「法定相続情報証明制度」(仮称)が新設されます。

「法定相続情報証明制度」(仮称)が新設されます。

法務省は7月5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表しました。
今後の相続手続きに大きな影響を与えそうなので整理してみたいと思います。

【新制度の概要】

  • 新制度では、まず相続人の一人が、相続不動産のある管轄法務局に以下の書類を提出します。
    ・全員分の本籍や住所、生年月日などを記載した申請書類
    ・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員分の戸籍
  • 提出された法務局は、書類を精査し、相続関係が確認できれば、公的な証明書を作成し、法務局内に保管します。
  • そして、相続人には、その証明書の「写し」が交付されます。
  • その証明書の写しは、別の法務局でも使えるため、同時に、他の法務局管轄の不動産などを相続する場合には、戸籍ではなくこの証明書の写しを提出します。
  • 金融機関などでも、その証明書の写しで手続きが行えるよう調整する予定です。

【現行制度】
現在の相続手続きを確認します。

  • 効力のある遺言がない場合、被相続人の財産を相続できる相続人が誰であるかを確定する必要があります。
  • そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを遡って取得しなければなりません。
  • それぞれ、当該市区町村の役所で請求するので、転籍、婚姻、離婚、再婚などをしている場合は、相当な手間がかかります。
  • 被相続人との関係が分かる相続人全員の戸籍謄本(抄本)も必要になりますが、人数が多いとこの作業も大変になります。
  • 遺産分割協議により相続した場合は、相続人が実印を押印した遺産分割協議書や印鑑証明書もそろえなければなりません。
  • 揃えた一式の書類を、相続不動産を管轄する全ての法務局、解約する全ての金融機関、相続税申告をする税務署に提出します。
  • 一般的に、戸籍謄本類を複数部取得することはせず、各提出機関で原本還付という使い回しをして順番に手続きをするので、非常に日数がかかります。

【新制度のメリット】

  • 新制度では、相続関係の確定を最初の法務局でしてしまえば、その後の法務局、金融機関で何度も同じことをしないで済むというメリットがあります。
  • 現在は、同じ書類を提出して、複数の機関で同じことをしているわけなので、「膨大な社会的コスト」(法務省)の軽減が図れることになります。

【新制度の課題】

  • 被相続人の関係を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍類を取得すること、被相続人との関係が分かる相続人全員の戸籍類を取得する手間は相変わらず必要です。
  • この制度により、作業が軽減されて、恩恵を受けるのは、主に法務局と金融機関です。
  • 相続不動産が1件など、他の法務局管轄の相続不動産が存在しないときは、この新制度のメリットを生かせません。
  • 相続不動産がなく、相続財産が預貯金だけの場合に、この制度を利用できるのか不明です。
  • 相続人側からすると、原本還付を待って順番に手続きせずに、証明書の写しにより、並行的に進めることができるというメリットはあります。
  • 相続人側からすると、マイナンバーを使うなりして、戸籍収集の膨大な作業を軽減して欲しいところです。

以上のように、相続人からみるとこの制度の恩恵は限定的です。
やはり現時点で有効なのは、効力のある遺言を遺すことです。
効力のある遺言があれば、遺言の内容に沿って、遺産相続を行えますので、膨大な戸籍を取得するという重荷から解放されます。

(2016年7月6日)

「法定相続情報証明制度」(仮称)が新設されます。

法務省は7月5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表しました。

今後の相続手続きに大きな影響を与えそうなので整理してみたいと思います。

【新制度の概要】

  • 新制度では、まず相続人の一人が、相続不動産のある管轄法務局に以下の書類を提出します。
    ・全員分の本籍や住所、生年月日などを記載した申請書類
    ・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員分の戸籍
  • 提出された法務局は、書類を精査し、相続関係が確認できれば、公的な証明書を作成し、法務局内に保管します。
  • そして、相続人には、その証明書の「写し」が交付されます。
  • その証明書の写しは、別の法務局でも使えるため、同時に、他の法務局管轄の不動産などを相続する場合には、戸籍ではなくこの証明書の写しを提出します。
  • 金融機関などでも、その証明書の写しで手続きが行えるよう調整する予定です。

