会社の経営がうまく行かなくなってきたとき

会社の経営がうまく行かなくなってきたときに進むべき道はいくつかあります。

1)会社を継続させる方法
民事再生
公正な手続きにより、債権者の平等と企業の再建を図ろうとするものです。原則として現状のままで再生を試みるのが建前ですので役員などはそのままです。ただ、ほとんどの場合、経営陣を監督する監督委員が選任され、監督委員が同意しなければできない行為等が登記され、経営陣の活動は一定の制約を受けます。

会社更生
会社の再生を目的とするのは民事再生と同様ですが、会社更生法という法律に基づいて進められます。旧経営陣の権限は基本的に管財人に移ります。会社更生は民事再生より手続きが厳密で終了までに相応の時間がかかります。最近は「DIP型会社更生手続き」により、一定の条件の元、取締役が管財人として引き続き業務の運営にあたることが増えつつあります。

2)会社を解散させる方法
破産
債務を弁済できず、会社の再建、再生が困難な場合は破産となり、破産手続きをすることにより、解散します。債務者等から破産の申し立てがされ、裁判所が理由ありと認めれば、破産手続き開始決定をし、破産管財人を選任します。破産は委任契約の終了事由となり、役員は当然に退任します。破産管財人は会社の財産を金銭に換えて債権者に配当します。債務者の財産自体が極めて少ない場合は破産手続き自体を行わないこともあります。

破産以外
破産も解散の一つですが、その他、株主総会の決議、合併、休眠会社のみなし解散などで会社は解散、清算されます。日常の営業を行なわない清算会社が清算の目的の範囲内で存続し、基本的には取締役が清算人となって、清算事務を執行します。具体的には、業務を結了させ、債権を回収し、債務は弁済し、残余財産を株主に分配することになります。

2011年6月29日(水)