株主総会の議決の種類

株主総会の議決方法には、その議決する事項の重要さによっていくつかの種類があります。

基本的には以下の通りです。

  • 普通決議
    議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数により議決
  • 普通決議(取締役・会計参与の選任・解任および監査役の選任の場合)
    議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)の多数で議決
  • 特別決議
    議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数で議決
  • 特殊決議
    議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その全株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数で議決

(2011年4月20日)

株主総会と取締役会の権限

取締役会を設置していない株式会社では、株主総会は最高意思決定機関です。

その権限は、
会社法に規定する事項
株式会社の組織、運営、管理等一切の事項
に及びます。

それに対して、会社の規模が大きくなって取締役会を設置しますと、上記の権限の一部が取締役会に移ります。全てを株主が集まって決定するのは無理になり、取締役の合議体に権限委譲するわけです。
結果として、株主総会の権限は
会社法に規定する事項
定款で定めた事項
に限定されることになります。

(2011年3月30日)