国外退去の新たな方向

出入国在留管理庁は、以下の法律の改正案を来年の通常国会に提出する予定です。

不法滞在などで国外退去の処分を受けた外国人が、出国を拒んで長期間収容されている問題をめぐり、一定の条件を満たす外国人については施設に収容せず、親族などのもとで社会生活を送ることを認める方向

国外退去までの間、新たに「監理措置」を設けて、逃亡のおそれが低いなど、一定の条件を満たす外国人については、これまでのように施設には収容せず、親族や支援者などの監理人のもとで社会生活を送ることを認める方向

また、自発的な出国を促すため、退去処分を受ける前に、出国する意思を示した場合は、原則として5年間禁じられている再入国までの期間を1年に短縮する方向

一方で、難民申請中は送還が停止される法律の規定については、長期間の収容につながるとして、3回目の申請から停止を認めないほか、退去を拒む迷惑行為などには、退去を命令する手続きを新たに設け、従わない場合は懲役刑を含む罰則を課す方向

在留カードの受取が郵送で可能に

申請取次資格を有している行政書士などは、当分の間、在留カードの受取りが郵送で可能になりました。
http://www.moj.go.jp/content/001318609.pdf

これまでは、申請取次資格を有していても、在留カード受取時は、本人受取りと同様に、出入国在留管理局まで行く必要がありました。
東京入管では、3時間程度待つ必要があり、大きな負担となっていました。

東京入管に申請取次専用カウンター

4月1日から、東京出入国在留管理局4階に、申請取次専用カウンターが開設されました。期間は当分の間とされています。この措置は、新型コレラウイルスの関係なのでしょうか、理由がよく分かりません。

できれば、恒久措置にしていただきたいです。

 

入国前結核スクリーニング

中国、インドネシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、ベトナムからの中長期在留希望者は、 7月1日以降の認定証明書交付申請から、入国前結核スクリーニングが必要になるようです。
「特定技能」に関しては、健康診断個人票に既に含まれています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000613473.pdf

オンライン申請の詳細

オンライン申請の詳細情報がアップデートされました。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf

  • 「技術・人文知識・国際業務」は、やはり、「カテゴリー1又は2の機関に所属する方」です。
  • 「特定技能」は、何と、「上場企業等に所属する方」だけです。
  • 「特定活動」のインターンシップ(告示9号)、サマ―ジョブ(告示12号)は、残念ながら、対象外でした。

「特定技能」の建設業の職種追加

「特定技能」の建設業において、職種の追加が検討されています。

現在の職種(11種類)
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ

4月に追加予定の職種(7種類)
・建築大工
・とび
・建築板金
・配管
・保温保冷
・海洋土木工
・ウレタン断熱

追加検討中の職種(6種類)
・建設塗装
・防水
・造園
・シャッター・ドア施工
・舗装
・電気工事