目次
14業種別外国人労働者
受け入れ見込み数
業種別、「特定技能」のルート
技能実習生からの移行ルートを期待する業種
- 製造業
- ○素材加工 100%
- ○産業機械製造 100%
- △電気・電子情報関連 100%
- ◎建設 約90%
- ◎農業 約90%
- ○造船・舶用工業 88%
- ◎飲食料品製造 73%
技能実習生以外のルートを期待する業種
- ◎介護 100%
- ◎外食 100%
- △航空 95%
- ◎ビルクリーニング 90%
- ○宿泊 70%
両方のルートにほぼ等分に期待する業種
- △自動車整備
- △漁業
業種の先頭のマークは、受入れ見込み数の上限区分
・△は、1000人未満
・○は、1000人以上、5000人未満
・◎は、5000人以上
01介護
参照サイト
>厚労省「介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について」
従事する業務
- 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務
- 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)
受入れ見込み数
- 2019年度 5000人
- 当初5年間 5万~6万人
- 内「技能実習」から移行 0人
- その比率 0%
- その他(新試験合格者)比率 100%
技能水準及び評価方法等
「介護技能評価試験」に合格、又は介護福祉士養成施設を修了する必要があります。
「介護技能評価試験」
- 試験言語:現地語
- 実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
- 実施回数:国外:年おおむね6回程度
国内:未定 - 試験内容(試験時間は90分)
- パソコンを使い、介護の基本などに関する45問、60分
- 介護の基本(10 問)
- こころとからだのしくみ(6問)
- コミュニケーション技術(4問)
- 生活支援技術(20 問)
- 生活支援技術(5問)(写真による実技)
- 介護に関する日本語能力を測定する15問、30分
- 介護のことば(5問)
- 介護の会話・声かけ(5問)
- 介護の文書(5問)
- パソコンを使い、介護の基本などに関する45問、60分
- 業種共通の日本語基礎テストも同時に実施
>法務省「介護技能評価試験」試験実施要領【PDF】
>法務省「介護日本語評価試験」試験実施要領【PDF】
- 介護技能評価試験のテキスト
>一般社団法人外国人介護職員支援センター
>テキスト
日本語能力水準及び評価方法等
- (1)又は(2)、ただし、(3)の場合は、(1),(2)不要
- (1)日本語能力試験(JLPT)(N4以上)
- (2)日本語基礎テスト
- (3)「介護福祉士養成施設修了」
技能評価試験日程
その他
- 訪問介護は、「特定技能」の対象外業務
- EPAに基づく介護福祉士候補者は以下の条件で試験を免除
- 日本で4年間就労
- 介護福祉士試験で合格点の5割以上を取得
- >法務省「介護分野における特定技能に係る運用要領」(PDF)
02ビルクリーニング
参照サイト
従事する業務
- 職種:建物内の清掃
受入れ見込み数
- 2019年度 2000~7000人
- 当初5年間 2万8000~3万7000人
- 内「技能実習」から移行 4000人
- その比率 約14%
- その他(新試験合格者)比率 約86%
技能試験
03製造業/素形材産業
製造業は、基本的に、新試験合格者ではなく、新試験が免除になる「技能実習2号」からの移行ルートを想定しています。
>経産省「説明資料(製造業における外国人材受入れについて)」
- 職種:鋳造、鍛造、金属プレス加工
- 受入れ見込み数
- 2019年度 3400~4300人
- 当初5年間 1万7000~2万1500人
- 内「技能実習」から移行 1万7000~2万1500人
- その比率 100%
- その他(新試験合格者)比率 0%
04製造業/産業機械製造業
- 職種:金属プレス加工、溶接、プラスチック成型
- 受入れ見込み数
- 2019年度 850~1050人
- 当初5年間 4250~5250人
- 内「技能実習」から移行 4250~5250人
- その比率 100%
- その他(新試験合格者)比率 0%
05製造業/電気・電子情報関連産業
- 職種:電子機器組み立て、溶接、プラスチック成型
- 受入れ見込み数
- 2019年度 500~650人
- 当初5年間 3750~4700人
- 内「技能実習」から移行 3750~4700人
- その比率 100%
- その他(新試験合格者)比率 0%
06建設
従事する業務
- 職種:型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ
- 追加された職種(2020年2月28日):とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
- >国交省 「各職種の業務内容」
- >国交省 「受入れ対象職種と合格が必要な試験の対応関係、受入れ対象職種と修了した技能実習等との対応関係」
受入れ見込み数
- 受入れ見込み数
- 2019年度 5000~6000人
- 当初5年間 3万~4万人
- 内「技能実習」から移行 2万9000~3万6000人
- その比率 約97%
- その他(新試験合格者)比率 約3%
技能試験
- 技能試験については、2019年度中にベトナム・フィリピンで実施する予定
