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目次
株式会社設立のステップ
株式会社の設立は大きく2つのステップに分かれます。
1)公証役場における定款認証
2)法務局における設立登記
定款とは会社を運営するための基本ルールです。会社を設立する時だけは、その作成したルールが会社法に違反していないかを公証役場の公証人に確認、証明してもらう必要があります。それを定款認証といいます。
一方、株式会社は法務局で登記し、誰でもがその会社の登記簿を見れるようにしなければなりません。ビジネスは信用で回っていますので、その会社が信用できるものかどうか調べる仕組みが必要なわけです。それが商業登記であり、法務局が管轄しています。
発起設立と募集設立
株式会社の設立方法には発起設立と募集設立があります。
発起設立:会社を作ろうとする人(発起人)が全ての資本金を出資する設立方法です。
募集設立:発起人とは別に資本だけ出資する株主を募集する設立方法です。
※発起設立、募集設立共に発起人は必ず出資する必要があります。)
株式会社を設立する時には、
会社を作る人(発起人)と
お金を出す人(出資者)
の2種類のタイプの人が必要です。発起人は必ず出資者を兼ねます。
また会社設立の方法には発起設立と募集設立があります。
以上を整理すると以下のようになります。
- 発起設立:発起人が出資するのみ。
- 募集設立:発起人が出資すると共に、出資だけする人も募集する。
発起人は必ず出資者(株主)になります。
募集設立の場合は、発起人ではない出資者(株主)がいることになります。
小さな会社を作る場合は、自分ひとり、あるいは親戚、知人、友人等を含めた複数人による発起設立になることが多いです。発起人は株式会社が設立されるまでは重要な存在ですが、設立されてしまうと定款にその名が残るのみで何の役割もありません。ただ発起人は必ず出資者になりますので株主としては会社設立後も重要な役割を担うことになります。
募集設立には、銀行発行の払込金保管証明書が必要など費用的、手間的にデメリットが大きいです。定款に名前を連ねることができないほど出資者が多い以外は選択する理由がありません。その場合でも、後日、増資をする方が簡単とも言えます。現在、ほとんど全ての株式会社は発起設立となっています。
発起設立の流れ
小規模な会社を起ち上げる時は、趣旨に賛同して出資してもらえる人を探すのは難しいので、ほとんどの場合は発起設立になります。以下は発起設立を基本に説明します。募集設立もそれほど大きな違いはありません。
発起人の決定
↓ 会社を作ろうとする人(発起人)を決めます。
基本事項の決定
↓ 会社名(商号)や所在地、資本金、事業内容等などの基本的な事項を決めます。
定款の作成
↓ 決定した基本事項を元に、発起人が会社の根本規則(定款)を作成します。
定款の認証
↓ 定款を公証役場の公証人により認証してもらいます。
株式の引受、払込
↓ 発起人は株式を引き受け、その金額(出資金)を払い込みます。
設立時役員の選任
↓ 発起人が設立時取締役などの会社運営の主要な人(役員)を選任します。
設立時役員による調査
↓ 設立時役員が設立手続きに法令違反などがないか確認します。
登記書類の作成
↓ 会社設立届け出(登記)をするための書類を準備します。
法人印の作成
↓ 会社代表印の作成。
登記申請
法務省管轄の登記所に会社設立の登記申請をします。
募集設立と発起設立の違い
募集設立は、発起設立の流れのうち、発起人による「株式の引受、払込」までは同じですが、それが終了した後で、
- 出資者を別途募集し、
- その出資者から出資金の払い込みを受け、
- 発起人が設立時株主(出資者)を招集して創立総会を開催し、
- 設立時取締役等を選任
します。
そして、また「設立時役員による調査」からは発起設立と同じになります。つまり、上記、「発起設立の流れ」のうち、太字の「設立時役員の選任」以外は基本的に同一ということになります。
※発起人、出資者(株主)、取締役と3つのタイプの人が出てきましたが、1人が全てを兼ねる1人3役も可能です。
発起人、株主、取締役の関係
株式会社設立時には、発起人、株主、取締役と重要な役割を担う人が3種類登場します。1人の人がそれら3種類のタイプの人を兼務しても構いません。設立時に関わる人は、以下のAからEの5パターンのいずれかにあてはまります。
- A:発起人+株主+取締役
- B:発起人+株主
- C: 株主+取締役
- D: 株主
- E: 取締役
発起人にならない株主がいる場合、つまりCあるいはDのタイプの人がいると発起設立ではなく、募集設立になります。
機関設計
会社運営に際して、どのような機関を設けるかを決めることを機関設計と呼びます。
会社法には主な機関として以下の10 種類の機関があります。
- 株主総会
- 取締役、取締役会、代表取締役
- 監査役、監査役会
- 会計参与、会計監査人