【現行制度】
現在の相続手続きを確認します。

  • 効力のある遺言がない場合、被相続人の財産を相続できる相続人が誰であるかを確定する必要があります。
  • そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを遡って取得しなければなりません。
  • それぞれ、当該市区町村の役所で請求するので、転籍、婚姻、離婚、再婚などをしている場合は、相当な手間がかかります。
  • 被相続人との関係が分かる相続人全員の戸籍謄本(抄本)も必要になりますが、人数が多いとこの作業も大変になります。
  • 遺産分割協議により相続した場合は、相続人が実印を押印した遺産分割協議書や印鑑証明書もそろえなければなりません。
  • 揃えた一式の書類を、相続不動産を管轄する全ての法務局、解約する全ての金融機関、相続税申告をする税務署に提出します。
  • 一般的に、戸籍謄本類を複数部取得することはせず、各提出機関で原本還付という使い回しをして順番に手続きをするので、非常に日数がかかります。

【新制度のメリット】

  • 新制度では、相続関係の確定を最初の法務局でしてしまえば、その後の法務局、金融機関で何度も同じことをしないで済むというメリットがあります。
  • 現在は、同じ書類を提出して、複数の機関で同じことをしているわけなので、「膨大な社会的コスト」(法務省)の軽減が図れることになります。

【新制度の課題】

  • 被相続人の関係を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍類を取得すること、被相続人との関係が分かる相続人全員の戸籍類を取得する手間は相変わらず必要です。
  • この制度により、作業が軽減されて、恩恵を受けるのは、主に法務局と金融機関です。
  • 相続不動産が1件など、他の法務局管轄の相続不動産が存在しないときは、この新制度のメリットを生かせません。
  • 相続不動産がなく、相続財産が預貯金だけの場合に、この制度を利用できるのか不明です。
  • 相続人側からすると、原本還付を待って順番に手続きせずに、証明書の写しにより、並行的に進めることができるというメリットはあります。
  • 相続人側からすると、マイナンバーを使うなりして、戸籍収集の膨大な作業を軽減して欲しいところです。

以上のように、相続人からみるとこの制度の恩恵は限定的です。
やはり現時点で有効なのは、効力のある遺言を遺すことです。
効力のある遺言があれば、遺言の内容に沿って、遺産相続を行えますので、膨大な戸籍を取得するという重荷から解放されます。

(2016年7月6日)

相続に関する民法の見直し

民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会が以下のような内容を柱とした中間試案をまとめました。

  • 配偶者の相続分の引き上げ
    • 1案:結婚して一定期間(20年または30年)過ぎた場合、法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げる。
    • 2案:結婚後に所有財産が一定以上増えた場合、その割合に応じて法定相続分を増やす。
  • 亡くなった夫が遺言で自宅を第三者に贈与しても、妻が住み続けられる「居住権」を新設
  • 長男の妻など、相続人以外の人が介護や看病で献身的な貢献をした場合、相続人に金銭を請求できる制度。
  • 全文を自筆で作成する「自筆証書遺言」の形式を緩和して、財産目録はパソコンで作ることができるようにする。

法務省は来年中に民法改正案を国会に提出する方針。

(2016年6月22日 日経新聞より)

家族信託

遺留分で悩むケース、あるいは問題になるケースが多いです。

高額な自宅不動産と少額な金融資産を保有している場合、もし遺留分を請求されると、代償金を払えずに不動産を売ることになりかねません。子どもから遺留分を請求され、亡くなった人の配偶者が家を手放すことにもなりかねません。

そのような場合に、家族信託という新しい考え方があるようです。

「信託受益権の複層化型信託」という家族信託では、配偶者が自宅不動産に住む権利(収益受益権)を取得し、子どもが不動産の所有権(元本受益金)を得ます。これにより、配偶者は自宅に住み続けられます。そして、その配偶者が亡くなったとき、子どもは収益受益権を含めて完全な所有権を得ることになります。

ただ、遺留分の権利行使や課税の考え方がはっきりしていないとのことで、実際にこの方法を採用した場合には、裁判などによりその妥当性が検討されるだろうとのことです。

(2016年6月15日 日経新聞より)

