クラブなどダンス営業の規制を緩和する改正風俗営業法が23日、施行された。
- 店内の明るさなどの基準を満たせば「風俗営業」の枠組みから外れ、原則午前0時(最長午前1時)までの営業時間の規制がなくなり、24時間営業が可能になる。
- 改正法では、飲食を提供し、客が音楽に合わせて踊るクラブは、店内の飲食スペースなどの照明が映画館の休憩時間と同程度の10ルクス超の明るさであれば、午前0時以降の営業を認める。
「特定遊興飲食店営業」
- 酒類を提供する場合は新設の「特定遊興飲食店営業」として都道府県公安委員会の許可制とした。
- 営業可能な地域は、栃木、滋賀、和歌山の3県を除く都道府県が条例を改正し、繁華街や倉庫街などに限定した。
- 早朝の一部時間帯の営業についても、店内清掃や通勤・通学など環境保全のため、上記3県と神奈川、千葉を除き、条例で制限した。
警察庁によると、5月末までに14都府県のクラブやライブハウスなどから70件の許可申請を受け付けた。
(2016年6月23日)