「 特定技能 」外国人の転職

特定技能 外国人が転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
許可されると新しい在留カードが交付されると共に、転職先が記載された指定書も発行されます。
そして、その日から所属機関が旧就労先から新就労先に変更されます。
旧就労先では就労できなくなりますので、就労したまま、新しい就労先の変更許可申請をする場合は注意が必要です。

在留カード の郵送受取

現在、行政書士が、地方出入国在留管理局の本局の窓口で取次申請した場合、新しい 在留カード は郵送受取が可能になっていると思います。
ただ、必ずしも統一的な運用ではないようで、ある地方入管の本局では、申請時に郵送受取の申出が必要なようです。

「 特定技能 」外国人の就労部門が新会社になるとき

「 特定技能 」外国人の所属機関の就労部門が組織再編の新設分割により新会社となります。
出入国在留管理局に確認したところ、この場合は、変更許可申請が必要とのことでした。
「特定技能」は、転職しても変更許可申請が必要です。
結構、手間がかかります。

不法滞在、出国意思表明で上陸拒否期間を「1年間」に短縮へ

出入国在留管理庁は、摘発された外国人に対し、上陸拒否期間を5年間から1年間に短縮できる制度改正を行うことが分かった。

  • 現行法
    • 入管当局から摘発された不法滞在外国人は出国後、原則5年間は日本国内への上陸を許可しない。
    • 入管に自ら出頭した場合のみ、就労目的などであれば1年間に短縮される規定がある。
  • 改正案
    • 摘発された後でも、すぐに出国する意思を示せば強制退去処分の対象とせず、上陸拒否期間は1年間に短縮される。
    • すぐに出国意思を示さずに退去処分となった場合でも、自費で出国すれば同様に1年間に短縮できる。
    • どちらの場合も、次の上陸が旅行など短期滞在であれば通常通り5年間となる。

https://www.sankei.com/politics/news/210209/plt2102090023-n1.html

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について

出入国在留管理庁における在留資格の取扱に関するポイントが以下のようになっています。

  • 1 「短期滞在」で在留中の方
    → 「短期滞在(90日)」の在留期間の更新を許可
  • 2 「技能実習」,「特定活動(外国人建設就労者(32 号), 外国人造船就労者(35 号))」で在留中の方
    → 「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更を許可
  • 3 「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合
    → 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可
    ※ 10 月 18 日までは、対象を 2020 年に教育機関を卒業した元留学生に限定していたが、19 日以降、「留学」の在留資格を有していた帰国困難者へ拡大。
  • 4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で,就労を希望しない場合を含む)
    → 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可

>厚労省「新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について」

 

特定技能に係るベトナムからの受入

特定技能に係るベトナムからの送出し・受入れに関する情報を追加しました。<出入国在留管理庁>

ベトナムについては,協力覚書において,同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し,ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。
推薦者表の承認については,ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は,送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い,日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は,本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。

>リンク先

技能実習生入国に関するQ&A

技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について

令和3年1月の緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用が停止されました。
既に査証が発行されている新規入国者は 21 日午前0時まで入国可能とされています。

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