ビザ申請/届出のポイント!
・個別事情に対応した、どのような添付資料を追加で提出するかが最も大きなポイントです。
・申請する個人の事情は千差万別です。結果として入管の判断にもばらつきが生じやすいと言えます。
・自分で書類を準備して申請する場合でも、行政書士のコンサルテーションを受けることをお勧めします。
・外国人方独自で申請される場合も、行政書士のコンサルテーションを受けることをお勧めします。
・当事務所では、オンラインによる各種申請(電子申請)に対応しています。
・メール、(TV)電話、FAX、郵送などのリモート対応をいたします。
・極力、直接面談を行わないようにしますので、新型コロナウイルス対策上も有効です。
・上記の結果として、遠方、全国、海外対応も可能です。
・行政書士をはじめとした士業の先生方にも対応いたします。
・申請する個人の事情は千差万別です。結果として入管の判断にもばらつきが生じやすいと言えます。
・自分で書類を準備して申請する場合でも、行政書士のコンサルテーションを受けることをお勧めします。
・外国人方独自で申請される場合も、行政書士のコンサルテーションを受けることをお勧めします。
・当事務所では、オンラインによる各種申請(電子申請)に対応しています。
・メール、(TV)電話、FAX、郵送などのリモート対応をいたします。
・極力、直接面談を行わないようにしますので、新型コロナウイルス対策上も有効です。
・上記の結果として、遠方、全国、海外対応も可能です。
・行政書士をはじめとした士業の先生方にも対応いたします。
申請、届出等の種類
申請
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
在留資格取得許可申請
永住許可申請
帰化許可申請
再入国許可申請
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
仮放免許可申請
難民認定申請
在留特別許可申請
在留カードの有効期間更新申請
紛失等による在留カードの再交付申請
汚損等による在留カードの再交付申請
交換希望による在留カードの再交付申請
届出
所属機関(活動機関、契約機関)に関する届出
配偶者に関する届出
住居地の届出
住居地以外の記載事項変更届出
申出
在留カード漢字氏名表記申出
オンラインシステム
オンラインシステム(更新)
電子届出システム
複数人同時申請時の共通書類
- 「特定技能」の申請などの場合、同じ所属機関で複数人を同時に申請するときがあります。
- この場合、所属機関側の共通書類、例えば、登記事項証明書、役員の住民票などの原本は、最初の申請人の提出書類に含めるだけで済みます。
- 同時申請の2人目からの申請人の提出書類には、原本も写しも必要ありません。
不許可、不交付と再申請
- 入管の審査は書面審査です。
- 書面で疑わしいと判断した場合は、不許可、不交付にします。
- 迷った場合は、追加書類を求めてきます。
- 追加書類でも、なお疑わしいと判断した場合は不許可、不交付にします。
- 疑わしきは罰せよ、ではありませんが、疑わしきは不許可、不交付になります。
- 書面審査なので、その不許可、不交付になるとき、口頭で説明する機会は与えられません。
- 不許可、不交付になった場合は、その理由を聞きにいきます。
- その場で、その不許可、不交付になった理由に対して口頭で説明をしますが、時すでに遅しです。
- 不許可、不交付の判断は覆りません。
- 入管の不許可、不交付の理由に納得がいかない場合は、再申請します。
- 再申請する際に、審査官から説明された不許可、不交付の理由を全て払しょくするような書面を追加で提出します。
- 払しょくできないような理由を言われた場合は、基本的に申請を諦めるしかありません。
- 再申請をして、許可、交付される可能性がどの程度あるかに関しては、審査官に十分に聞く必要があります。
- 再申請の結果が出るのは、基本的に最初の申請と同じような期間がかかります。
- 非常に手間と期間がかかりますが、それが実態です。
- 時々、不許可、不交付にしておいて、再申請するかどうかで申請の本気度を図っているのではないか、と思うことがあります。
- なお、1回目の不許可、不交付のときに、その全ての理由を言ってもらえないことがあるので注意が必要です。
- 2回目も不許可、不交付になり、そのときの理由が1回目の不許可、不交付の説明で言ってもらえなかったことだった、ということがあります。
- 再々申請というのもあり得ます。