先日の日経新聞に、消費税の簡易課税制度を見直すという記事が掲載されていました。
納付すべき消費税は、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を引いて計算します。しかし、中小企業ではその計算が難しいケースがあるとして、簡易課税制度があります。業種によって、以下のみなし仕入れ率が決まっています。
90% 第一種事業(卸売業)
80% 第二種事業(小売業)
70% 第三種事業(製造業、建設業)
60% 第四種事業(料理飲食業、金融保険業)
50% 第五種事業(運輸・通信業、サービス業、不動産業)
実際の仕入れ率よりみなし仕入れ率が高いと、みなし仕入れ率を採用することにより、「益税」が発生します。結果として、本来は国に納付すべき消費税が利益として企業にとどまってしまいます。今回は、その差が大きい金融保険業と不動産業のみなし仕入れ率を以下のように下げ、「益税」を縮小するという狙いです。
金融保険業 60% ⇒ 50%
不動産業 50% ⇒ 40%
みなし仕入れ率を採用している金融保険業と、不動産業は納税負担が増えることになります。
これまで、簡易課税制度は以下のように改正され、益税を縮小してきました。
対象事業者の売上高 みなし仕入れ率
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1989年 5億円以下 80%、90%のみ
1991年 4億円以下 60%、70%を追加
1997年 2億円以下 50%を追加
2004年 5000万円以下
2014年 40%を追加(見込)
2011年度の消費税の納税申告件数は306万件
簡易課税制度利用は4割強の131万件
簡易課税制度利用による益税総額は、年間1千億円規模
(1989年の消費税導入当初の益税は、1兆円規模)
来年4月からの消費税増税に向け、消費者が払った消費税をできるだけ取り漏らさないようにしようという措置になります。
2013年12月1日(日)