永住許可の取り消し

出入国在留管理庁は、以下のような場合に、永住資格を取り消せるように検討しています。

  • 故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合
  • 窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合

なお、外国人が納税などの義務を果たさない場合は、地方自治体などの職員が出入国在留管理庁に通報する制度も設ける予定です。

永住申請もオンライン手続の対象に

在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。

2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。

永住許可申請の年金納付状況資料

2019年から、永住許可申請の提出書類が増えました。
年金に関して、基本的に、直近2年間の納付状況を証明する資料が必要になりました。
出入国在留管理庁のサイトでは、以下の方法が示されています。

  • ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
  • アは、取得に2か月が必要とあり、長すぎます。
  • イは、ネットから日本語のサイトを利用して、本人が請求しないといけないので、困難なケースが多いです。
  • ウは、2年間分の領収証書を残していることはあまり多くはありません。

結局、ア、イ、ウとも、外国人にとってはあまり簡単な方法とはいえません。
年金事務所に確認したところ、窓口で同等の資料を発行できるとのことでした。
本人が、年金手帳と在留カードを持って、年金事務所に行くのが最も手っ取り早そうです。

永住者の在留カードの更新

  • 海外に出国している外国人の永住者在留カードの期限が切れたため、サポートをしました。
  • 日本において、リモートで、申請取次を行いました。
  • 出張所の担当者に、最初は、「日本に入国してから更新手続きをしてください。」と断られました。
  • 実績があるので、再度確認してほしい旨お願いしました。
  • 最終的に、「更新が可能なことが確認できました。」と手続きを行ってもらえました。

例外的な手続きになりますので、事前確認をする方が安全な申請です。

永住カードの期限切れ

永住者の在留期限はありません。
しかし、在留カード自体は、7年ごとに更新します。
カードの更新は、原則的に、期限の2か月前から可能です。
日本にいれば問題ありませんが、まれに、海外で期限になってしまうことがあります。

今回対応したケースでは、中国に戻った方が、中国政府のゼロコロナ政策により、日本に戻れなくなり、在留カード有効期限が切れてしまいました。

なお、永住者でも、再入国期間が過ぎてしまった場合、永住資格は取り消されます。

永住許可要件が厳しくなりました。

今年の7月1日から、永住許可要件が厳しくなりました。
例えば、住民税の納付に関して、入管のサイトでは以下のようになっています。

(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。

住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)」とありますので、1回でも住民税の納付遅れがあったら不許可のように読めます。
7月からの運用開始なので、はっきりとは分かりませんが、もしそうであれば相当厳しいです。

将来、永住許可申請を考えている外国人は、今回の永住許可要件を十分理解しておく必要があります。

永住権緩和で人材誘致

日経新聞の4月18日付朝刊に、
「永住権緩和で人材誘致、在留3年未満の経営者や研究者 成長を後押し」
という記事がありました。
以下のような要旨です。

  • 「高度専門職」の高度人材の永住許可要件は在留5年でしたが、それを3年未満にする。
  • 「高度専門職」は、2015年4月にできた資格で、15年末時点で1508人が取得、中国籍の外国人が64%と最も多い。
  • 現在は、「高度専門職1号」で3年滞在すれば、「高度専門職2号」になることができ、在留期限がなくなる。
  • 今回の検討では、「高度専門職1号」を3年未満で永住許可になる。
  • 永住者になれば、職業を自由に選べ、住宅ローンも組めるようになり、日本での生活がしやすくなる。
  • 永住者になるのは、英国では原則5年だが一部起業家は3年の滞在で申請を認めている。韓国は先端技術分野の博士なら最短1年で永住権を申請できるという。
  • 日本で多額の資産を運用する投資家や起業家も、「高度専門職」扱いの検討対象になる可能性がある。
  • 在留期間の要件を緩めるほか、入国管理局の窓口への訪問を義務付けた永住権の申請手続きも見直す。郵送やオンラインなどの方法も検討する。