- 委員会、執行役
小規模な会社のパターン
大企業が採用するような機関は考える必要はありません。
最低限、必要な機関は株主総会と取締役だけです。
小規模の会社を設立するには以下の2パターンが多いです。
1)株主総会、取締役、代表取締役
2)株主総会、取締役(3名以上)、代表取締役、取締役会、監査役
自分ひとりで意思決定できる体制であれば1)で良いですし、友人と会社を作るなどでグループで意思決定をするのであれば2)を選択します。会社が大きくなるにつれてその他の役割(機関)が必要になりますが、それは徐々に考えていけばよいことになります。
株主総会
株式会社の所有者である株主の合議体が株主総会です。
会社の存廃も含めあらゆる重要なことを決めます。所有者なので会社をどのようにもすることができるわけです。そのような意味で株主総会が最も重要な機関で、株式会社に必須の機関です。
取締役
次に必須なのは取締役です。
所有者がいても運営する人がいなければなりません。取締役は所有者である株主から任されて会社運営をする経営のプロになります。
任期は通常2年ですが、1年に短縮することも可能です。また、株式譲渡制限会社であれば、身内で行っている事業とも言えるので、10年まで伸長することも可能です。
代表取締役
取締役会を設けない場合、取締役各自が会社を代表しますので、必ずしも代表取締役を設ける必要はありません。しかし、対外的には取締役会を設けなくても、また取締役が1名だけでも、代表取締役という機関、肩書きを設けることが多いです。
設立時代表取締役は、以下のように決めます。
- 取締役会がないとき
定款に、「取締役の互選により代表取締役を定める」と書いてあったとしても、設立時は、以下のどちらかにより決定します。
①定款の附則に直接書き込む。
②「発起人決定書」、「発起人会議事録」などにより、発起人が本店所在地などと共に決定する。 - 取締役会があるとき
「設立時代表取締役選定決議書」により、設立時の取締役の過半数によって決定します。
取締役会
取締役の合議体です。但し、取締役が3名以上必要で、かつその内1名は必ず代表取締役になります。株主総会で決めるべきことの一部が取締役会に委任されます。
監査役
取締役会を設置しない場合は監査役の設置は任意ですが、取締役会を設置する場合は監査役は必須です。但し、株式譲渡制限会社の場合は、会計参与でも構いません。取締役会は強大な権力を持ちますので、株主総会は監査役を送り込んで業務の執行や経理・会計が適切に行われているかを監視、監査します。
任期は4年です。短縮も伸長もできませんが、非公開会社の場合、定款で定めれば例外的に10年まで伸長することは可能です。
株式の譲渡制限
公開会社
発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による当該株式会社の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を言います。
公開会社でない株式会社
発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式会社の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている株式会社を言います。
一般に、小さな会社を設立する場合は、全ての株式を譲渡制限株式にします。株式を会社にとって好ましくない人に譲渡(売買)されないために、株式を譲渡する際は必ず会社の承認を必要とするわけです。そのような会社を「公開会社でない株式会社」と呼びます。それに対して1株でも自由に譲渡できる株式がある場合は公開会社と呼びます。株式会社は公開会社になって初めて公器と言えるのかもしれません。公開会社にしますと株主が流動的になり、経営への関与度合いが減ってきますので、取締役会を設けて意思決定を委ねる必要が出てきます。取締役会を設けますと取締役は3人以上必要になりますし、監査役も必要になります。株式会社としての実態が伴ってくるようになります。
資本金
会社を設立、運営するには資本金が必要です。その後、運転資金、事業拡大資金が必要になれば資本金を増やします。出資した人が株主になり、その株式保有割合に応じて会社を所有することになります。現在は1円から株式会社を設立することができます。しかし、資本金があまりに少ないと信頼度が低くなる可能性があります。銀行とも取引しますし、様々な人と物やサービスを買ったり売ったりする関係になるので、ある程度の資本金額でないとビジネスの本気度を疑われかねません。
一応、設立時資本金として100万円程度は用意したいところです。
資本金と税金
資本金の額により税金等の取り扱いが異なってきます。資本金額を決める際の主なポイントは以下の通りです。1,000万円、3,000万円、1億円が区切りの金額になります。詳細は税理士にご確認ください。
- 法人住民税の均等割(以下、都税の場合)