受入れ機関に対して特に課す条件
- 外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
- 国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
- 建設業法の許可を受けていること
- 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
- 雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること
- 受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
- 報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること
- 国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
- 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
等
建設特定技能受入計画 提出書類
- ☐ 建設特定技能受入計画認定申請書(告示様式第1)
- ☐ 建設特定技能受入計画(告示様式第1・別紙)
- ☐ 登記事項証明書
- ☐ 建設業許可証の写し(有効期限内のもの)
- ☐ 常勤職員数を明らかにする文書
- 社会保険加入の分かるもの(標準報酬月額決定通知書、被保険者証照会回答、算定基礎届など)
- 氏名の横に、技能実習生は「実」、外国人建設就労者は「特」、永住者・定住者は「永」と記載願います。
- 常勤職員数の確認に関係の無い部分についてはマスキングして頂いて構いません。
- ☐ 建設キャリアアップシステムの事業所番号を確認する書類(登録後に一般財団法人建設業振興基金より送付される事業所番号が記載されたハガキの写し)
- 計画申請時点において登録未了の場合は、建設キャリアアップシステムの申請番号を明らかにする書類
(登録申請後に一般財団法人建設業振興基金より配信される申請番号が記載されたメールの写し)
- 計画申請時点において登録未了の場合は、建設キャリアアップシステムの申請番号を明らかにする書類
- ☐ 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類
- 特定技能外国人受入事業実施法人に加入している場合:
当該法人が発行した会員であることを証する書類の写し - 所属する建設業者団体が特定技能外国人受入事業実施法人に加入している場合:
当該所属団体が発行した会員であることを証する書類の写し
- 特定技能外国人受入事業実施法人に加入している場合:
- ☐ ハローワークに申請した求人申込書またはこれに類する書類(計画申請日から1年以内のもの)
- ☐ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
- ☐ 就業規則又は賃金規程(作成義務がない(常時 10 人以上の労働者を使用しない)企業は提出不要)
- ☐ 同等の技能を有する日本人の給与明細又は賃金台帳
- ☐ 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等)
- ☐ 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
報酬の支払形態が月給制であるものに限る - ☐ 変形労働時間に係る協定届、カレンダー(変形労働時間制採用の場合のみ提出)
- ☐ 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)の写し(相手方が理解できる言語の併記が必要)
- ☐ 取次申請者の(1)称号又は名称、(2)代表者又は個人の氏名、(3)所在地、(4)連絡先(TEL, メールアドレス)を記載した書類(取次申請を行う場合のみ提出)
- 取次申請が認められる者:入管法に基づく申請取次資格を有する弁護士、行政書士又は登録支援機関
- 取次申請を行った者は、当該計画の認定までの間、国土交通省審査担当者からの申請書類に関する問い合わせ等にも対応すること。
その他
- 国土交通省が、2019年7月30日に、「特定技能」の建設分野で5社(9人)の受け入れ計画を初めて認定しました。
- >国交省 建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
07造船・舶用工業
- >国土交通省「造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会」(平成31年2月12日)
- 職種:溶接、塗装、鉄工、とび、機械加工
- 受入れ見込み数
- 2019年度 1300~1700人
- 当初5年間 1万~1万3000人
- 内「技能実習」から移行 8500~1万1500人
- その比率 約80%
- その他(新試験合格者)比率 約20%
08自動車整備
従事する業務
自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備
受入れ見込み数
- 2019年度 300~800人
- 当初5年間 6000~7000人
- 内「技能実習」から移行 3000人
- その比率 約50%
- その他(新試験合格者)比率 約50%
受け入れ実績
技能水準及び評価方法
以下のいずれか
- 自動車整備特定技能評価試験に合格
- 自動車整備士技能検定試験三級に合格
その他
09航空
