社会保険

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社会保険とは

広義の社会保険は、

  • 労働者災害補償保険及び雇用保険の労働保険
  • 健康保険及び厚生年金保険の狭義の社会保険

からなります。

社会保険に関して、身近なものから以下に記述します。

健康保険

協会けんぽの扶養

  • 被扶養者の範囲
    被扶養者は、同居の必要性により、以下の2種類に分類されます。

    • 被保険者と同居している必要がない者
      配偶者
      子、孫および弟妹
      父母、祖父母などの直系尊属
    • 被保険者と同居していることが必要な者
      上記以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
      内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
  • 被扶養者の認定
    被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。

    • 収入要件
      年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

      • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
      • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

  • 同一世帯の条件
    配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。

年金

遺族年金

  • 遺族基礎年金
    遺族基礎年金は、現時点では、子を持つ妻か子に支給されています。つまり、子を持つ夫が妻に先立たれても支給はされません。母子年金のようなものです。それが、2014年4月からは、子を持つ夫にも支給されるようになります。但し、親の年収制限は現在のものがそのまま適用され、850万円となります。更に、亡くなった妻が専業主婦(第3号被保険者)である場合は適用されない予定です。
  • 遺族厚生年金
    遺族厚生年金は、妻を亡くした夫にも支給されています。但し、受給者である妻の年齢制限はありませんが、受給権者である夫の年齢は55歳以上(60歳までは支給停止)です。また、夫に先立たれた30歳未満の子のない妻は、原則として5年間しか遺族厚生年金を受給できません。再婚しなさいという意味だと思われます。

夫を亡くした妻(子どもは独立)の受給する年金

夫が定年退職後亡くなったとき、妻がもらうことのできる年金は、以下の3通りから最も金額が高いものが支給されます。一般的には、2.のパターンが一番金額が多くなるようです。妻が厚生年金に加入していた期間があり、子どもが既に独立したかいない、という最も多いパターンです。
妻の老齢基礎年金+上乗せ年金の組み合わせになります。

  1. 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金
  2. 妻の老齢基礎年金+夫の老齢厚生年金の3/4
  3. 妻の老齢基礎年金+(妻の老齢厚生年金の1/2+夫の老齢厚生年金の1/2)

支給金額ではなく、2.と3.の場合の上乗せ部分の支給方法に関しては、まず妻の老齢厚生年金を満額優先支給し、不足する差額が遺族厚生年金として支給されます。どちらでも良いようなものですが、妻の老齢厚生年金部分は雑所得の課税対象ですが、夫の遺族年金になると非課税になるという違いがあります。

年金受給額の相場

厚生年金の額は、現役自体の給与の平均額(昔の額は現在仮に換算する)と保険料を払った加入期間の長さで決まります。

  • モデル年金額(夫が平均的な賃金で40年働き、妻は専業主婦) ⇒ 65歳から夫が月約16万円、妻約6万円、合計約22万円
  • 厚労省による厚生年金(基礎年金含む)の平均月額 ⇒ 男性16.9万円、女性10.2万円
  • 大手製造業で42年間独身で働いた女性の厚生年金(基礎年金含む) ⇒ 月16.5万円
  • 自営業で国民年金を40年間払う ⇒ 65歳から満額の基礎年金が月約6.5万円、夫婦で月約13万円

厚生年金保険がパートに拡大

2016年10月から短時間労働者(パートタイマー)の厚生年金適用の基準が拡大され、対象となるパートの女性が増えることになります。パート社員は現在、正社員の労働時間の4分の3(所定労働時間が40時間の場合は30時間)に満たないと加入できません。これが以下の基準を全て満たす者に拡大されます。

週20時間以上
賃金月額8.8万円(年収106万円)以上
勤務期間1年以上
従業員501人以上の企業

結果として、週20時間以上労働、勤務期間1年以上、従業員501人以上の企業のパートタイマーのいわゆる収入の壁は、以下のようになります。

  • 変更前
    • 100万円以上 ⇒ 住民税発生
    • 103万円以上 ⇒ 所得税発生
    • 130万円以上 ⇒ 夫の扶養をはずれ、社会保険料発生
  • 変更後
    • 100万円以上 ⇒ 住民税発生
    • 103万円以上 ⇒ 所得税発生
    • 106万円以上 ⇒ 夫の扶養をはずれ、社会保険料発生

なお、妻の収入による、夫の配偶者控除の関係は以下のようになっており、これは変わりません。

  • 103万円以上 ⇒ 夫の配偶者控除が、配偶者特別控除に代わり、その控除額が徐々に縮小
  • 141万円以上 ⇒ 夫の配偶者特別控除額がゼロになる

新制度が適用される第1号被保険者の妻は、厚生年金保険料を支払っても、国民年金保険料を支払わなくてよく、かつ厚生年金を受給できるようになるので計算上かなり得になると言えます。しかし、第3号被保険者である妻の場合は、元々国民年金保険料を支払っていないので、どちらかというと損になります。

週30時間未満でも、年収が130万円を超える人は、夫の扶養から外れ、国民年金保険料を支払うことになるので、その場合は、501人以上の会社で厚生年金保険に加入する方が保険料の負担が少なくて済み、かつ年金給付も多くなります。

出産、育児に関する手当等

  • 出産手当金
    原則として、出産前42日(6週)及び56日(8週)の産前産後休暇期間に対して、健康保険から標準報酬日額の3分の2が支給されます。標準報酬月額が30万円の方であれば、合計で65万円程度支給されます。
  • 出産育児一時金
    原則として、子ども1人に対して、健康保険から一律42万円支給されます。
  • 育児休業給付金
    原則として、子どもが1歳になるまで育児休業を取得でき、その期間に対して、雇用保険から平均賃金の50%が給付されます。育児休業は産後休暇が終了してから始まります。平均賃金が30万円であれば、10か月の場合は合計で150万円ほどになります。
  • 育児休暇中の保険料
    育児休暇中は、健康保険料、厚生年金保険料が免除されます。厚生年金の場合は、将来給付の観点からは支払っていたことになるので、年金が減額されることはありません。産前産後期間中の保険料免除は現在免除されていませんが、2014年4月から免除になる予定です。

参考情報

社会保険の適用拡大で今期コスト増

今年10月からの、短時間労働者(パートタイマー)の厚生年金などの適用範囲拡大が企業の人件費負担につながる。

  • 従業員が加入する健康保険や厚生年金の保険料は、本人と雇用主の企業が折半で負担する。
  • 現行は正社員の労働時間の4分の3(所定労働時間が40時間の場合で30時間)以上働かないパートは厚生年金に加入できない。
  • この基準が10月以降「20時間以上」に引き下げられる。
  • 本人の将来の年金額も増えるが、企業の人件費負担は増加する。
  • 全国で新たに約25万人の加入が見込まれ、企業の負担増は「400億~500億円程度」

小売りや外食、物流など特定の業界では費用増になり、利益圧迫要因となる。

  • セブン&アイ・ホールディングスでは2017年2月期に約20億円
  • すかいらーくでも約5600人が新たに適用対象になる見込みで、2016年12月期以降、年換算で約11億円
  • ヤマトホールディングスは、連結ベースの従業員約20万人のうち11万人をパートが占め、2017年3月期以降、年数十億円程度

日経新聞2016年3月18日

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