del会社設立後の手続き、業務等

名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ |  法人設立・解散 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から栄通りを、東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向に進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
  • お問合せフォーム:入力フォーム
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会社設立後の業務

会社設立後には、以下のような、様々な手続き、業務を行う必要があります。

  • 役員報酬の決定
    • 会社設立から3ヶ月以内に、株主総会において役員報酬を決議して、支給を開始する必要があります。もし半年後から支給しますと、半年後から支給した役員報酬の全額が損金不算入となります。
    • 役員報酬は原則として1年間、金額を固定にしなければ、経費として認められません。減額は可能ですが、増額はできません。
    • 役員報酬を変更できるタイミングは、期首から3ヶ月以内の改定か、もしくは業績の著しい悪化による期中の減額改定のみです。
    • 役員報酬に日割り計算の概念はありませんので月単位での支給になります。
    • 日本では役員の報酬の総額や上限を定款や株主総会で定め、取締役会が金額の配分を決めるのが一般的です。
    • 役員賞与は、月々固定の役員報酬とは違って、税法上は経費にはなりません。利益処分として扱われます。
  • 事務所の開設
    事務所で借りると権利金が高いので、マンションを借りる手もあります。
    いずれにしろ初期費用、固定費がかなりかかります。
  • 事務用品の準備
    名刺、封筒など細々したものが必要になります。
  • 事務機器の購入
    PC関連が必須になりました。ずいぶん安くなりましたので10万円でも可能かもしれません。
  • インターネット環境
    電話以上に必須になりました。常識的には光回線ですが、Wimax等の無線も既にオプションかもしれません。
  • 電話
    電話も固定回線、IP電話、Skype、携帯電話と色々あります。FAXも必要かもしれません。
  • 広告・宣伝
    広告はしない場合もあるかもしれません。
    まずは、検索サイトのリスティング広告、電話帳広告などが考えられます。
  • 営業資料類
    営業資料は、Webサイトに掲載することが増えてきました。
    それでも、紙の販促資料が必要になるケースは少なくありません。

町田・高橋行政書士事務所のサポート

サポート内容

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費用

ご依頼内容により、作業内容、作業時間が異なりますので、個別に事前見積りをいたします。

期間

費用同様、ご依頼内容により異なります。

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  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容、状況によっては全国対応、海外対応もします。

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