- 職種:地上走行支援、手荷物・貨物の取扱い、機体整備
- 技能試験
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
- 業務:社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」
- 業務:整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
- 受入れ見込み数
- 2019年度 100人
- 当初5年間 1700~2200人
- 内「技能実習」から移行 100人
- その比率 約6%
- その他(新試験合格者)比率 約94%
- 日本航空は、「空港の地上業務や整備の分野で積極的に受け入れる方向」
- 全日空は、「現在議論をしている」
- >法務省「航空分野における特定技能に係る運用要領」(PDF)
10宿泊
従事する業務
- フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
- 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。
受入れ見込み数
- 2019年度 950~1050人
- 当初5年間 2万~2万2000人内「技能実習」から移行 7000人
- その比率 約35%
- その他(新試験合格者)比率 約65%
受け入れ実績
技能試験
- 概要
- 試験言語:日本語
- 実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
- 実施方法:筆記試験及び実技試験
- 実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施
- 第1回
- 試験日:2019年4月14日、試験地:東京、大阪、名古屋など国内7ヶ所
- 申込者:約760人(留学生が中心)、受験者:391人、合格者:280人、合格率:71.6%
- 試験内容
- ホテルの仕事内容に関する30問
- 接客、広報などの知識・技能、身だしなみ
- 試験官と対面形式での接客に関する5分間の実技問題
- ホテルの仕事内容に関する30問
- 第2回
- 試験日:2019年10月6日(日)、試験地:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇
- 申込期間:2019年9月3日13時~17日12時(日本時間)
>法務省 宿泊業技能測定実施要領【PDF】
その他
- 「技能実習」から「特定技能」移行できる業種として、「宿泊」を追加
- 宿泊の「技能実習」期間を1年から最大3年に延長
- 受入機関には、旅館・ホテル営業の許可が必要
- 風俗営業関連の施設は認めない。
- >法務省「宿泊分野における特定技能に係る運用要領」(PDF)
11農業分野
従事する業務
- 業務区分
- 耕種農業全般
- 栽培管理、農産物の出荷・選別
- 畜産農業全般
- 畜産物の出荷・選別
- 耕種農業全般
「技能実習」との移行関係
「技能実習」→「特定技能」
「技能実習」の農業関係の職種名/作業名 から 「特定技能」の特定産業分野/業務区分(職種名) へ
- 業務区分(職種名):耕種農業
- 作業名:施設園芸 → 農業分野/耕種農業全般
- 作業名:畑作・野菜 → 農業分野/耕種農業全般
- 作業名:果樹 → 農業分野/耕種農業全般
- 業務区分(職種名):畜産農業
- 作業名:養豚 → 農業分野/畜産農業全般
- 作業名:養鶏 → 農業分野/畜産農業全般
- 作業名:酪農 → 農業分野/畜産農業全般
「特定技能」←「技能実習」
「特定技能」の特定産業分野/業務区分(職種名) へ 「技能実習」の農業関係の職種名/作業名 から
- 特定産業分野:農業
- 業務区分(職種名):耕種農業 ← 作業名:施設園芸、畑作・野菜、果樹
- 業務区分(職種名):畜産農業 ← 作業名:養豚、養鶏、酪農
受入れ見込み数
- 2019年度 3600~7300人
- 当初5年間 1万8000~3万6500人内「技能実習」から移行 1万8000~3万3000人
- その他(新試験合格者)比率 0%
技能評価試験
農業における派遣事業者の要件
派遣事業者の要件は、改正入管法の法務省令(特定技能基準省令第2条第1項第9号)に規定されています。
農業分野において、派遣事業者は、以下のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上適当と認められる者であることが必要です。
- ① 農業又は農業関連業務を行っている事業者
- ② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者
- ③ ①又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者
(①の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等) - ④ 国家戦略特別区域法第 16 条の5第1項に規定する特定機関(国家戦略特区で農業支援外国人受入事業を実施している事業者)
なお、「農業関連業務を行っている事業者」に当たり得るものとしては、例えば、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が想定されます。
その他
- >農林水産省「新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」について」(サイト)