- 資本金等が1,000万円以下
従業員50人以下で7万円、50人超で14万円 - 資本金等が1,000万円超1億円以下
従業員50人以下で18万円、50人超で20万円
- 資本金等が1,000万円以下
更に資本金が増えると、法人住民税が順次増えていき、50億円超まで5区分されています。
- 資本金1,000万円未満
新設法人の消費税が2事業年度免税になります。
- 資本金3,000万円以下
特定中小企業者等となり、機械等を取得した場合等の特別控除があります。
- 資本金1億円以下
中小企業者として税務上の様々な特例がありますが、1億円を超えてしまいますと原則的になくなります。
以上のメリットを得ようとしますと、設立時資本金は999万円というのが一つの案になります。
金銭以外の現物による出資
発起人は現物出資をすることが可能です。募集設立の株式引受人は金銭出資に限られていますので現物出資は出来ません。
評価金額が不当に高いと会社に損害を与えますので、発起人は定款認証後、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役選任の申し立てをしなければなりません。但し、以下の場合は検査役の調査を要しません。
少額財産の特例
現物出資財産等について定款に記載された総額が500万円を超えない場合
市場価格のある有価証券
現物出資されるものが市場価格のある有価証券の場合で、会社法施行規則6条で定める方法(一般的には定款認証日の終値)により算定される金額(500万円を超えても構いません。)を超えない場合
弁護士等の証明を受けた場合
現物出資財産等の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む)、監査法人、税理士または税理士法人の証明(不動産の場合は更に不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合
現物出資できるものは動産、不動産、有価証券など、金銭以外もので特に限定はありません。
以下のようなものが現物出資されることが多いですが、500万円以下の場合は弁護士等の証明がありませんので、ものによっては公証役場で確認が入るケースがあります。
- 土地・建物などの不動産
- 自動車・バイク・船舶
- 株式・社債・国債などの有価証券
- 機械
- パソコン
- 商品類
- 特許等の知的所有権
資本金を多めに見せたい場合は500万円までの現物出資を有効に利用することが可能です。逆に、500万円を超える金額は調査証明にかかる手間、費用を考えると現実的とはいい難いです。
現物出資財産の減価償却と資本金
現物出資された財産は貸借対照表上の資産になります。車など減価償却対象資産であれば、減価償却されますので、その分節税になるということもできます。
また、減価償却等により出資された現物に価値の増減があったとしても、資本金額にインパクトを与えることはありません。
株式会社設立における未成年者と外国人
未成年者
- 発起人
特に、資格に関する制限がありませんので、未成年者も発起人になることができます。
定款認証時に印鑑登録証明書が必要ですが、印鑑登録が可能なのは15歳からです。
定款認証時には親権者の同意書、親権者の印鑑登録証明書及び親権者と未成年発起人の親子関係が分かる戸籍謄本類が必要です。
- 取締役
特に規定はありませんので、未成年者も取締役になることができます。
登記申請には、親権者の同意書及び親権者と未成年取締役の親子関係が分かる戸籍謄本類が必要です。
特に、親権者の印鑑登録証明書は必要ではありません。
取締役は、原則的に印鑑登録証明書が必要ですが、印鑑登録が可能なのは15歳からです。
法律行為を行う場合は、親権者の同意書が必要になります。
外国人
- 発起人
特に、資格に関する制限がありませんので、外国人も発起人になることができます。
定款認証時に印鑑登録証明書が必要ですが、印鑑登録が可能なのは3ヶ月以上の在留期間を与えられた中長期在留者です。
印鑑登録証明書の代わりに、サイン証明書で済ます方法もあります。
- 取締役
特に規定はありませんので、外国人も取締役になることができます。
取締役非設置会社等の場合は、印鑑登録証明書が必要ですが、印鑑登録が可能なのは3ヶ月以上の在留期間を与えられた中長期在留者です。
印鑑登録証明書の代わりに、サイン証明書で済ます方法もあります。
法律行為を行う場合は、親権者の同意書が必要になります。
Tips & Techniques
- 発起人は必ず出資しないといけません。
- 発起設立では、設立時に発起人以外は出資できません。
- 発起人、株主、取締役は同一人でも構いません。
- 発起人、株主は、法人でも構いません。
- 監査役は取締役と兼ねることはできません。
- 事業年度は1年を超えることはできないので、3月決算にしたい場合は、会社設立を4月1日以降にしないといけないです。