「技人国」のカテ2扱いの追加

「技術・人文知識・国際業務」の変更許可申請において、以下に該当する場合、カテゴリー2扱いになります。

「留学」からの在留資格変更であって、次のいずれかに該当する者:

  • 本邦の大学院、大学又は短大卒業(予定)者
  • 海外の優秀大学卒業者(3つの世界ランキング中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象)
  • 留学」から就労資格に変更して就労し、その後当該所属機関において在留期間更新した者を現に受け入れている機関において就労する者