司法書士の債務整理は借金140万円まで 、最高裁が初判断

2002年の司法書士法改正で、司法書士は弁護士が独占してきた債務整理の代理業務に進出した。

司法書士による和解は03~14年で約400万件を超え、多くは債務整理とみられている。

過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決が出た。

最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。

  • 弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
  • 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定している。
    • ただ、裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈して、実務を進めてきた。
    • 例えば、500万円の債務が整理によって400万円まで減る場合は、「利益」が140万円を下回るので受任できるとの立場だ。
    • これに対して、日本弁護士連合会(日弁連)は「あくまでも受任範囲は債務の額で決まる」と主張していた。
  • 判決は「裁判外の和解が成立した時点で初めて分かるような利益の額を基準とすべきではない」と日司連が解釈する受任の範囲を否定。日弁連側の主張に沿った判断を示した。

司法書士の業務拡大に日弁連が反発して、多重債務者をめぐる「士業団体」の対立が続いていた。

(2016年6月28日 日経新聞より)

個人の債務整理

借金苦で自殺したり、一家離散ということがあります。悲惨なことです。本人に責任のある場合もあるかとは思いますが、人の弱みにつけ込んだ高利貸しが跋扈していることの方にこそ問題があると思います。サラ金は言うに及ばず、カード会社や銀行までもがこのゼロ金利時代に高金利でお金を貸し出しています。

借金が多くても思い詰めることはありません。悪いのはむしろ高利貸しです。多重債務で打つ手がないと思っても極端に悲観することはありません。人生はゲームです。最初のゲームに負けただけです。場をクリアしてもう一度ゲームに挑戦すれば良いだけです。

借金・債務を整理してしまいましょう。

債務整理のハードルは低くなっています。債務整理を行うと周囲に知られてしまい、恥ずかしいし、第一再起不能になるのではないかという危惧があるかと思います。しかし実際はそうでもありません。

  • 確かにブラックリストには載りますが、特に周囲の人が見れるわけでもありませんし、何が起きるわけでもありません。ただ、5年から10年の間、借金をしたり、カードを作成したりすることが出来なくなるだけです。
  • 官報に掲載されるケースもありますが、一般の人はそれほど見るものではないでしょう。
  • 特定の職業に就けないことがあります。ただ、弁護士や会計士などのような職業で、あまり実害はありません。

つまり、基本的には会社にも近所にも親戚にも知られずに債務整理が出来るわけです。

具体的に、個人の多重債務を整理する、法的債務整理方法には以下の4種類があります。

  1. 自己破産
  2. 民事再生
  3. 任意整理
  4. 特定調停

まず、どの方法をとるにしろ、専門家に届け出て、手続きに入ります。しかし、「自己破産」と「特定調停」に関しては直接、裁判所に申し出る方が多いようです。届け出た段階で、すぐに債権取立て行為の制限と返済停止が可能です。つまり、テレビに出るような脅しがなくなり、とりあえず平穏な生活を取り戻せることになります。その後の手続きは、上記1)から4)のどの方法を選択するかで異なってきます。

1.の「自己破産」では、必要生活費の3か月分を残して、全ての財産を清算します。その代わり全ての債務が帳消しになります。ある意味、手っ取り早いですが、車も家も手放すことになり、失うものも多いことになります。

残りの3つの方法は、そこまで極端な方法ではなく、ソフトランディングと言えます。利息制限法による超過利息引き直し計算をして、元本を減額します。そして、

2.の「民事再生」では、更に残った債務総額を5分の1、あるいは10分の1(債務額によって異なる)にして3年で返済します。また、住宅ローンがある場合は、住宅ローン特則を利用して、弁済の繰り延べが可能です。但し、住宅ローンの元金、利息の免除はありません。

3.の「任意整理」は、債券、債務者で私的交渉をして合意をします。超過利息以外の元本減額はありませんが、将来利息は免除されます。

4.の「特定調停」は、調停ですので裁判所で調停委員の下、債権、債務者で話し合いをする方法です。3)の任意整理を裁判所を通して行うという意味合いになります。但し、過払い金の回収は行いません。

どの方法を選択するかがポイントになります。

「自己破産」は一番過激な方法です。利息制限法による超過利息引き直し計算をしてもあまりに借金総額が多く、とても返済し切れないようであれば、思い切って裁判所に直接「自己破産」の届けをする方が話は早いです。「民事再生」では、超過利息引き直し計算をし、更に圧縮をした債務金額と住宅ローンを返済することになります。その返済が何とか可能であれば、専門家への依頼費用を負担しても「民事再生」が良いでしょう。

「民事再生」は主に住宅ローン破産者向けに用意された方法です。

「任意整理」は、利息制限法による超過利息引き直し計算により、逆に過払い金の回収が期待できるときに有効です。

「特定調停」は、過払い金の回収までは期待できないが、超過利息引き直し計算で返済可能な額にまで減額できるときに有効で、専門家に依頼せず、直接裁判所で手続きをします。

「自己破産」と「特定調停」に関しては、自ら直接裁判所で手続き出来ますので数千円~1万円程度の費用で済みます。ただ、その分、自分の時間を使うことにはなります。「民事再生」と「任意整理」に関しては専門家に依頼しないとまず無理です。専門家に任せることで気は楽になりますが、その代わり数十万円の費用がかかります。過払い金の回収があればそれで賄うこともできますが、もし債務が残り、返済を継続するのであれば、その専門家への依頼費用を工面しないといけないので注意が必要です。一般に「民事再生」の方が手間がかかり、「任意整理」より高額です。

債務整理の専門家は、基本的には弁護士か認定司法書士ですが、当然ながら司法書士の方が費用は安いと言えます。ただ、中には悪徳とも呼べる人がいて、2次被害に合うことがあるので十分な注意が必要です。

もし、周囲に借金返済で困っている人がいたら、色々な方法があるから決して悲観しないようにとアドバイスしてください。

※超過利息の引き直し計算:利息制限法の上限金利(10万円~100万円の場合は18%)を超える利息は無効です。例えば出資法の上限金利(29.2%)で利息を支払っていた場合は、その超過利息分を元金返済に充当することが出来、もし超過利息が元金を超えている場合は過払い金として返金されます。

(2008年9月7日)