相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に

消費者がホームページやSNS等で「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増している。

定期購入をめぐるトラブルでは、消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという相談の他、消費者の認識が「お試し」「1回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっているという相談が多く寄せられている。

また、解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を請求された」という相談もみられる。

相談件数が急増

  • 2011年度は520件
  • 2012年度は830件
  • 2013年度は1,471件
  • 2014年度は1,785件
  • 2015年度は5,620件
  • 2016年は、4月と5月だけで、1,586件

相談事例からみる問題点は以下のとおり

  • 定期購入である旨の表示が分かりにくい
  • 解約はできない旨の表示が分かりにくい
  • 解約を申し出たところ、通常価格を請求される
  • 事業者への解約の申し出が困難

商品で最も多いのは健康食品、次いで、化粧品、飲料の順。

トラブルになった場合には消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談。

(2016年6月16日 国民生活センター)

押し買い(訪問購入)

5月23日に、「押し買い」をしたという耳慣れない理由により、消費者庁がある業者に業務停止を命じました。

押し買いとは、消費者宅を訪問して、貴金属などを安く買いたたく悪徳商法のひとつです。強引に商品を売りつける行為を押売(おしうり)と呼びますが、強引に「買い取った」形にしてしまうので、「押し買い」と呼ばれています。特定商取引法が、昨年2月に改正され、この押し買いが規制対象になりました。そして、今回が初の処分になります。ここ数年、消費生活センターへ、押し買いの相談が急増しています。押し買いは、クーリングオフの対象で8日以内であれば、理由なく取消ができます。

  • 押し買いの手口
    • 執拗に要求することで恐怖感を与えたり、認知症の高齢者を狙ったり、性急な判断を迫って証文なく取引を終えて立ち去る。
    • 一般家庭などを業者が訪問し、家庭にある様々な品物を言葉巧みに提示させ、極端な安値を告げ、まだ品物の持ち主が納得していないにもかかわらず、勝手に買い取ったことにして、品物を持ち去ってしまう。
    • 言葉巧みに「とりあえず買い取り金額の査定をする」などと言って、何らかの品物を持ち去っておきながら、それを持ち主の許可を得ないままに勝手に転売し(あるいは、転売してしまった、ということにして)、極端な安値を告げ、それしか払わない。
    • 暴力や権力を用いるなどして、心理的に圧迫し、安値で売買が成立したことにしろ、と強要する。
  • 被害にあう可能性の高い品物
    貴金属、宝飾品、時計、金貨・古銭、骨董品、着物、金歯、眼鏡、自動車
  • 参考情報
    国民生活センター

(2014年5月27日)

インターネット契約を巡る消費者トラブル

インターネットの光通信サービスの契約を巡る消費者トラブルが増えています。 「強引な勧誘を受けた」などの苦情相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。

通信系の契約は、ただでさえ分かりくくなっているのに、更に、嘘(まがいのこと)を言って、お年寄り等に強引に契約させています。今回の方は、KDDIのauひかりの営業だったので信用したとのことです。実際はその代理店が勝手にやっていることでKDDIは関知しないようです。

クーリング・オフ(無条件解約)などを定めた特定商取引法が、契約代理店など電気通信事業者に適用されないことがトラブル増加の背景にあるようです。今回は、渋谷に本社のある●●株式会社でしたが、早目に対応できたので事なきを得ました。注意される方が良いです。

消費生活センターに寄せられている以下の相談内容を見ると、その種類と量に驚かされます。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/index.html

(2014年2月3日)