「特定技能」改善案

以下、「特定技能」に関する改善案です。

  • 宿泊・漁業・飲食料品製造業分野において、「技能実習2号」を良好に修了した者は、試験免除で特定技能の在留資格に移行できる。
    • これは、「技能実習2号」でどのような職種であったとしても、上記3分野に関しては、当該分野の試験に合格しなくても良いという意味なのかと思われますが、正式発表を待つ必要があります。
  • 「屋根ふき」「とび」など19の業務に細分化していた建設分野の区分を再編し、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分とする。
  • 就労に必要な日本語試験は現在、指定された2種類のみだが、一定レベル以上であれば、別の試験も認める。
    • これも正式発表を待たないと詳細がよくわかりません。
  • 現在、「特定技能2号」は、建設と造船・舶用だけですが、それを現在の「特定技能1号」の全業種に拡大する。

技能実習生入国に関するQ&A

技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について

令和3年1月の緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用が停止されました。
既に査証が発行されている新規入国者は 21 日午前0時まで入国可能とされています。

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