雇用契約/労働契約書

労働基準法により、労働者を雇用する場合には、労働契約を締結することが決まっています。名称は雇用契約、採用決定書、雇用条件書など、何でも構いません。労働契約の中で労働者と合意した具体的な労働条件を明示するわけですが、労働基準法では絶対的明示事項と相対的明示事項に分け、明確に決められています。

雇用/労働契約の絶対的明示事項及び相対的明示事項は、就業規則の絶対的記載事項及び相対的記載事項に対応しています。

>就業規則

絶対的明示事項

労働契約の中で必ず明示しなければならない事項です。

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所、従事すべき業務
  3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
  4. 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
  5. 退職に関する事項

以上の中で、昇給に関する事項を除いて、必ず書面で交付する必要があります。

相対的明示事項

相対的明示事項は、会社に定めがある場合には明示しなければならない事項です。

  1. 退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項
  3. 労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
  4. 安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
  7. 表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項
  8. 休職に関する事項

相対的明示事項は、必ずしも書面で交付する必要はありません。

書籍なり、Webサイトなりで、いくらでもサンプルを入手できますので、それらを参考に作成します。絶対的明示事項とその他重要事項の一部を記載するようにし、相対的明示事項などは就業規則を参照するのが一般的です。