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永住資格の取消

現在

虚偽の申告で永住資格を得た場合などを除き、一度許可した永住資格を取り消す方法がない。

今後

税金や社会保険料の未納付が続いた人は永住許可を出す前の在留資格などへの変更、「定住者」など別の資格への移行といった措置を想定する。

奨学金の対象者を拡大

文部科学省が2024年度から、日本学生支援機構が大学生らに給付や貸与している奨学金の対象となる外国人を拡大する。

  • 従来
    • 在留資格「特別永住者」「永住者」のほか、「定住者」で将来永住する意思がある人らに限られていた。
  • 今後
    • 日本で働く外国人労働者が扶養する配偶者と子の在留資格「家族滞在」を取得している学生にも拡大。
    • 日本で小学校から高校までを卒業し、大卒後も日本で働き、定着する意思を持っていることが要件となる。

「デジタルノマド」に6か月の在留資格

出入国在留管理庁は、国際的にリモートで働く「デジタルノマド」向けに、6カ月滞在できる専用の在留資格を検討している。

対象者:
 日本国内を観光しながらテレワークで場所を問わず働きたい高度人材の外国人

具体的な例:
 海外企業に勤めるIT(情報技術)エンジニア
 海外のコンサルティング会社に勤める従業員や経営者
 海外企業からの広告収入を得るユーチューバー
 個人事業主では海外向けにビジネスをする場合など
 民間医療保険に加入しているその家族

要件:
 ①年収1000万円以上
 ②日本にビザ(査証)なしなどで入れるおよそ50の国・地域の国籍を持つ。
 ③民間医療保険への加入

海外:
 タイは5年、スペインは1年以上滞在できる専用の資格がある。
 英国、ドイツ、台湾なども類似の制度がある。

永住許可の取り消し

出入国在留管理庁は、以下のような場合に、永住資格を取り消せるように検討しています。

  • 故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合
  • 窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合

なお、外国人が納税などの義務を果たさない場合は、地方自治体などの職員が出入国在留管理庁に通報する制度も設ける予定です。

技能実習制度廃止案

技能実習制度に関する最終報告書案の骨格が明らかになった。

  • 技能実習は廃止し、在留期間を3年とする新制度を創設する。
    新制度の名称候補として「育成技能」が出ている。
  • 別の企業に移る「転籍」は、就労から1年を超え、一定の日本語能力などがあれば認める。
  • 「特定技能」への移行には、必須ではなかった技能と日本語の試験を要件にする。
    不合格の場合は再受験のために最長1年、在留を延長できる。
  • 企業側が、送り出し機関への手数料を一定額負担する仕組みを整える。

日本語学校卒の留学生の「特定活動/就活」の学校要件を緩和

  • 政府は外国人留学生が日本語学校を卒業後に国内で就職活動するのに必要な在留資格を取得しやすくします。
  • 在籍校が3年連続で留学生管理の「適正校」であることを求める要件を緩和し、直近1年でも適正だと国が判断すれば認めるようにします。
  • まずは国家戦略特区を対象に始め、運用を検証します。
  • 政府が2023年度中にも既存の通知を見直します。
  • 適正校になるには不法残留や資格取り消しなど問題のある留学生を在籍者全体の5%以下に抑える必要があります。
  • 23年7月10日時点で国内に日本語学校は831校あり、適正校は全体の85%を占めます。
  • 22年9月時点の75%から増えています。

外国人エンジニアの在留資格の審査期間を短縮

  • 政府は2023年秋からIT(情報技術)分野の外国人エンジニアが日本の在留資格を取得する際の審査期間を短縮します。
  • 全国に13区域ある国家戦略特区内が対象で、現在は長ければ3カ月以上かかる手続きが最短で1カ月ほどになる場合もあります。
  • 自治体が受け入れ企業を事前に調べて迅速審査につなげることになります。

永住申請もオンライン手続の対象に

在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。

2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。