帰化 許可申請に関する全国サポートを行います。
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目次
帰化とは
帰化とは、日本の国籍を有しない外国人からの日本の国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、日本国が許可を与えることによって、日本国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生じます(国籍法第10条)。
帰化の種類
- 普通帰化
独身の人や、外国人同士で結婚している人などの基本的な帰化申請です。 - 簡易帰化
日本人の配偶者など、日本人や日本社会とのつながりが深い人の帰化申請です。
普通帰化より、条件が緩和されています。 - 大帰化
日本に特別な功労があった外国人の帰化申請です。
法務大臣が国会の承認を得て許可します。
令和2年現在、実績はありません。
普通帰化
以下が、帰化の一般的な条件です(国籍法第5条)。
日本に帰化するための最低限の条件で、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。
- 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。住所は適法なもので、正当な在留資格を有していることが必要です。 - 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であり、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 - 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されます。 - 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。 - 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする人は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です(国籍法第5条第2項)。 - 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような人は帰化が許可されません。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
1.居住要件
- 継続して5年以上日本に居住し、そのうち、3年以上就労していることが必要です。
- ただし、連続3ヶ月以上出国していると、居住期間がリセットされる可能性が高いです。
- また、1年間で180日以上出国していると、居住期間がリセットされる可能性が高いです。
- 10年以上居住している場合、就労期間は1年以上で申請可能です。
2.能力要件
- 成人に達していることです。
3.素行要件
- 日本国民として、法令を守っているかどうかということです。
- 交通違反は、基本的に、過去5年間が対象です。
軽い交通違反であれば、1年に1回、計5回程度であれば大丈夫でしょう。 - 前科があると無理と思う方が良いです。
- 会社勤めで厚生年金の人は問題ありませんが、そうでない人は国民年金を納付している必要があります。
4.生計要件
- 生計を維持するのに必要な収入のことです。
- 月収は20万円以上は欲しいです。
- 貯金は特には問われません。
- 賃貸か持ち家かは、あまり関係ありません。
5.喪失要件
- 自分の国の国籍を喪失させることです。
- 日本は、二重国籍を認めていません。
6.思想要件
- 日本国に危害を及ぼすような思想を持っていないことです。
簡易帰化
簡易帰化には、以下の9種類があります。
簡易帰化では、普通帰化で求められている要件が一部緩和されています。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
- 両親が外国に帰化して自分も外国籍になっているケース
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた人
- 日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人などのケース
- 引き続き10年以上日本に居所を有する人
- 在日韓国・朝鮮人の多くのケース
- 一般の外国人でよくあるケース
- 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
- 日本人と結婚しているケース1
- 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有する人
- 日本人と結婚しているケース2
- 日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有する人
- 両親だけ先に帰化して日本国籍を取り、子供が後で帰化するケース
- 日本国民の養子で、引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつた人
- 未成年のときに、連れ子として日本に来て、来日のときに義理の父(母)と養子縁組をしたケース
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する人
- 外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻るケース
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有せず、そのときから引き続き3年以上日本に住所を有する人
- 日本生まれの無国籍者のケース
上記の1,2、3のいずれかに当てはまる人は、住居要件が緩和されます。
