- 2016年3月の訪日外国人旅行者数が前年同月比32%増の200万9500人だった。
- 単月としては過去最高で、初めて200万人を超えた。
- 2015年度の訪日客数は初めて2000万人の大台に乗せた。
- 政府は3月に2020年までに訪日客数を4000万人にする新たな目標をつくった。
- 1~3月の訪日外国人の旅行消費額は9305億円と前年同期比32%増えた。
(2016年4月20日 日経新聞)
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(2016年4月20日 日経新聞)
訪日客数は2015年に2000万人弱に急増して過去最高を更新した。
2020年に訪日外国人数を15年の2倍以上の4000万人に増やす強気の目標を掲げた。
政府は今回、訪日旅行の売り込みを重点的に展開する20カ国・地域のうち、ビザが必要な中国、フィリピン、ベトナム、インド、ロシアの5カ国を対象に発給要件を緩める戦略を打ち出した。
中国に対しては2015年1月に有効期間中に何度も訪日できる「数次ビザ」の発給要件を緩めた結果、2015年通年の中国訪日客が前年比で2倍強に急増した。
(2016年3月31日 日経新聞)
本日、厚木土木事務所で建設業の許可申請を行いました。空いていて、リラックスできました。関内の日本生命横浜本町ビルの建設業課はおそらくごった返していたことだと思います。4月1日から建設業許可申請書類の様式、綴じ方等が変わります。経過措置がないとのことで、3月中に申請しようとしても何らかの不備で受け付けられず、4月の「再来」になると、4月からの様式で再作成し、綴じ直す必要があります。3月30日、31日は駆け込みで大変だと思われます。
神奈川県では時期を同じくして、3月31日をもって、6カ所あった建設業許可申請の地域担当窓口が全廃されます。予算がないのか人手不足か分かりませんが、行政のサービスはあちらこちらで絞られています。県全体の申請を1箇所で受け付けるとなると、さすがに現行の建設業課のスペースでは対応しきれないのだと思います。横浜駅徒歩5分のかながわ県民センターに移ります。横浜線を使う者としては、15分ほど近くなるので歓迎ですが、一方、厚木の土木課のようなローカルな雰囲気も捨てがたいものがあります。
(2015年3月30日)
許可を受けず、客にダンスをさせるクラブを営業したとして、風営法違反(無許可営業)の罪に問われた大阪市の元クラブ経営者、金光正年被告(51)の判決公判で、大阪地裁(斎藤正人裁判長)は25日、「風営法の規制対象には当たらない」として無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)を言い渡しました。
以上、つい先日の新聞記事ですが、ダンスと風営法との組み合わせに、違和感を覚える人が多いのではないでしょうか。
ダンスと風営法の関係に関し、整理してみます。
風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことで、目的として、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し...」とあります。
風営法における風俗営業の用語の意味合いは広く、狭義の風俗営業と性風俗関連特殊営業に分かれます。巷で若い男性の言う「風俗」とは概ね後者を意味していますので、用語的には混乱します。風営法の言う狭義の風俗営業(一般に言う「風俗」ではありません。)には、以下の8種類あり、全て公安委員会の許可が必要です。
7号、8号は全く別な営業形態で、5号、6号が明るさとか広さを基準しています。それに対して、1号から4号は、ダンスがキーワードになっており、整理しますと以下のようになります。
今回のポイントは、時代の流れによって、ダンスというものが変化してきたということにあります。戦後は、ダンスと言えば、店に女の子がいて、その女の子と客が身体を密着させてカップルで踊ることであり、その結果として、善良で清浄な風俗を乱したのかもしれません。しかし、現在のダンスは全く違って、一人、あるいはグループで激しく身体を動かすスポーツになり、小学校の体育にも取り入れられている時代です。ダンスという言葉の意味合いが全く違ってしまっているのに、風営法が追い付いていないというのが実情です。
この件に限らず、法律は時代に会わなくなる宿命がありますので、いずれは、誰かが言いださなければいけなかったことなのでしょう。前記の大阪地裁判決を受け、規制改革会議が最近出した提言では、上記の3号と4号を風営法の規制対象から外すよう求めています。
なお、もう1種類の「性風俗関連特殊営業」は、以下のようないわゆる「風俗」で、公安委員会への届出が必要です。
(2014年 5月14日)