出入国在留管理庁は、2025年4月から、「特定技能」の手続きを簡素化します。
- 入管庁への報告
雇用する企業か、委託を受けた「登録支援機関」が、在籍者の人数や離職の有無、報酬の支払い状況などを入管庁に報告する必要があります。
3カ月に1回 → 年に1回
- 外国人との面談
原則対面 → オンラインも可
https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434596.pdf
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出入国在留管理庁は、2025年4月から、「特定技能」の手続きを簡素化します。
雇用する企業か、委託を受けた「登録支援機関」が、在籍者の人数や離職の有無、報酬の支払い状況などを入管庁に報告する必要があります。
3カ月に1回 → 年に1回
原則対面 → オンラインも可
https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434596.pdf
7月28日に、日本とラオス両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)を締結した。
これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはラオスを入れて15カ国となった。
特定技能や技能実習制度により来日を希望するラオス人は、ラオス政府から認定を受けた現地の認定送出機関を通じて、ラオス労働社会福祉省に申請する必要がある。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス
以下、「特定技能」に関する改善案です。
政府は8月3日、特定技能制度の業種ごとの受け入れ上限人数の見直し案をまとめました。
全12業種のうち、2業種の上限を引き上げ、9業種を減らします。
「特定技能2号」は、これまで、「建設」と「造船・舶用工業」だけでしたが、2022年度中に、介護以外の11特定分野を追加して、13分野に拡充する方向で入管庁が検討しているとのことです。
「特定技能2号」は、「特定技能1号」と比べ、以下の違いがあります。
「介護」は「特定技能2号」に含まれませんが、介護福祉士の資格を取得することにより、在留資格「介護」を取得できるルートが既に開かれています。
2020年3月27日に越労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)が特定技能労働者送出機関宛に発出した通知
「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100045972.pdf
一部分かりにくい部分がありますが、おそらく以下のような要旨だと思われます。
特定技能 外国人が転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
許可されると新しい在留カードが交付されると共に、転職先が記載された指定書も発行されます。
そして、その日から所属機関が旧就労先から新就労先に変更されます。
旧就労先では就労できなくなりますので、就労したまま、新しい就労先の変更許可申請をする場合は注意が必要です。
「 特定技能 」外国人の所属機関の就労部門が組織再編の新設分割により新会社となります。
出入国在留管理局に確認したところ、この場合は、変更許可申請が必要とのことでした。
「特定技能」は、転職しても変更許可申請が必要です。
結構、手間がかかります。
「特定技能」の資格を取得するには、「技能実習」ルートと試験ルートがあります。
4月から技能試験を行うと表明しているのは、宿泊業、介護業、外食業の3業種のみです。
以下の対象9か国で行います。(一部の国かもしれません。)
ベトナム
中国
フィリピン
インドネシア
タイ
ミャンマー
カンボジア
ネパール
モンゴル
ただ、日本でその試験を行うかどうかが明確になっていません。
以下のページがありました。
https://bit.ly/2CnbOWe
「宿泊業技能測定試験は、国外、国内でそれぞれ年2回程度実施される。
初回の試験は19年4月に実施予定で、留学生などを対象として国内で実施されるとみられる。」
宿泊業が、留学生からの変更を期待していますので、おそらく介護業、外食業も同様だと思われます。