「介護」ビザ

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  • 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され,介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず,在留資格「介護」が認められることとなりました。
  • 平成29年9月1日から、在留資格「介護」が追加されました。

在留資格「介護」とは

  • 介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格
  • 在留資格「介護」の対象者は,日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した外国人

>出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請「介護」

在留資格「介護」を取得する流れ(養成施設ルート)

在留資格「留学」を取得

外国人留学生として入国

介護福祉士養成施設で修学(2年以上)

介護福祉士の国家資格取得

在留資格「留学」から「介護」へ変更

介護福祉士として業務従事

養成施設ルートの卒業年度別取り扱い

まず前提として、介護福祉士養成施設を卒業した人は実技試験は免除となります。
卒業年度により、介護福祉士資格取得の取り扱いが、以下のように異なります。

  • 平成28年度までに卒業した人
    筆記試験免除でそのまま登録ができました。
  • 平成29年から令和8年度に卒業する人
    • 筆記試験に合格すればすぐに登録できます。
    • 筆記試験に不合格又は受験しない人は、5年間だけ時限登録できます。
      • 5年以内に筆記試験に合格すれば、時限を解除して、そのまま登録継続できます。
      • 5年間継続勤務すれば、時限を解除して、そのまま登録継続できます。
      • それ以外の場合、登録は継続できず、5年で終了します。
  • 令和9年度以降に卒業する人
    筆記試験に合格する必要があります。

在留資格「介護」への変更ステップ

介護福祉士の登録証を交付されるまでには一定の期間が必要です。
そのため、養成施設を卒業後、その期間は「特定活動」でつなぎます。

  • 4月1日からは、在留資格「留学」から「特定活動」に変更し、介護施設等において介護等の業務に従事します。
    この「特定活動」への変更許可申請は、まだオンライン申請の対象ではないようです。(2023年12月)
  • 介護福祉士の登録証を受領後、在留資格「特定活動」から「介護」へ変更します。

>出入国在留管理庁「介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて」

「特定活動」への変更許可申請の提出書類

  1. 在留資格変更許可申請書(U(その他))
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. パスポート及び在留カード
  4. 介護福祉士養成施設等の卒業証書の写し又は卒業証明書(又は卒業見込証明書)
    ※ 申請時に卒業見込証明書を提出した場合は、審査結果を受け取るまでに卒業証書の写し又は卒業証明書を提出すること
  5. 労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)の写し
    ※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
  6. 勤務する機関の概要を明らかにする資料
    (パンフレット等、介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたもの)

在留資格「介護」を取得するときの提出資料

認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請をするための基本的な資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 介護福祉士登録証(写し)
  • 日本の介護福祉士養成施設の卒業証明書
  • 労働条件を明示する文書 1通
  • 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
    • 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
    • その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書

在留資格「介護」のメリット

  • 受け入れ国に制限がない。
    • EPAは、3か国(インドネシア、フィリピン、ベトナム)
    • 「技能実習」は、15ヶ国
    • 「特定技能1号」も国籍制限なし
  • 複雑なスキームがない。
    • EPAは、公益社団法人国際厚生事業団経由
    • 「技能実習」は、監理団体経由
    • 「特定技能1号」では、自社又は登録支援機関による様々な支援が必要
  • 業務の制限がない。
    • EPAは、一部制限あり
    • 「技能実習」は、訪問系サービスが不可
    • 「特定技能1号」は、訪問系サービスが不可

>内部リンク 介護職に係わる在留資格

>出入国在留管理庁 「平成28年入管法改正について」

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