製造3分野の統合他

1)産業機械製造業分野の認定証明書一時交付停止
産業機械製造業分野における特定技能1号外国人数受入れ見込数が当初設定数(5,250人)を超える状況となりました。
それにより、4月1日より在留資格認定証明書の一時的な交付停止がなされました。

2)製造3分野の統合
製造3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とすることで閣議決定されました。
関係省令・告示の施行をもって、「産業機械製造業分野」を対象としてなされた上記在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、受入が可能になります。

>経済産業省「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」
>経済産業省「特定技能外国人材制度(製造3分野)」
>出入国在留管理庁特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について

ウクライナの方へのサポートは無償

ウクライナの状況を大変憂慮しています。
しかし、日本にいる我々ができることは限られています。

ロシアによる侵攻後、永住申請のサポートを行っていたウクライナの方との連絡が途絶えていました。
昨日、連絡が取れて、永住申請のサポートを再開しました。
お母様が、オデッサに住んでいるとのことです。
私のサポートは、無償としました。

ウクライナの方の在留関連サポートに関しては、他の方も無償とします。

在留申請オンラインシステムの変更

在留申請オンラインシステムの仕組みが2022年3月から変わりそうです。

現在は、外国人の所属機関が、行政書士にオンライン申請の委任をして、各行政書士にオンライン申請用のIDを割り振る方式でした。
結果として、行政書士は、外国人の所属機関ごとのIDを複数保有していました。
3月からは、各行政書士に固有のオンライン申請IDを一つ割り振る方式になるとのことです。
現在よりも手続き関係がシンプルになりますので、行政書士としては大歓迎です。

「特定技能2号」を拡充

「特定技能2号」は、これまで、「建設」と「造船・舶用工業」だけでしたが、2022年度中に、介護以外の11特定分野を追加して、13分野に拡充する方向で入管庁が検討しているとのことです。

「特定技能2号」は、「特定技能1号」と比べ、以下の違いがあります。

  • 在留期間の上限が5年から無期限になります。
  • 家族の帯同が可能になります。
  • 永住申請の対象期間に算入されますので、永住への道が開かれます。

「介護」は「特定技能2号」に含まれませんが、介護福祉士の資格を取得することにより、在留資格「介護」を取得できるルートが既に開かれています。

特定技能 :ベトナムから呼び寄せる費用

2020年3月27日に越労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)が特定技能労働者送出機関宛に発出した通知
「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100045972.pdf

一部分かりにくい部分がありますが、おそらく以下のような要旨だと思われます。

  • 教育費用
    • 日本側の求める技能及び日本語能力を満たすための日本語教育費と技能訓練費の全額は日本側が負担する。
    • 送出機関は教育訓練費を労働者本人から徴収しない。
    • 既に教育訓練費を自己負担した労働者(技能実習2号、3号修了者を除く)には、日本のパートナーがその実費を労働者本人に支払う。
  • 航空券
    • 労働者の訪日ための航空券(片道)は日本側が負担する。
    • 契約満了した時の労働者の帰国ための航空券は、雇用主と労働者本人の交渉による。
  • 派遣サービス手数料
    • 日本側の負担は、雇用契約の1ヶ月分の給料額以上とする。
    • 労働者本人の負担は、雇用契約の1ヶ月分の給料額以下とする。
    • 手数料総額は、雇用契約の3ヶ月分の給料額以下とする。
    • よって、計算式は以下のようになる。
      手数料総額(3ヶ月分以下)=日本側負担(1ヶ月分以上)+本人負担(1ヶ月分以下)
    • 技能実習2号、3号を修了した者は、サービス手数料を負担しない。

特定技能 ベトナムの 推薦者表

2021年2月15日以降は、「特定技能」に係わる在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請においては、ベトナム政府が承認した推薦者表を提出する必要があります。
>出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(New)

  • 「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめ送出機関が、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から推薦者表(協力覚書の添付様式1(PDF))の承認を受ける必要があります。
  • 「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ本人又は受入れ機関等が、駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2(PDF))の承認を受ける必要があります。
  • 在留資格「特定技能」により在留中の方については,推薦者表の提出は必要ありません。
  • よって,転職により,受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や,在留期間更新許可申請を行う場合には,推薦者表の提出は必要ありません。
  • 推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されます
  • 2021年4月12日以降,当面の間,日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について,以下のとおり,取り扱うこととします。
    1. (1) 在留資格「技能実習」の方
      推薦者表の提出が必要です。
    2. (2) 在留資格「留学」の方
      • ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
        推薦者表の提出が必要です。
      • イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
        推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
      • ウ 在学中又は中途退学された方
        推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
    3. (3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
      推薦者表の提出を不要とします。