贈与税の申告漏れ 税務署の目、より厳しく

贈与税とは、一定の額(基礎控除110万円)を超える財産をもらった場合、もらった側の人間が納めなければならない税金のことです。税率の最低ラインは10%で、最高税率は55%に達します。

祖父母の預金口座などに入っているお金を、子や孫などの家族名義の口座にとりあえず移動させるということをしがちです。しかし、相続税の調査対象となったときには遡って調査されることになります。

2015年11月の最新報告によると、税務調査によって明らかになった贈与税の申告漏れの発見率は、91.6%の高確率です。しかも、そのうち7割弱は預貯金の申告漏れであり、他の有価証券、土地、家屋などに比べて突出しています。つまり「調査が来たらほとんどアウト、大半は預金の操作が問題となる」というのが実態です。

日経新聞2016年4月6日より

大法廷、預金の遺産分割 「対象外」見直しか

預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるかどうかが争われた審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷は23日、審理を大法廷(に回付した。実務では当事者の合意があれば分割の対象とするケースが主流となっており、「対象外」としてきた判例が見直される可能性がある。

最高裁は2004年の判決などで「預金は相続によって当然に分割されるため遺産分割の対象外」としている。しかし、遺産分割前に遺族が法定相続分の預金の払い戻しを求めても、銀行は遺族全員の同意が無ければ応じないケースが多い。判例と実務に差があるとされている。

実務的には、預金は不動産と違って分配しやすく、遺産分割の際に遺族間の調整手段としてされているケースが多い。

日経新聞2016年3月24日より

課税されずに上手に贈与 要件確かめ、証拠は残す

相続税の節税対策や子供、孫の家計支援のため贈与をする父母、祖父母が増えている。

  • 贈与税は財産をもらった人にかかり、1年間に贈与された金額について翌年、税務署に申告する。その暦年課税の申告者数は2014年に47万人と、5年前に比べ6割強増えている。
  • 生前贈与により財産を圧縮し、相続節税につなげようという人が多く、特に目立つのが、基礎控除(年110万円)の範囲内で毎年無税で贈与をするケース。
  • 基礎控除の範囲内で贈与する場合、毎年、贈与契約書などの記録を残すことが必要
  • 基礎控除の範囲内なら申告は不要だが、生前贈与の証拠を残すためにあえて申告する人も少なくない。納税はしていないが申告だけした人は最近10万人台と高水準が続く。

非課税制度を利用した贈与も増えている。

  • 教育資金の非課税制度は学校の授業料などに使う目的で29歳までの子供、孫に贈与する場合、一人当たり1500万円までが非課税になる。関連する商品の契約数は昨年12月末で約15万件と増加の一途をたどっている。
  • 結婚・出産・育児資金の非課税制度は20歳から49歳までの子供、孫に一人当たり1000万円まで贈与できる。
  • 住宅取得資金の非課税制度は今年9月までの契約なら1200万円、同10月から来年9月までの契約なら3000万円を20歳以上の子供、孫に贈与できる。
    住宅取得資金の非課税制度を使うには申告が必要だが、これを忘れる人も多い。贈与の翌年の2月1日から3月15日までという期間に申告しないと課税される。

税務署は登記所(法務局)から定期的に不動産の所有権の名義情報を得ている。
所得などの状況と照らし合わせて、疑問があれば「お尋ね」という質問文書を郵送する。

日経新聞2016年3月9日より

自分の法定相続分を早く手にする方法

他の兄弟間の関係が悪く、なかなか遺産分割協議が進まないことがあります。

そのようなときに、自分の法定相続分を早く手に入れる方法はいくつかあります。

  • 預貯金
    預貯金等の金銭債権は、不動産などの他の財産と違って、相続人全員の共有にはなりません。法定相続割合による当然分割がされているものとされます。

よって、本来であれば、金融機関に申し出れば口座から引き出せるのですが、多くの金融機関はその申し出に応じません。他の相続人の同意書を求めてきます。兄弟間の仲が悪いのであれば、その同意書は入手できない可能性があります。

金融機関が事情を説明しても、どうしても引出しに応じないのであれば、預金払い出し請求訴訟を起こすことになります。独別な事情がなければ、勝訴しますが、判決までに3~4ヶ月はかかります。