上記の4、5のいずれかに当てはまる人は、住居要件と能力要件が緩和されます。
上記の6,7,8,9のいずれかに当てはまる人は、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
日本人の配偶者に対する要件緩和
居住要件
基本的には、引き続き5年以上、日本に住んでいることが帰化の条件ですが、日本人の配偶者には以下のように緩和されます。
- 前提
現在、日本人と結婚している。
現在、日本に住んでいる。 - ①引き続き3年以上日本に住んでいれば申請できます。
- どのような在留資格であっても、3年以上続けて日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で申請できます。
- 結婚してから3年待つ必要はありません。
- ②引き続き1年以上日本に住んでいて、かつ、日本人と結婚してから3年以上経過していれば申請できます。
- 海外で結婚し、2年後に日本に来て、1年間住めば申請できます。
その他
- 通常の申請要件として、20歳以上というのがありますが、日本人の配偶者の場合は、未成年でも申請可能です。
- 通常の申請要件として、生計要件がありますが、主婦などで、特に収入がなくても申請可能です。
この場合は、日本人配偶者の方が生計要件を問われます。
帰化の手続
- 帰化相談
本人が管轄法務局に出向き、1時間ほど担当官と色々な話をします。その結果として、帰化許可の可能性が分かります。申請することになれば、その場で提出書類の確認が行われますので、準備に取り掛かることになります。
東京都23区の場合、予約が取れるのは1か月先程度になります。
行政書士の同席は可能ですが、本人が出向くことは必須です。
- 帰化許可申請
本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その人について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
- 期間
地域、混み具合、本人の状況等によって異なってきますが、申請から許可まで、平均的には9ヵ月程度です。書類等の準備期間を含めると1年程度かかると思った方が良いです。
- 相談、申請先
住所地を管轄する法務局・地方法務局
帰化許可申請に必要な書類
帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
- 帰化許可申請書(様式)
2通とも初心貼付 - 親族の概要を記載した書類(様式)
- 履歴書(様式)
- 帰化の動機書(様式)
- 宣誓書(様式)
- 国籍・身分関係を証する書面
国籍証明書、本国の戸(除)籍謄本、パスポートの写し等 - 居住歴を証する書面
住民票の写し、戸籍の附票の写し - 生計の概要を記載した書類(様式)
- 事業の概要を記載した書類(様式)
- 在勤及び給与証明書(様式)
- 卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)
- 源泉徴収票、課税証明書、納税証明書
- 確定申告書の控え、決算報告書、許認可書等の写し
- 公的年金保険料の納付証明書
ねんきん定期便、年金保険料の領収書等 - 運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書)
- 技能、資格を証する書面
運転免許証の写し(表・裏)も含む - 自宅、勤務先、事業所付近の略図(様式)
- その他
- 親族関係を証明する書類
- 納税を証明する書類
- 収入を証明する書類
- 在留歴を証する書類
4.帰化の動機書
自筆で書く必要がありますので、実質的にここで日本語を書く能力が評価されていると言えます。
書く内容
- 生い立ち
- 動機
- 生活の状況
- 家庭の状況
- 将来の目標
- 日本の社会と自分
- 帰化に対する強い希望
書く量
- 便箋1~2枚
- 日本語のレベル
- 小学校2~3年生レベルと言われています。
15.運転記録証明書
- 証明書申込用紙は、警察署、交番、駐在所、及び各自動車安全運転センター事務所で取得します。
- 運転記録証明書の5年間に〇を付け選択します。
- 必要事項を記入のうえ、手数料を添えて最寄りのゆうちょ銀行・郵便局から払込します。
- 証明書の交付手数料は、1通につき670円です。別途、払込料金が必要です。
- 申請から1~2週間程度で郵送されてきます。
夫婦同時申請の場合
- 片方の申請人が帰化条件を満たして許可される場合、その配偶者も許可される場合が多いです。
- 何故なら、その申請人が許可されて日本国籍を取得した場合、瞬間的に、その配偶者は日本人の配偶者となります。
- そして、日本人の配偶者は、外国人の配偶者より条件が緩和されているので、その配偶者も許可されやすくなるわけです。
特別永住者の場合
- 在日韓国人、在日朝鮮人である特別永住者の場合は、簡易帰化の要件を備えていれば、許可されます。
- ただし、提出書類はかなり多いです。
- 以下のようなタイミングで帰化許可申請をすることが多いようです。
- 就職するのに日本国籍が必要なため
- 結婚するに際して、国際結婚にしたくないため
- 子供が生まれるに際して、同じ戸籍になりたいため
参考情報
>国籍法
>法務省 帰化許可申請
>東京法務局 国籍相談
当事務所の帰化許可申請サポート内容、費用
サポート内容
- 要件等全般に関するコンサルティング
- 提出書類全般に関するコンサルティング
- 申請書等の作成
- 取得・収集する添付書類の明確化
取得・収集は原則的に依頼者側で行っていただきます。 - 添付書類の翻訳(英語の場合)
英語以外の場合は、依頼者側のご協力をいただきます。 - 提出書類全体の最終確認、整理、コピー、準備及び提出
- 法務局での同席
費用
22万円(消費税込)
サポート内容の一部受任もいたします。