以下のニュースがありました。
- 政府は、「高度人材ポイント制」を2022年度中に改める予定。
- 地方が高度な知識や技術を持つ外国人を招きやすくする。
- 地方の企業での就労経験を10点と換算し、経営者の年収1000万円以上などと同じ扱いとする。
- 職種は、研究者やエンジニア、経営者など。
- これまで国家戦略特区の制度の下で、広島県や北九州市など一部の自治体で認めてきたが、これを全国に広げる。
- 広島県の場合は半導体開発に携わる企業などが外国の技術者を招いている。
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以下のニュースがありました。
日経新聞10月19日付朝刊に、「高度専門職」(高度人材ポイント制)に関する記事が掲載されていました。
(2015年10月19日 日経新聞)
高度人材外国人という在留資格の一類型があります。
2月下旬に高度人材外国人の申請をして、本日やっと認定の連絡が着きました。
単純労働者ではなく、能力が高く、給料の多い外国人を迎え入れたいという政府の方針にも合致しますので、ここ数年、入国管理局では高度人材ポイント制に力を入れています。ただ、位置づけ等が今一つ不明確なためか、その申請・認定人数が思ったほど増えていません。
行政書士の実務研修では、入国管理局の審査官が、「高度人材外国人の申請は優先的に処理しており、審査期間は、1~2週間を目標にしている」と言われていました。また、申請時の受付では、審査期間は2週間が目途です、と言われました。しかし、実際は6週間かかりました。思ったほどには、優先的に処理されていないのかもしれません。
(2014年 4月 7日)
東京入国管理局で高度人材外国人の申請をしました。
比較的新しい在留制度の一つとして、高度人材ポイント制というものがあります。学歴、職歴、年収、年齢、保有資格などの基準で点数付けをして、70ポイント以上取得すると高度人材外国人になることができます。2013年6月現在で、高度人材外国人は全国に576人しかいません。高度人材外国人になると、永住者になるための年数の緩和、親の呼び寄せ、配偶者の就労、在留手続きの優先処理等の優遇措置があります。
東京入管では、まず番号札をもらい、いつも通り1時間半程度待って、申請のBカウンターで申請します。しかし、今回はここで終了せず、就労審査部門まで連れて行かれ、そこでまた番号札を引きます。そして待つこと1時間、やっと番号が呼ばれ、書類を渡します。どうやら、すぐにポイントとその証明書類の実質的な審査をするようです。20分ほど待たされ、「これでお受けします。」とのことで、またBカウンターに戻ります。書類を再度提出して更に20分ほど待ってようやく終了しました。9時過ぎに着いて終了したのが12時半頃です。他の在留資格変更等の申請よりはるかに長い時間がかかりました。しかし、何よりも良いことは結果の連絡が2週間後に来るということです。通常数か月の審査期間が2週間になるのは大きなメリットです。
高度人材外国人になってからも在留手続きは優先的に行われ、期間が短縮されます。ディズニーランドファストパス、空港のビジネスクラスのチェックインカウンターのようなものかもしれません。通常の就労に関わる在留資格の上乗せ資格のようなもので、取得しなくても良いものですが、優遇措置にメリットを感じる人で、要件に該当する人は、手間をかけても取得する価値はあると思われます。
(2014年 2月24日)
優れた技術者や研究者を海外から日本に呼び込む制度である高度人材ポイント制が、条件が厳しいこともあり、利用件数が伸び悩んでいます。2012年5月に始まり、高度人材外国人として認められた人数は、開始12ヶ月時点の目標が2,000人のところ、開始11か月時点で434人です。高等教育を受けた人口に占める外国人移住者比率は、オーストラリア28%、欧米主要国は10%台、日本は先進国最低の0.7%です。
高度人材に対するポイント制による優遇制度とは,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。主な対象者は、以下の3タイプです。
申請人の希望に応じ,高度人材外国人の活動内容を
の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて,
「学歴」,「職歴」,「年収」,「年齢」、「研究実績」
などの項目ごとにポイントを設定し,評価を実施します。例えば、
学歴が修士号(20点)、職歴が5年(10点)、年収が900万円(35点)、年齢が30~34歳(10点)
で合計70点以上になり、高度人材外国人と認定されます。
ポイント評価の結果,70点以上の高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。
(2013年 9月30日)