  • 相続分の譲渡

自分の相続分を他の相続人に譲渡する「相続分譲渡証明書」を作成し、署名・捺印することにより、遺産分割協議から抜けるのも一つ方法です。法定相続分に準じた金額で買ってもらえるかどうかがポイントです。

  • 不動産の持分譲渡
    不動産を兄弟全員で共有登記し、自分の持分だけを第三者に売却することが可能です。この共有登記と自分の持分の処分には他の相続人の同意は不要です。ただし、通常の不動産業者は、持ち分だけの不動産を購入することはあまりしないので、不動産業者の資質を慎重に見極めることが必要です。そうでないと、不動産業者と持分所有者である他の兄弟の間でトラブルになる可能性があります。

日経新聞2016年2月10日より

相続のルール大規模改正へ

民法の一部である相続法の改正作業が進んでいる。

高齢化や相続対象となる財産の蓄積が進んでいるにもかかわらず、相続法は1980年以来大きく改正していない。遺産分割を巡る争いが増えるなど相続を取り巻く環境は深刻化している。相続にまつわる不満や調停、審判などの紛争になる事案を元にして検討しており、紛争の解決・予防を狙っている。ただ遺産分割の仕方がより複雑になる可能性があり、相続紛争に拍車をかける恐れもある。

  • 配偶者の居住権の保護
    案)相続開始時に住んでい建物の使用を認める「長期居住権」を新設
    理由)子供がルール通りの遺産分割を主張して配偶者が住み慣れた家を売却せざるを得ないことがある。
  • 配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現
    • 案)婚姻期間中の増加した財産は配偶者の法定相続割合を引き上げ、それ以外の財産は法定相続割合を引き下げる。
      理由)被相続人が再婚後数年で相続が発生した場合に、現在の法定相続割合は高すぎるのではないか。
    • 案)婚姻期間が20年以上の場合は、配偶者の法定相続割合を引き上げる
      理由)高齢化が進む中、残された配偶者の生活保障をするには現在の法定相続割合は低いのではないか。
  • 寄与分の見直し
    案)介護や療養看護に貢献した相続人に対する要件を緩和する。
    理由)親の介護や療養看護に一切関わらなかった兄弟姉妹が、均分相続を主張するのはバランスが悪くないか。
    理由)相続人の配偶者が貢献しても相続人ではないため寄与分にカウントしない。
  • 遺留分の見直し
    案)遺留分減殺請求事件を家庭裁判所で全面的に解決できるようにする。
    理由)相続紛争は家庭裁判所で解決するのが原則だが、遺留分が絡むと地裁に委ねざるを得ない場合が出てきて、紛争が長引く。
  • 遺言の見直し
    案)自筆証書遺言の方式を緩和する。
    理由)全文を自筆したり訂正したりする場合に、押印が必要など様式が厳格過ぎるのではないか。

具体案は夏くらいまでにはまとめ、一般からの意見を求めるパブリックコメントの手続きにかけることになる。政府案は早ければ来年初めまでに作成、来年の国会に提案することになる見通し。

可決しても施行は先で、早くて数年後

日経新聞2016年2月2日より

非課税の教育資金贈与 1兆円突破

使い勝手が悪いと言われながら、教育資金贈与が着実に増加しているようです。

以下、日経新聞朝刊記事の要旨です。

  • 教育資金の非課税贈与制度の利用額が、7月末時点で累計1兆円を突破した。
  • 2013年4月に制度が始まって2年強で件数も14万5千件に達し、増加のペースは衰えていない。
  • 大手信託銀行4行と三井住友銀行の累計の贈与額は1兆200億円超となった。
  • 大手信託4行だけで今年7月末までに累計1000億円超が教育費として引き出された。
  • 契約額で5行中最多の三菱UFJ信託銀行の調べでは、
    • 贈与を受ける孫の側の年齢は6歳未満が最多で全体の3割。
    • 平均の贈与額は約700万円で、制度の上限である1500万円を贈与する人は全体の2割弱。

教育資金贈与の非課税制度:30歳未満の子や孫への教育資金の贈与が、贈与を受ける側1人当たり1500万円まで非課税になる優遇制度。

2015年8月24日