その他の在留資格(ビザ)

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在留資格別

主要な在留資格に関しては、それぞれのページに記載しています。

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

>出入国在留管理庁「在留資格 興行」

2023年8月1日から要件を大幅緩和

主要3要件のいずれかを満たす場合

従来、以下の3つの主な要件のいずれかを満たしている必要がありました。

  1. 報酬が1日50万円以上で滞在日数が15日以内
  2. 客席が100以上で飲食物の有償提供がない
  3. 国や学校などの公的イベントに出演する

今後は、以下のように緩和されます。

  1. 滞在日数が30日まで可能となります。
    ➡結果として、全国各地を1か月近くかけて回るようなツアーが可能になります。
  2. 座席がない立ち見を含めること、及び飲食物の有償提供が認められます。
    ➡結果として、酒類を提供するライブハウスなどでも開催できるようになります。

主要3要件のいずれも満たさない場合

従来、上記の3つの主要要件を満たしていない場合は、以下の要件がありました。

  • 2年以上の海外の活動経験
  • 13平方メートル以上の舞台などを備えた会場

今後は、イベント主催者が以下に該当する場合、上記の活動経験、会場要件は問われません。

  • 外国人の受け入れ実績が3年以上あること
  • 過去3年間に報酬の未払いなどがないこと

医療滞在ビザ

  • 2010年6月、「新成長戦略」の一環として、「医療滞在ビザ」の創設が閣議決定され、2011年1月から運用を開始しました。
  • それまでは、治療目的で来日する外国人は短期滞在ビザで入国して治療を受けていました。
  • 「医療滞在ビザ」には、「短期滞在」と「特定活動」の2種類あります。
    • ①最大3年の「短期滞在」数次ビザが発給されます。
      • それにより、1回の滞在期間が90日間以内の場合は、有効期間内であれば何回でも、「短期滞在」で来日できます。
    • ②在留資格「特定活動」告示25号、26号が創設されました。
      • 滞在期間が90日を超える場合は、在留資格認定証明書を経由して、在留資格「特定活動」を取得します。
      • それにより、滞在期間が最大6ヶ月となります。ただし、90日を超える場合は入院が前提となります。
    • 全ての病院、診療所が対象です。
    • 高度医療から人間ドックまで、各種の医療サービスが対象です。
    • 家族等の付添の同伴も可能です。
    • 一定の経済力を有する人が対象です。
    • 国民健康保険の被保険者にはなれません。

>外務省 「医療滞在ビザ」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/