキングホリデーからの変更は、可能な国と不可能(一度帰国して認定証明書経由)な国があります。しかし、後者に関しては、入管によっては可能な場合もあります。今回、ある入管のある国の変更に関して、原則どおり不交付になったと聞きました。慎重な情報の収集が欠かせません。

インターンシップ:入管ごとの審査の違い

インターンシップの認定証明書の交付に関する可否は、入管よってかなり異なります。

  • ある入管は2週間程度で結果が出ますが、ある入管では3ヶ月程度かかります。
  • ある入管ではそれほど追完はありませんが、ある入管ではほぼ必ず追完があります。
  • ある入管ではそれほど不交付はありませんが、ある入管ではかなり不交付があります。
  • ある入管では就労担当が審査しますが、ある入管では留学担当が審査します。
  • ある入管では、以下のようなある特定の項目に審査の重点が置かれます。
    • 日本人職員と外国人職員(インターンシップ生含む)の比率
    • 受入機関の指導体制、人数
    • 実習の内容、カリキュラム
    • 日本人職員とのコミュニケーション言語・能力

上記の状況は、入管ごとで毎年一定ではなく、毎年又は各年の夏冬の季節によって変わってきます。
審査官の裁量余地が大きく、その審査官の異動があるせいではないかと推測されます。

現時点のベトナム人の申請

ベトナム政府は、まだ「特定技能」に係る送り出し機関等の情報を公開していません。

ある入管から、以下の回答をもらっています。
「ベトナムとは、まだ2国間協定を正式に締結したわけではありません。
ベトナムからの「特定技能」の申請を受け付けていますが、現時点では、特にベトナム政府の推薦状等は必要ありません。
ただ、いつ状況が変わるかもしれませんので、その点はご留意ください。」

つまり、現在は、送り出し機関を通さずに、申請が可能ということになります。
ただ、「特定技能」の本来の趣旨は、そのようなものだったと思うのですが...

特定技能外国人の給与

  • 特定技能外国人の時給が、最低賃金の800円程度だとすると月額給与が13万円程度になります。
  • そこから、税金、社会保険料、部屋代、水道光熱費の合計5万円程度(かなり低く見積もっています。)を引くと残りは8万円程度です。
  • その8万円から、食費、衣料費、その他の生活費を引くと、おそらくほとんど残りません。
  • これでは、特定技能外国人が集まらないのも無理からぬことです。
  • もちろん、日本人でも同様の人がかなりいますので、日本の構造的な問題と言えます。
  • 経済を支える労働者の賃金が低すぎると思われます。