株主総会の議決の種類

株主総会の議決方法には、その議決する事項の重要さによっていくつかの種類があります。

基本的には以下の通りです。

  • 普通決議
    議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数により議決
  • 普通決議(取締役・会計参与の選任・解任および監査役の選任の場合)
    議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)の多数で議決
  • 特別決議
    議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数で議決
  • 特殊決議
    議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その全株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数で議決

(2011年4月20日)