- >農林水産省「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」(PDF)
- >農林水産省「新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A(農業)」
12漁業
- >水産庁「漁業及び水産加工業における「特定技能」に係る説明会」(平成31年2月4日)
- 職種:漁労機械の操作、養殖の育成・管理
- 受入れ見込み数
- 2019年度 600~800人
- 当初5年間 7000~9000人
- 内「技能実習」から移行 3000~5000人
- その比率 約57%
- その他(新試験合格者)比率 43%
- 季節による繁閑の差が激しいため、派遣も認める。
13飲食料品製造
従事する業務
- 職種:酒類を除く飲食料品の製造・加工
「技能実習」との移行関係
- 「技能実習」の食品製造関係は、11職種16作業に分かれています。
- 以下の例外を除いて、10職種15作業は、全て、「特定技能」の飲食料品製造業全般(飲食料品(種類を除く)の製造・加工・安全衛生)に移行できます。
- 非常に緩い移行関係なので、ある意味、使い勝手の良い分野と言えます。
- 例外は、医療・福祉施設給食製造で、こちらは外食業全般に広く移行することが可能です。
受入れ見込み数
- 2019年度 5200~6800人
- 当初5年間 2万6000~3万4000人
- 内「技能実習」から移行 2万~2万5000人
- その比率 約77%
- その他(新試験合格者)比率 約23%
技能試験
>外部リンク 「第1回国内試験結果 2019年10月 16 日(水)・17 日(木)・18 日(金)」2019年10月25日
>外部リンク 「国内試験の受験申込手続きの一部変更について」2019年10月
>外部リンク 「特定1号技能測定試験 今後のスケジュール」2019年10月25日
その他
14外食業
従事する事業と業務
- 「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業者
- 食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店
- テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)
- 宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)
- 仕出し料理店 など
- 業務:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
受入れ見込み数
- 2019年度 4000~5000人
- 当初5年間 4万1000~5万3000人
- 内「技能実習」から移行 0人
- その比率 0%
- その他(新試験合格者)比率 100%
「技能実習」から「特定技能」への移行
- 「技能実習」における外食業職種は、医療・福祉施設給食製造になります。
- この職種は、平成30年11月16日から「技能実習」の対象職種に加えられました。
- 移行できるのは、3年後の2022年11月からになります。
- 従いまして、外食業においては、すぐに「技能実習」から「特定技能」に移行することはできないことになります。
「外食業技能測定試験」
- 【試験の内容】
- 食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。
- また、業務上必要な日本語能力水準についても確認する。
- 【試験科目】
- 「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」について知識、判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力を含む)を測定する筆記試験とする。
- 全ての科目を受験することを要すが、飲食物調理主体または接客主体を選択すれば、配点について傾斜配分を受けることができる。
- 【測定の方法】
- 試験言語:現地語及び日本語(国内試験は日本語のみ)
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
- 実施回数:国内及び国外でそれぞれおおむね年2回程度実施予定
>一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構「外食業特定技能測定試験」
その他
- 事業者に対して特に課す条件(接待飲食等営業関係)
- 1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
- 1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
- 「接待飲食等営業」を営む営業所においては、「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」の業務であっても、1号特定技能外国人を就労させることはできません。
- 日本フードサービス協会「5万3千人では人手不足解消に全然ならない。」
- ある企業「留学生が新しい在留資格を取得する場合、計8~9年日本で働くが、在留資格が切れた後の在留資格が分からず、正社員にはしにくい。」
- >農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」
その他の業種
日本フランチャイズ協会が、コンビニを対象業種に含めるよう折衝を始める。