外国人の在留要件を少しずつ緩めていますが、まだまだ限定的です。来てほしい外国人と来てほしくない外国人がいるのは事実で、どこからどのように緩めていくかは非常に難しい問題です。

(2016年4月18日 日経新聞)

外国人による日本の永住資格の取得

日本に長く滞在したい外国人の一つの目標は、永住資格の取得です。永住資格を取得すれば、基本的にはどのような仕事にも就くことができますし、3年又は5年毎の在留資格の更新という手間も不要になります。国籍はそのままにして、日本で不自由なく暮らすには永住者になるのが必要なわけですが、その分審査が厳密になるのは当然です。

永住者のメリット

永住者には、以下のようなメリットがあります。

  1. 在留期間の制限がなくなり、更新手続きが不要になります。
  2. 在留活動の制限がなくなり、基本的にあらゆる職業に就けます。
  3. 社会生活上の信用が得られ、商取引、住宅ローンなどがスムースになります。
  4. 今の国籍を変える必要がありません。
  5. 配偶者や子供が永住許可を申請する場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。
  6. 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利な地位にあります。

永住許可の要件

大きく、以下の3つのポイントから評価、判断されます。
但し、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は特別永住者の配偶者や子供については、下記要件の1、2は不問となります。

  1. 素行要因
    法律を守り、善良な市民として社会的生活を送っているかどうかを確認します。前科などがないこと、税金を滞納していない(原則過去3年間)ことなどです。
  2. 生計要因
    現在、将来において、安定した日常生活を営むことができる財産や収入があるどうかを確認します。独立生計を営むに足る安定した収入(原則過去3年間)があるか、預貯金などの財産があることが必要です。無職であっても家族に資産があるということであれば大丈夫ですが、生活保護を受けていると難しいです。
  3. 国益要件
    その者の永住が日本国の利益に合致すると認められることで、基本的には以下のような要件です。概ね10年以上の日本での在留実績と、5年以上の就労実績が必要になります。現に有している在留資格について、法に規定されている最長の在留期間(5年又は3年)をもって在留していることも必要です。

在留期間の特例

上記3の在留期間は10年以上が原則ですが、以下のような特例があります。

  • 日本人の妻(夫)は、婚姻後3年以上の在留期間
  • 日本人の妻(夫)で、海外で婚姻同居後来日した者は、婚姻後3年以上かつ日本で1年以上の在留期間
  • 永住者の妻(夫)は、上記の日本人の妻(夫)と同じ在留期間
  • 日本人や永住者の実子、又は特別養子は、日本に引き続き1年以上の在留期間
  • 難民認定を受けている者は、日本に引き続き5年以上の在留期間
  • 定住者者は、定住許可後5年以上の在留期間
  • 日本への貢献度が高い者は、5年以上の在留期間

なお、「留学」で入国し、学業終了後そのまま就職した者は、就労資格に変更後5年以上、通算10年以上の在留期間が必要です。

提出書類
入国管理局への提出物、定時物は以下のものです。
申請書、理由書、写真、立証資料、在留カード(外国人登録証明書)、資格外活動許可書(交付されている場合)、旅券又は在留証明書、身元保証書、我が国への貢献に係る資料(ある場合)

立証資料は以下の3パターンに分かれています。

  1. 申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
  2. 申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合
  3. 申請人の方が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

例えば、上記3の方の場合であれば、以下のようなものです。

  • 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人が「家族滞在」の場合に必要)
    戸籍謄本など
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 職業を証明する資料
    在職証明書、確定申告書の写しなど
  • 過去3年分の所得及び納税状況を証明する資料
    住民税の課税証明書、納税証明書など
  • 資産を証明する資料
    預貯金通帳の写しなど

会社に勤めているなどの場合、自分で在留資格の延長をしたり、変更をしたりすることは面倒です。また多くの書類が必要になりますので、その作成、準備も大変です。自ら入国管理局に行くことも当然ながら億劫です。入国管理局が認めた申請取次の資格を有した行政書士であれば、そのすべてを代行することが出来ます。

(2013年 9月14日)