・在留資格認定証明書は、日本にいる本人の代理人が申請、取得し、本人のいる外国に送ります。
・日本における申請は、本人の入国理由に関連する会社、学校、親戚などが代理で行います
・当事務所は、入国管理局への申請取次資格を有しており、申請書類を本人の代理人に代わり提出できます。
・当事務所の報酬は、12万円~18万円(税別)程度で、申請する在留資格、申請人の事情等により異なります。
目次
在留資格認定証明書とは
入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお,その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。
外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。
在留資格認定証明書の交付申請をするケース
- 新規雇用の外国人を「技術・人文知識・国際業務」などで呼び寄せたい。
- 自社のスタッフを海外の事務所から「企業内転勤」で呼び寄せたい。
- コックを「技能」の在留資格で呼び寄せたい。
- 妻や子供などの家族を「家族滞在」で呼び寄せたい。
- 日本人と結婚したので連れ子を「定住者」で呼び寄せたい。
以下、一部のケースに関して記述します。
前の結婚相手との子の呼び寄せ
例えば、日本人と結婚して、日本人の配偶者として日本に滞在している外国人が、母国に置いてきた自分の子を日本に呼び寄せたいというケースがあります。
この場合は、以下のような条件により、定住者の在留資格認定証明書を発行してもらうことが可能です。
- 子が未成年、未婚であることが前提です。
- 母国に、その子の面倒を見る人がいないことが必要です。
- 何故、今まで母国にいたのかを説明します。
- 呼び寄せる側の経済力が問われます。
- その子に対する養育計画が問われます。
外国人の配偶者の呼び寄せ
- 日本人の配偶者として上陸しようとする場合は、在留資格「日本人の配
偶者等」が付与されます。 - 「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられた場合は、「永住者」の場
合と同様、在留活動上の制限はありませんので、基本的にどのような職業
に就くことも出来ます。 - また、日本人の配偶者として在留している外国人は、他の一般の外国人
よりも容易に「永住者」の在留資格への変更が認められます。 - 上陸に際しての手続きですが、日本人の配偶者として上陸しようとする
場合、法律上結婚が成立していることを証明する戸籍謄本、婚姻届出証明
書などの文書が必要です。 - 日本人配偶者が日本にいて外国人の夫または妻を呼び寄せる場合は、事
前に在留資格認定証明書の交付を受け、これを来日しようとする配偶者に
送って査証発給の申請をさせることになります。なお上陸拒否事由に該当
する場合には、査証は発給されません。 - 過去に退去強制された者は、退去した日から5年間は上陸拒否事由に該
当します。
申請必要書類
どの在留資格で認定証明を申請するかにより、必要な書類は異なってきます。以下は、例として、日本人の配偶者である外国人が、連れ子を「定住者」として日本に呼び寄せるケースです。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 写真(縦4cm×横3cm)2枚
- 返信用封筒(392円切手を貼付)
- 在職証明書
- 預金通帳の写し
- 住民税の課税証明書、納税証明書、収入証明書(総所得が記載されたもの)
世帯年収が問われます。最低でも300万円以上は必要になります。 - 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 本国の結婚証明書
- 出生証明書(本国の戸籍謄本相当書類)
- 身元保証書(日本人である配偶者が保証する。)
- 招聘理由書
定住者の要件を満たしていることを詳細に丁寧に書く、最も重要な書類です。
日本に連れてこなければならない必要性を強調します。
学校名を書いたり、入学許可証を添付したりします。 - その他
期間と費用
- 在留資格認定証明書の交付は、申請から1~4ヶ月程度かかります。幅が大きいのは、申請の混み具合によって審査期間が大きく異なってくるからです。
- 海外の日本領事館で、在留資格認定証明書を提示してビザの発給申請をすると、申請日翌日から起算して5業務日で発給してもらえます。
- もし、在留資格認定証明書の提示なしで査証(ビザ)の申請をする場合、申請内容に疑義があるか否かにかかわらず、ビザの発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
- 在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3ヶ月です。
- 在留資格認定証明書の交付にかかわる手数料は無料で、送付用の切手代が簡易書留料金310円を含んで392円かかるのみです。
在留資格認定証明書取得後のステップ
招へいする者が、在留資格認定証明書を取得したら、以下のステップで進めます。
- 在留資格認定証明書を自国にいる申請者に送ります。
- 申請者は日本領事館に行き、在留資格認定証明書を提出して、ビザ(査証)の発給を受けます。
- 日本への上陸時には、そのビザと在留資格認定証明書を提出して、在留資格を得ます。
日本在留中に在留資格認定証明書で在留資格を変更する場合
上記の正規のステップとは別に、その本人が何らかの理由により、観光等で日本に「短期滞在」している場合は、査証(ビザ)を経由せずに、「短期滞在」から該当の「在留資格」に直接変更することが可能です。
手続きとしては、通常の変更許可申請と同様に、在留資格変更許可申請書に記入し、署名、押印等をします。添付資料は認定証明書だけで、他には必要ありません。優先的に処理され、通常の変更許可申請よりは処理期間が短いとされています。
参考情報
町田・高橋行政書士事務所のビザ関連サポート
サポート内容
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
当事務所の委任報酬の額は、作業の内容、作業量により異なりますので、予算に合わせてご依頼内容を検討できます。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい
- 在留カードの受取をご自身で行いたい
- 申請をご自身で行いたい
- 申請書作成をご自身で行いたい
- コンサルティングのみを依頼したい
費用
各ページに記載されています。
もし、記載がない場合はお問い合わせください。
期間
- 書類の準備期間
- 状況によりますが、標準的には1ヶ月程度です。
- 入国管理局の標準処理期間
- 認定証明書の交付申請に係る標準処理期間は、申請する在留資格により異なります。
- 入国管理局のサイトでは、申請から1か月~3か月とされています。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
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