取締役会と取締役の関係

同じ取締役という名称ですが取締役会のない場合とある場合では、取締役の意味は大きく異なります。

取締役会非設置会社
・原則的に、取締役各自に業務執行権限、代表権があります。
・会社設立時の取締役就任承諾書には、取締役全員の印鑑証明書が必要です。
・代表取締役は任意です。
・代表取締役を選定した場合、その他の取締役から代表権を奪うという考え方です。

取締役会設置会社
・取締役には業務執行権限、代表権がありません。
・会社設立時の取締役就任承諾書に、印鑑証明書は不要です。
・取締役は取締役会の単なる構成員にすぎません。
・取締役会が会社の業務執行等について会社の意思決定を行います。
・代表取締役の選定が必須で、代表取締役に新規に代表権を与えるという考え方です。
・代表取締役就任承諾書に印鑑証明書が必要になります。

(2011年11月15日)

株主総会と取締役会の権限

取締役会を設置していない株式会社では、株主総会は最高意思決定機関です。

その権限は、
会社法に規定する事項
株式会社の組織、運営、管理等一切の事項
に及びます。

それに対して、会社の規模が大きくなって取締役会を設置しますと、上記の権限の一部が取締役会に移ります。全てを株主が集まって決定するのは無理になり、取締役の合議体に権限委譲するわけです。
結果として、株主総会の権限は
会社法に規定する事項
定款で定めた事項
に限定されることになります。

(2011年3月30日)